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前回の続きです。物件の申し込みが終わり、いざ不動産売買契約という段階です。まず「重要事項説明書」の説明を受け記名・押印し、後に「不動産売買契約書」に記名・押印、「手付金」の支払いとなります。

 

新築マンション・新築一戸建てなどの場合には、契約者数が多いことから「重要事項説明会」「契約会」などを別の日に設け、それぞれ契約者にまとめて対応することもあります。一方で中古住宅の場合、両方を同日に行うことがほとんどです。

 

当日に説明を受ける書類は分量が多く、専門的な用語も多用されています。契約前に書類を送ってもらいあらかじめ読み込んで、疑問点、わからない点などあれば事前に確認しておくのが望ましいでしょう。

 

ちなみに、書類には上述した「重要事項説明書」「不動産売買契約書」が法定された必須書類ですが、他にも「物件状況報告書」「附帯設備表」といった、物件について詳細な説明を記した書類があるケースも。さらに例えば宅地建物取引業者が売主の場合には、建物の「保証書」や「図面」などもあります。

 

「契約当日に説明を受けたり手渡される書類の写しを事前に送ってください」といえばたいていの場合、応じてもらえるはずです。

 

わからない点などあれば事前に確認しておくのが望ましい

わからない点などあれば事前に確認しておくのが望ましい

「契約」をしたら双方に権利と義務が発生

「契約」をしたら双方に権利と義務が発生

 

「重要事項説明書」「不動産売買契約書」に記名・押印し、手付金を支払うと契約成立となりますが、ここから契約に基づく「権利」と「義務」が発生します。

 

例えば、契約の後に「やっぱり契約をやめたい」ということになった場合には、手付金分を放棄しなければ契約を解除できません(手付放棄)。手付金の額には特段の決まりはありませんが、「100万円」とか「物件価格の5%~10%」などとすることが多いようです。いずれにせよ大きな金額ですね。申し込み時に支払った「申込金」はここに充当されるのが一般的です。例えば手付金の額が100万円で、申し込み時に10万円を支払っていた場合、契約の際には90万円を支払って合計100万円、ということです。

 

なお、手付金の放棄で契約解除できる「期日」というのが決まっています。この手付解除期日は1週間とか1ヶ月などケースバイケースです。この期日を過ぎて「やっぱりやめたい」といった場合には「違約」となり「違約金を支払う」ということになります。この違約金の額はあらかじめ契約書に記載されています。「物件価格の10%~20%」などが一般的でしょうか。この場合には、手付金分は戻ってくるので損をするのは違約金分だけです。

 

他にも、契約が解除になる場合がいくつか想定されますので、次回コラムでご説明します。

 

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コンテンツ提供:株式会社さくら事務所

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更新日: / 公開日:2012.07.14