賃貸物件を探す際、気になる物件を仮押さえできたら便利ですよね。

しかし、そもそも賃貸物件の仮押さえは可能なのでしょうか? 仮押さえが可能な場合、キャンセルもできるのでしょうか?

今回はこの仮押さえについて、ルールやマナー、注意点などを踏まえてご紹介していきます。

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結論から言うと、「借りると決めてはいないが、とりあえず押さえておきたい」という意味での仮押さえは、不動産業界ではできません。

 

部屋を押さえるということは、貸主からすれば他の入居希望の申し込みを受けられず、契約のチャンスを逃すことになってしまうためです。

 

物件は基本的に早い者勝ちです。迷ってしまって決められないという人は、部屋の希望条件に優先順位をつけ、上位3つが揃っていれば契約するといったように自分ルールを決めておくとスムーズです。

 

物件との出合いは一期一会。良い出合いを見逃さないようにしましょう。

 

賃貸物件で仮押さえはできないと説明しましたが、不動産会社から「仮押さえしますか?」と聞かれた経験のある人もいるのではないでしょうか?

 

実は、不動産会社が言う「仮押さえ」は「入居申し込み」のこと。「仮押さえしますか?」と聞かれたら、「入居手続きを進めていいですか?」と聞かれていることになります。

 

入居申し込みの際には入居申込書を提出し、それをもとに貸主側は入居審査を行います。そして審査が始まったら契約に備え、物件の公開をストップします。

 

つまり、物件を押さえている状態です。不動産会社はこの状態を、仮押さえと呼んでいるのです。

 

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不動産会社が言うところの仮押さえ、つまり入居申し込みの際には、「申込金」というお金が必要になることがあります。

 

申込金とは、「ほかに申し込みがあった際に優先して入居審査を行う」などを目的とし、契約が成立するまで不動産会社に預けておくお金のことです。申し込みが重なる可能性のある人気物件などで求められるケースがあります。

 

金額は不動産会社によって異なりますが、家賃の1ヶ月程度が相場です。そして、申込金はあくまで預けるお金のため、契約の成立・不成立にかかわらず返還されます。ただし、契約が成立した場合は、契約金(入居の初期費用)に充当されるのが一般的です。

 

申込金のほかに、不動産業界には「手付金」というものが存在します。これは、契約時に契約金の一部として支払うお金で、原則として返還されることはありません。

 

契約前に渡すのが申込金、契約時に支払うのが手付金です。

 

のちほど説明しますが、申込金として預けたのに手付金として扱われるケースがあるため、申込金を渡す際は、預けたお金であることを証明する「預り証」を必ず発行してもらいましょう。その際、契約の成立・不成立にかかわらず返還される旨を記載してもらうとなお、よいです。

 

それでは、入居申し込み後のキャンセルについて説明します。入居申し込みをして入居審査を進めてもらったが、何らかの事情で入居できなくなったというとき、申し込みのキャンセルはできるのでしょうか? 

 

賃貸借契約を締結する前であれば、入居申し込みのキャンセルは可能です。申込金を預けてあっても、入居審査通過後でも、重要事項説明を受けた後であっても、契約書にサインをする前であればキャンセルはできます。申込金も返還されるのがルールです。

 

一方、賃貸借契約を締結した後はキャンセルできません。入居を取りやめたい場合は「解約」になり、契約書に則った解約手続きが必要になります。

 

解約になると、違約金が発生する場合もありますし、契約書の内容によっては、契約成立後は申込金が手付金として処理される旨が書かれている場合があり、こうなると申込金は返還されません。申込金を渡す際の「預り証」の重要性がわかりますね。

 

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契約前であれば入居申し込みのキャンセルはできると説明しました。

 

ということは、キャンセルの可能性が高くても入居申し込みはでき、さらに複数の不動産会社の物件に申し込みすることもできるのでは?といったふうにも考えられますよね。しかし、これはマナーとしてやるべきではありません。

 

入居申し込み後は、入居審査やその後の契約に備えて不動産会社や大家さんが動いているもの。キャンセルした場合は、その人たちに迷惑をかけてしまうことを忘れてはいけません。

 

入居申し込みは、あくまで契約する前提で行うもの。安易な気持ちで行わず、慎重に進めることが大事です。仮押さえ=入居申し込みということを理解し、気持ちのよい新生活をスタートさせましょう。

・賃貸物件における「仮押さえ」は「入居申し込み」のこと
・入居申し込みの際には「申込金」が必要な場合がある
・入居申し込み後であっても契約前であればキャンセルできる
・契約後のキャンセルは解約扱いになる
・安易な申し込みはマナー違反。申し込みは慎重に行おう

 

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更新日: / 公開日:2019.06.06