
賃貸アパートやマンションに入居した後、なんらかのトラブルがあった場合、誰に(どこに)相談すればよいのでしょうか?
例えば、隣の人がずっと大音量で音楽をかけているなどの迷惑行為、あるいは部屋に設置してあったエアコンが壊れるといった備品の故障・破損などが考えられます。
個人で持ち込んだ洗濯機から水が漏れた場合などは、下の階に被害が及ばないよう迅速に対応しなければなりません。
今回は、賃貸物件に入居後、トラブルで困った際の相談窓口についてご案内します。
管理人常駐の物件
管理者に相談
1. もともと物件についていた設備(ドアやエアコンなど)が故障した場合
契約の際に交わした賃貸借契約書の“管理者”を確認しましょう。
管理者とは管理会社、または管理をしている不動産仲介会社です。大家さん本人(賃貸借契約書の「建物の所有者」と同じ)であることもあります。
付属設備についての責任は、この管理者が持っています。一般的に修理費用は、貸主や管理会社が負担することになります。
管理会社とは、物件の管理を大家さんから任されている会社のことです。仲介してくれた不動産仲介会社が管理を行っている場合もあります。
賃貸借契約書で確認できますが、不動産仲介会社から物件の管理会社を教えてもらうことも可能。賃貸借契約書が見つからない場合には、不動産仲介会社に電話してみましょう。
2. 緊急性の高いトラブルの場合
水漏れなど緊急性の高いものは、すぐに対応しなければなりません。この場合も管理者に連絡しましょう。
管理者が管理会社だった場合、営業時間外ではやりとりすることができないので、その場合には大家さんに直接連絡してください。
管理会社にも大家さんにも連絡がつかない場合には、個人で修理会社に連絡し、被害が広がらないように対応をしておく必要があります。修理費の領収証を保管し、その後また管理会社に連絡を取るようにしてください。
3. 迷惑行為の場合
まずは賃貸借契約書にて、行為が禁じられているものなのか確認するのがベスト。
騒音や破壊行為などが日常生活に支障をきたすレベルで行われている場合には、契約書の内容にかかわらず問題があります。管理者に連絡しましょう。
迷惑行為が住民であった場合、直接苦情を伝えることは別のトラブルに発展する可能性があります。必ず管理者に相談するようにしてください。
管理者に相談しても解決しなかった場合、ほかにも相談窓口がある

行政、国民生活センター、法テラス、警察相談窓口などがあります
万が一、管理会社や大家さんに相談しても解決しなかった場合には、他の相談窓口をあたることも可能です。
状況が複雑になりそうな場合は、必ず文字(書面、あるいは携帯電話のメモなどでも構いません)で経緯の記録を残しておくようにしてください。
いつから困る状況が発生しており、いつ管理会社に相談した、その際の担当者は誰だったかなど、できるだけ詳しく記録しておきましょう。
相談する際に情報が少ないと、相談先も正しい対応を判断しにくくなってしまうからです。
◆行政の相談窓口
各市町村の行政には、生活に関するトラブルを相談できる窓口があります。ここでは“住まい”に関する相談も可能です。
役所の生活課ホームページなどで確認してみてください。一般的には事前予約が必要です。
<東京都内の場合>
・東京都内消費生活相談窓口一覧(23区)
・東京都内消費生活相談窓口一覧(市・町)
◆独立行政法人 国民生活センター
消費者ホットライン「188」に電話をかけると、近くの消費者センターの案内が受けられます。
近くの消費者センターが電話中でつながらない場合などは「平日バックアップ相談」の窓口に案内されます。
電話番号:03-3446-1623
受付時間:10~12時、13~16時(土・日・祝日、年末年始を除く)
公式HP
◆法テラス(日本司法支援センター)
あらゆる内容の相談先を案内してくれる、法務省所管の公的な法人です。基本的には「どこに相談すればいいのかを相談する窓口」となります。
無料の法律相談や弁護士や司法書士費用の立て替えなどにも対応してくれる場合があります。こちらへの問合せ自体は無料です。
公式HP
◆警察相談専用電話「9110」
警察に相談することも可能です。警察といえば「110番」ですが、緊急性の低い生活トラブルは「9110」に連絡しましょう。
ただし、少しでも怖い思いをするようなことがあれば、110番で問題ありません。
管理人常駐の物件
トラブルがトラブルを招く前に相談を

賃貸借契約書をしっかり管理しておきましょう
入居後に賃貸物件に関するトラブルで困ったとき、誰に相談すればよいのか、相談窓口などのご案内をしました。
管理会社や不動産仲介会社、大家さんなどに相談することで、何かしらの対処を期待することができます。
迷惑行為などは少し様子を見る必要もありますが、客観的に考えておかしいと思った場合には早めに相談をしてみましょう。
なお、迅速に問合せをするためにも賃貸借契約書の管理はきちんと行い、必要なときにすぐ確認できる場所に保管するようにしてください。
管理人常駐の物件
更新日: / 公開日:2019.02.21









