初めて賃貸物件の契約期間を延長しようとしたとき、「更新料の支払いをお願いします」と言われて驚いたことはありませんか? 物件を借りていると、「更新料」や「更新事務手数料(事務手数料)」など、普段聞き慣れない言葉を耳にすることがあります。支払うように言われても準備不足になってしまったり、損をすることがないよう、用意するものとその理由を理解しておきましょう。今回は、更新料、更新事務手数料(事務手数料)について紹介します。
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契約期間を超えて同じ物件を借りることになった場合、家賃の他に「更新料」や「更新事務手続料(事務手数料)」といったものが発生することがあります。

 

物件を借りるときには必ず「期間」を定めて契約します。マンションやアパートなどは2年間であることが多いのですが、もしその2年間を超えて物件を借りたいと思った場合は、「新たに契約を結び、2年間賃貸する」ということになります。このように新たな契約を結ぶことを「更新」といい、これに伴う手続きに必要な費用を「更新料」といいます。その更新料は貸主(大家さん)に支払います。

 

更新料に法的根拠はなく、不動産業界における昔からの習慣といった位置付けです。相場は地域によって異なりますが、一般的には家賃の1~2ヶ月分といわれています。これ以上の金額になる場合には、必ず内訳を確認させてもらいましょう。火災保険料のほか、次に説明する「更新事務手数料」が含まれている場合があります。

 

「法的根拠がないのなら、更新料も払わなくていいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、「更新料があるからこそ月々の家賃がいまの金額で済んでいる可能性」もあるため、一概に「あってはならないもの」とはいえないのです。裁判において、「消費者契約法第10条に照らし合わせたとしても、無効とはいえない」という判決が出ている例もあります(2011年)。ただし、入居前の契約書に記載がないなど疑問に思う点があれば、必ず不動産会社に相談しましょう。

 

先にご説明した更新料とは別に、「更新事務手数料」あるいは「事務手数料」が発生する場合もあります。これは、「更新手続きのために発生した事務に対する手数料」であり、更新料とは別のものです。これを受け取るのは事務を行った不動産会社ということになります。

 

更新事務手数料については、多くの場合、借主が負担するケースが多いようです。必ずしも支払う義務があるとは言い切れないケースもあります。なぜなのか、詳しくご説明します。

 

・更新の手続きをするのは貸主の仕事であり、借主が費用を負担するものではないから
・更新の手続きを不動産会社に依頼し「代行してもらった」のは貸主であり、本来であれば貸主が不動産会社に支払うものである、という説明ができるから

という考え方による理由からです。ただし、借主が、大家さんとの交渉や更新事務を不動産会社に依頼した場合などでは、費用負担が発生する場合があります。また契約内容もしっかり確認しましょう。

 

入居時に支払うことを約束している場合には、「その内容を認めて契約した」ことになりますので、拒否はできません。契約する際、「契約内容をよく確認していなかった」ということはないでしょうか。入居時の契約書をよく見直してみましょう。

例えば、物件の広告やチラシに「敷金、礼金1ヶ月分、更新時1.25ヶ月分」などと表記されている場合もあります。この更新時の家賃1ヶ月分に上乗せされた「0.25ヶ月分」が更新事務手数料である可能性もあり、場合によっては「更新事務手数料を認めた上で契約した」かもしれないのです。そうなると、支払いを拒否するのは難しくなってしまいます。

特に説明もなく更新料と更新事務手数料を請求され、契約と違うと疑問に思う部分があれば、質問してみてもいいでしょう。

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疑問に思ったら確認しよう

今回は、更新料と更新料の他に請求される可能性がある更新事務手数料(事務手数料)についてご紹介しました。支払う義務があるかどうかは、入居時の契約書をきちんと読むようにしましょう。まずは丁寧に確認してみてください。
次の更新時にスムーズな手続きができるよう、また、「再び更新するかどうかの判断材料」として、今回ご紹介した内容を参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

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更新日: / 公開日:2019.01.08