前回の続きです。

残金を支払い、物件の引渡しが終われば所有権が移り、晴れて物件はあなたのものに。さてこのあとに、建物に何らかの不具合が生じるなどの問題があった場合には、どうなるでしょうか?結論を言えば「ケースバイケース」ということになります。
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不動産会社。正確にいえば「宅地建物取引業者」が売主の場合には「引渡しから2年以上“隠れたる瑕疵(かし)”について保証をする」ということが法律(宅地建物取引業法)で定められています。瑕疵(かし)というのは簡単にいえば欠陥や欠点のことで、水漏れや雨漏りなどがそれに該当します。期間は最低2年間ですが、会社によっては5年とか10年など、物件に付加価値をつける意味で独自の対応をしているケースもあります。

 

また、このこととは別に「アフターサービス」を提供しているところもあります。例えば「1年後に建物の点検をします」とか「瑕疵とまでは言えないことについても対応します」といったようなことで、床鳴りがするとか、建具の調子がなんとなくおかしいといったケースでもサービスを適用できるなどです。

 

したがって、不動産会社が売主の場合には、どのような保証やアフターサービスがあるのか、契約前によく確認しておくことが必要です。

 

どのような保証やアフターサービスがあるのか、<br>契約前によく確認しておくことが必要

どのような保証やアフターサービスがあるのか、
契約前によく確認しておくことが必要

一方で、一般個人や法人が売主の場合、つまり不動産会社以外が売主の場合にはどうなるでしょうか。このケースでは、法的に特段の取り決めはなく、当事者間で自由に決めることができるのです。瑕疵担保免責として、全く補償なしとするのもありですし、10年保証をつけるのも自由です。

 

不動産取引の慣行では、引渡しから2~3ヶ月間、「雨漏り」「シロアリの害」「給排水設備の故障」「木部の腐食」について何らかの不具合が発見された場合には、売主の負担で修復する、というのが一般的。しかし築15~20年を超えているものについては「瑕疵担保免責」とすることが多いです。

 

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不動産取引ではよく「現況有姿」といった表現が使われます。現況有姿とは本来「図面と現況が異なる場合には、現況を優先します」という意味。それを「瑕疵担保はありません」といった趣旨で使う不動産会社が多いことに注意が必要です。

 

以上、マイホーム購入の流れに沿って、場面ごとに変わる権利や義務についてご説明してきました。このようなことを踏まえたうえで、契約前に建物の現状をよく把握したり、契約の内容をよく確認して、納得しておくことがとても大切になります。

 

現況有姿(げんきょうゆうし)とは

現況有姿(げんきょうゆうし)とは

 

 

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コンテンツ提供:株式会社さくら事務所

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更新日: / 公開日:2012.08.28