マンスリーマンションは、1ヶ月~数ヶ月といった短期での利用に適したサービスです。

出張やリフォームの間の仮住まいなど、さまざまな場面で高い利便性を発揮するマンスリーマンションは、通常の賃貸物件とは異なる仕組みがとられているため注意が必要な面もあります。

また、1ヶ月を超える期間にわたってマンスリーマンションを利用する場合には、住所の取り扱いについて心配になってしまうことも。今回は、マンスリーマンションの住所変更について、詳しく見ていきましょう。
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住民異動届

 

「住民記帳台帳法」では、本来、引越しをしたら14日以内に住民票を移さなければならないことが定められています。

 

ただし、マンスリーマンションの場合は、生活の拠点が異動せず、住所ではなく「居所(きょしょ)」と見なされるため、通常は住民票の異動ができません。

 

あくまでもマンスリーマンションは一時的な滞在であり、家族の住まいや実家が生活の本拠として扱われるのです。管理会社によっては、契約書で住民票についても明記されていることがあり、ほとんど場合で「不可」とされています。

 

ただ、長期の滞在になるなど、個々の状況によっては住所として見なされるケースもあります。相談に応じて住民票の異動が認められる場合もあるため、心配な点があれば契約前に確認しておきましょう。

住所変更できるもの

 

マンスリーマンションでは住民票の異動ができないケースが一般的であるものの、なかには住所変更ができるものもあります。

 

ここでは、住所変更可能なものについて紹介していきます。

 

郵便物の転送は、郵便局に転居届けを出すことで可能となります。その場合の転居届けは、役所で発行してもらうのとは別物であるため、住民票の異動は必要ありません。

 

インターネットや電話でも手続きが可能なため、マンスリーマンションに入居する7営業日前までに変更しておきましょう。

 

ただ、転送不要の記載がある郵便物の場合は、サービスの対象外となってしまうため注意が必要です。

 

転送不要となる郵便物には、パスポートや銀行カードが同封されている簡易書留や年金・税金関係の書類など、主に個人情報に関するものが当てはまります。

 

マンスリーマンションに住んでいても、クレジットカードの住所変更は可能です。

 

1ヶ月を超える滞在の場合には、カード会社から請求書やキャンペーン情報などが届くこともあるため、必要な場合は変更の手続きを済ませておきましょう。

 

ただ、重要な個人情報が記載されることもあるため、マンスリーマンションを出る際には、必ず元の住所に戻しておくことを忘れてはいけません。

 

免許証やパスポートの場合は、新しい住所を証明する書類があれば住所変更ができます。

 

社員証でも変更が可能であるため、赴任先で住所変更をしたい場合は会社に「居所申請申出書」の記入をしてもらいましょう。

 

パスポートや免許証があれば、銀行口座開設などの際の本人確認に使用できるため便利です。

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住所変更できないもの

 

住民票の提出が求められるものは、基本的に住所変更ができません。ここでは、マンスリーマンションではできない事柄についてまとめていきます。

 

国民健康保険証の住所変更は住民票の提出が必須であるため、マンスリーマンションでは基本的にできません。一方で、社会保険の場合は住民票を異動させなくても住所変更ができます。

 

車庫証明の住所変更には基本的に住民票が必要となるため、マンスリーマンションでは難しい場合が多いといえます。

 

しかし、管理会社によっては認められることもあるため、必要な場合は相談してみましょう。

 

地域によって必要な書類が異なるため、所轄の警察署などで確認をしてから、管理会社と相談する方法が確実です。

 

賃貸借契約書の写しなどでも住まいが移ったことを証明できるケースがあり、その場合はよりスムーズに変更を行うことができます。

  • マンスリーマンションでは原則として住民票の異動が認められない
  • 長期の滞在など、個々の状況によっては認めてもらえる場合もある
  • 郵便物の転送、クレジットカードや免許証・パスポートの住所変更は必要書類を整えれば可能
  • 国民健康保険の住所変更はできない
  • 車庫証明の住所変更は管轄の警察署とマンスリーマンションの運営会社に相談することが大切
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