住まいを省エネ仕様に変えたいと思っていても、断熱性能を向上させるためのリフォームの工事費用は、けっして小さくありません。そこで国は、税制面の優遇措置や補助金を設けることで費用負担を減らし、省エネリフォームを促進することを試みています。住まいの性能向上を目的としたリフォームを行うと、どんな控除が受けられるのか解説します。
物件を探す無料でリフォームについてオンライン相談する
トップランナー制度とは?これからの住宅に求められる省エネ化
トップランナー制度とは、製造業などに対してエネルギー消費効率を上げる努力義務を規定することで、二酸化炭素を排出する機器の排出量を抑え、省エネルギー化を実現させるという目的で始まった制度です。
トップランナー制度の対象製品は自動車・冷蔵庫からはじまり、テレビ・炊飯器・エアコンなど幅広く採用されています。家電だけにとどまらず、住宅においても断熱化は消費エネルギーの削減につながるとして、住宅建設にかかわる機器もトップランナー制度の対象です。複層ガラス・断熱材・LEDランプ・ガス・電気温水機器・ガス調理器等などが挙げられます。
日本はこれまで、他の先進国と比較すると住まいの断熱性能が劣るといわれてきました。今後は地球環境にとっていいのはもちろん、資産価値という観点から見ても、断熱性能が優れている住宅は高く評価されるものと考えられます。

住宅建設の機器もトップランナー制度の対象
控除対象になるリフォーム内容は?
まずは、対象となる省エネ改修工事の内容を見ていきましょう。
- 居室にあるすべての窓の改修工事
- 窓と併せて行う床の断熱改修工事
- 窓と併せて行う天井の断熱改修工事
- 窓と併せて行う壁の断熱改修工事
- 太陽光発電設備の設置工事
これらの改修工事部分が、1999年の省エネルギー基準以上となることが求められます。

控除対象になるリフォーム内容は?
物件を探す 無料でリフォームについてオンライン相談する省エネリフォームで、住宅特定改修特別税額控除の対象になるのは?
住まいを省エネ仕様にリフォームする目的の工事内容では、さまざまな減税制度が設けられています。その中でも住宅ローンを利用していなくても適応される控除が「住宅特定改修特別税額控除」です。工事費用(最大で200万円)の10%相当額が税額控除される制度で、適応要件は以下の通りです。なお、省エネ特定改修工事で太陽光発電設備設置工事を行った場合は300万円の10%になり、限度額は上乗せされます。
- 2009年4月から2019年6月30日の期間に居住している家で省エネ特定改修工事をすること、非居住者は2016年4月以降に省エネ特定改修工事をすること
- 省エネ特定改修工事の日から6ヶ月以内にその家に居住すること
- 税額控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
- 工事費用が50万円以上で、かつその2分の一以上が居住スペースとして使用するものであること
- 改修工事後の住宅の床面積が50㎡以上であること
出典:No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)- 国税庁 平成28年4月1日現在法令等

省エネリフォームの対象は?
住宅性能評価とは
質の良い住まいに長く住むことが求められる現在、住まいの性能がどの程度なのかを書面で示そうという制度のことを「住宅性能表示制度」といいます。住宅性能評価書とは、いわゆるその家の成績表のようなもので、住まいの品質が10項目で評価され、各項目で等級がつけられます。
- 構造の安定に関すること(地震への強さなど)
- 火災時の安全に関すること
- 劣化の軽減(柱や土台などの耐久性)
- 維持管理、更新への配慮(配管の清掃や修理などのしやすさ)
- 温熱環境に対すること(省エネ対策)
- 空気環境に対すること(シックハウス対策や換気など)
- 光・視環境に関すること(窓の面積など)
- 音環境に対すること(遮音対策)
- 高齢者などへの使いやすさの配慮
- .防犯に関すること(防犯対策)
既存住宅が住宅性能評価を受けることによって、住まいの現在の状況と性能を知ることができ、今後のリフォーム計画にも役立てることができるでしょう。
出典:日本住宅性能表示基準-国土交通省 2016年5月

住宅性能評価とは…?
物件を探す 無料でリフォームについてオンライン相談する税金面で受けられるメリット
住宅性能表示評価を受けると得られる税金面でのメリットは、住宅ローン減税と贈与税の2つです。住宅ローン減税は、築20年以上の既存住宅および築25年以上のマンションの場合、住宅性能評価が必要になります。
また、2012年度の制度改正により贈与税の非課税枠が変更になったことで、以下、住宅性能等級のいずれかの基準を満たしていれば、非課税枠が500万円加算されます。
- 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物の住宅
- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅
住宅性能表示評価取得するには数十万円程度かかるといわれていますが、税制面で優遇されるケースもあるため、受けられるメリットも大きいといえます。
出典:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について-国土交通省 2016年5月

質の良い住宅は、税金面で受けられるメリットも多い
物件を探す 無料でリフォームについてオンライン相談する更新日: / 公開日:2017.01.01









