「昨今の物価上昇に伴い、家賃を改定します」。

こうした通知を受け取り、「物価が上がったからといって、家賃まで上がるの?」と疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。

実は、貸主(大家さん)が家賃を値上げするには、法律(借地借家法)で定められた「正当な理由」が必要です。「物価上昇」はそのひとつではあるものの、それだけですべての値上げが認められるわけではありません。

この記事では、法律が認める「家賃値上げの3つの要件」と、法的根拠が薄い値上げ理由について解説します。

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家賃の値上げは、貸主の判断だけで自由にできるものではありません。法律が定める一定の条件を満たして初めて、増額の請求が認められます。まずは、その条件の中身を確認していきましょう。

 

借地借家法第32条では、「現在の家賃が不相当になった場合」に限り、将来に向かって家賃の増額や減額を請求できると定めています。

 

「不相当かどうか」を判断する材料として、同条では、次の3つの事情が挙げられています。

1. 租税公課(そぜいこうか)の増減

 

土地や建物にかかる税金(固定資産税、都市計画税など)が上がった場合を指します。たとえば、固定資産税の評価額が見直されて税負担が増えたケースがこれにあたります。

2. 経済事情の変動

 

土地や建物の価格が上昇したり、物価が上がったりした場合です。近年の物価高騰を理由にした値上げは、主にこの要件に基づいています。

3. 近傍同種(きんぼうどうしゅ)の家賃との乖離

 

近隣の似たような物件の家賃相場と比較して、明らかに安すぎる場合です。「同じエリア・同じ間取り・同じ築年数の物件より、自分の家賃がかなり安い」という状況をイメージすると分かりやすいでしょう。

 

なお、これら3つのうちどれかひとつだけでなく、複数の事情が重なっているケースもあります。いずれにしても、「現在の家賃が不相当かどうか」が最終的な判断基準になる点を押さえておきましょう。

 

3つの要件の中でも、実務や裁判でもっとも重視されるのが「3. 近傍同種の家賃との乖離」、つまり近隣の家賃相場との比較です。

 

いくら物価や税金が上がっていても、その物件の家賃が周辺相場と比べてすでに高い、あるいは同程度であれば、さらなる値上げは認められにくい傾向にあります。

 

裏を返せば、周辺の似た物件よりも明らかに家賃が安い場合には、値上げの根拠として強い説得力を持つということです。

 

値上げを通知されたら、まずは自分の家賃が近隣の相場と比べて高いのか安いのかを確認してみてください。

 

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物価が上がっているのは事実でも、それだけで家賃の値上げが正当化されるとは限りません。「物価上昇」を理由にされたとき、どこに注目すればよいのかを見ていきましょう。

 

「物価高」は家賃値上げのひとつの要素にはなりますが、それだけで値上げが決まるわけではありません

 

たとえば、「全国的に物価は上がっているけれど、このエリアは人気が落ちて家賃相場は下がっている」というケースを考えてみましょう。

 

この場合、物価上昇だけを理由に値上げを正当化するのは難しく、借主(入居者)は値上げを拒否できる可能性が高くなります。

 

つまり、「物価が上がった=家賃も上がる」という単純な図式ではなく、あくまで周辺相場や税金の動向とあわせて総合的に判断されるのがポイントです。

 

物価が上がっていること自体は事実だとしても、値上げ幅に妥当性があるかどうかは別の問題です。

 

たとえば、消費者物価指数の上昇率が2~3%程度なのに対し、家賃の値上げ幅が10%以上になる場合はどうでしょうか。

 

このような極端な値上げは、「物価上昇を口実にした便乗値上げ」と見なされ、その全額が正当とは認められないケースがあります。

 

値上げ通知を受けたときは、提示された金額が物価の動きに見合った範囲に収まっているかどうかも、冷静に確認しましょう。

 

貸主から伝えられた家賃の値上げ理由に、どこか違和感を覚えることもあるかもしれません。

 

ここでは、法的に根拠が弱い「よくある値上げ理由」と、それぞれのケースにおける考え方のポイントを解説します。

 

「大規模修繕の費用を捻出したい」「エレベーターの修理費がかさんでいる」などといった理由を、貸主から伝えられることもあるかもしれません。

 

しかし、建物の維持管理にかかる費用は、本来、毎月の家賃収入の中から計画的に準備される性質のものです。

 

これまでの家賃に含まれているはずの修繕費を、改めて値上げ理由とするのは、基本的には筋が通りにくい主張といえるでしょう。

 

ただし、物件のグレードアップ工事(設備の刷新や共用部分の大幅改良など)によって建物の価値自体が上がった場合は例外です。

 

こうしたケースでは、値上げに一定の合理性が認められることもあるため、一概に「修繕=NG」とはいえない点にも注意してください。

 

まだ起きていない将来の事情や、貸主の個人的な資金計画は、法的な「正当な理由」にはあたりません。

 

たとえば、「今後さらに物価が上がるかもしれないから」「将来の修繕費をためておきたいから」といった理由がこれに該当します。一見もっともらしく聞こえますが、いずれも「今」ではなく「先」の話です。

 

借地借家法第32条が基準とするのは、あくまで「現時点で家賃が不相当かどうか」です。将来の見通しではなく、今の状況こそが判断材料になると覚えておきましょう。

 

ここで注意しておきたいのは、貸主が値上げを求めること自体は法律違反ではないという点です。

 

貸主には「請求する権利」があり、借主には「拒否する権利」があります。これは法律で認められた対等な関係です。

 

もし不当な要求だと感じたら、「法的な要件を満たしていないため、この値上げには同意できません」と交渉すればよいのです。感情的にならず、根拠を示しながら冷静に伝えることが大切です。

 

また、家賃の値上げは貸主と借主の双方の合意があって初めて成立するものです。

 

そのため、貸主は借主の合意がないまま一方的に値上げ後の家賃の支払いを求めたり、退去を求めたりすることはできない点も押さえておきましょう。

 

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値上げに納得できるかどうかは、貸主が示す「根拠」の質にかかっています。あいまいな説明のまま受け入れるのではなく、適切に判断するための方法を知っておきましょう。

 

「税金が上がった」「相場が上がった」と貸主から言われても、それが事実かどうかは口頭だけでは判断がつきません。値上げの正当性を見極めるために、裏付けとなる資料の提示を求めましょう。

 

具体的には、次のような資料が参考になります。

  • 税金を根拠とする場合:固定資産税評価証明書や公課証明書のコピー(増額の事実を確認するため)
  • 相場を根拠とする場合:近隣の募集図面や成約事例データ(周辺物件との比較ができる資料)

 

こうした客観的な資料があれば、値上げの妥当性を自分の目で確かめることができます。

 

資料の提示を求めても貸主が具体的なデータを出さない、あるいは提示されたデータの内容があいまいで不十分である。そんなときは、無理に値上げへ応じる必要はありません。

 

「客観的な根拠が確認できないため、現状の家賃を維持させてください」と率直に伝え、据え置きを主張しましょう。交渉の場で遠慮をする必要はなく、冷静に自分の立場を示すことが大切です。

 

繰り返しになりますが、家賃の値上げには貸主と借主の双方の合意が欠かせません。根拠が不十分な場合は同意を急がず、納得できるまで落ち着いて話し合いを続けてください。

 

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家賃の値上げが妥当かどうかは、次の3つの要件から判断することが大切です。

  1. 租税公課(固定資産税など)
  2. 経済事情(物価の変動)
  3. 周辺相場との比較

 

したがって、単に「物価が上がったから」という理由だけで、無条件に家賃の値上げへ合意する必要はありません。まずは周辺の家賃相場を調べ、値上げが妥当かどうかを冷静に確認してみてください。

 

もし根拠が不十分だと感じたら、データの提示を求めたうえで、据え置きの交渉をすることも十分に可能です。法律は、貸主だけでなく借主の権利もしっかりと守っています。安心して話し合いに臨みましょう。

 

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Q.1 家賃値上げを拒否したら、退去させられることはありますか?

値上げに同意しなかったことだけを理由に、貸主が借主を退去させることはできません。値上げ前の家賃をきちんと支払い続けていれば、そのまま住み続けることが可能です。

 

万が一、貸主が「新しい家賃でなければ受け取らない」と拒否した場合は、法務局の「供託(きょうたく)」制度を利用しましょう。供託所に家賃を預けることで、法的に家賃を支払ったことと同じ扱いになります。

 

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Q.2 値上げを拒否した後、話し合いがまとまらないとどうなりますか?

貸主と借主の協議で合意に至らない場合、貸主は簡易裁判所に「調停」を申し立てることができます。調停でも解決しなければ、最終的に裁判で家賃の妥当性が判断されることになります。

 

ただし、調停や裁判に至るケースは多くはなく、話し合いの段階で折り合いがつくことがほとんどです。

 

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Q.3 家賃の値上げ幅に法律上の上限はありますか?

借地借家法には、値上げ幅の具体的な上限は定められていません。ただし、先述のとおり「現在の家賃が不相当かどうか」が基準になるため、周辺相場や物価の変動幅とかけ離れた極端な値上げは、認められにくいのが実情です。

 

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Q.4 物価上昇率に対して値上げ幅が妥当かどうか、自分で調べる方法はありますか?

まずは、お住まいのエリアの家賃相場が実際に上がっているかどうかを確認しましょう。物価が上昇していても、地域の家賃相場が変わっていなければ、値上げの根拠としては弱くなります。

 

不動産情報ポータルサイトなどで同じエリアの似た間取りや条件の物件を検索し、自分の家賃と比較してみるのが手軽な方法です。そのうえで、貸主にも値上げの根拠となるデータの提示を求めると、交渉を進めやすくなります。

Q.5 自分の家賃が周辺相場より高い場合、逆に値下げを求めることはできますか?

はい、可能です。借地借家法第32条は、値上げだけでなく値下げの請求も認めています。

 

土地や建物の価格が下がったり、物価が下落したり、周辺の似た物件より家賃が高かったりする場合は、借主から貸主に対して減額を請求できます。値上げと同様に、まずは周辺相場のデータを集めたうえで交渉に臨むのがおすすめです。

 

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