連帯保証人は、不動産の契約において本人と同じくらい重要な責任を負う役割を持っています。しかし、住宅ローン利用時には、連帯保証人が不要となるケースが多いことを知らない人もいるのではないでしょうか。
今回は、連帯保証人の基本的な仕組みと住宅ローン利用時における役割、必要となるケースについて解説します。
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連帯保証人とは? 保証人や連帯債務者との違い

連帯保証人と似ている言葉に、「保証人」や「連帯債務者」があります。ここではまず、それぞれの言葉が示す意味と役割について、詳しく見ていきましょう。
まず基本的な用語として、住宅ローンの場合には、“債権者”が金融機関、“債務者”がローンの借り手となります。
連帯保証人の役割
連帯保証人とは、ローン契約をした本人(債務者)が金銭の支払いを行わない場合、代わりに支払いなどの債務履行を行う人のことです。
連帯保証人は非常に重い責任を担う立場であり、住宅ローンにおいては、借りた債務者本人が返済できなくなってしまった場合、代わりに支払いを行わなければなりません。
そのため、高額な借り入れとなる住宅ローンでは、連帯保証人を見つけるのが難しいケースも多いです。
保証人との違い
連帯保証人と混同してしまいやすい言葉に「保証人」があります。保証人も債務者本人に代わって返済の責任を負わなければならないという点では、連帯保証人と変わりません。
しかし、保証人には「債権者に対して債務者に先に支払うように請求できる権利」があり、これを「催告の抗弁権」といいます。
さらに「保証人が債務者に取り立てが容易な財産があると立証した場合、債権者は先に債務者の財産から取り立てなければならない」、これを「検索の抗弁権」といい、どちらも保証人を守る重要な権利です。
これに対して、連帯保証人はどちらの権利も持たないため、金融機関から請求された場合には原則として返済を拒否することができません。
金融機関からすれば、このほうが無事に返済を行ってもらいやすいため、保証人ではなく連帯保証人を求めるケースが多いです。
連帯債務者との違い
「連帯債務者」とは、本人と同一内容の住宅ローン債務を連帯して負う者です。たとえば、住宅ローンを借りる場合には、夫婦それぞれが連帯債務を負うことで収入を合算して、借入額の枠を広げるといった方法があります。
住宅ローンの利用に連帯保証人は必要?

これまでに解説したように、連帯保証人にはとても重要な役割があります。そのため、金融機関からお金を借りたり、貸主から物件を借りたりする際には、ほとんどのケースで連帯保証人を立てることが求められます。
しかし、住宅ローン利用時には、連帯保証人が不要となるケースが多いです。ここでは、その理由について詳しく見ていきましょう。
住宅ローン利用時に連帯保証人が不要となる理由
住宅ローンにおいては、購入する物件を担保として借りるケースがほとんどです。万が一返済ができなくなってしまった場合は、担保に設定した物件が差し押さえられ、金融機関はその物件を競売にかけることで債権を回収する仕組みとなっています。
また、賃貸物件の契約などと異なり、住宅ローンは高額になるため、そもそも個人で保証することが難しい面もあります。
そのため、連帯保証人を利用する仕組みから、保証料を支払うことで保証会社が連帯保証人の役割を果たす機関保証を利用する仕組みへと変化しているのです。
こうした理由から、住宅ローン利用においては、基本的に連帯保証人が不要であるケースが多いといえます。
無料で住まいの窓口に相談する 住宅ローンについて調べる はじめての家づくり講座住宅ローン利用時に連帯保証人が必要となるケース

住宅ローンを組むときには、基本的に保証会社などを利用する仕組みとなっていますが、場合によっては連帯保証人が必要となるケースもあります。ここでは、どのようなケースで連帯保証人が必要となるのか、4つに分けて見ていきましょう。
1.収入合算契約やペアローンを利用する場合
収入合算契約とは、住宅ローンを申し込むときに、本人だけでなく配偶者などの収入も合算する方法です。収入を足し合わせることで、1人で申し込むとき以上に借入限度額が広がるため、共働き世帯ではこの方法を選択するケースも少なくありません。
収入合算契約には、「連帯保証型」「連帯債務型」の2種類があり、連帯保証型を選ぶ場合は一方が連帯保証人となります。連帯保証型は、あくまでも契約者本人が1人となるため、団体信用生命保険の適用を受けられるのも1人のみです。
一方、連帯債務型では夫婦それぞれが債務者となります。そのため、金融機関によっては、どちらも団信を適用できる可能性があります。
ペアローンも収入合算と同じように、夫婦や親子の収入を足し合わせて住宅を購入する方法です。
ただ、大きな違いは、「それぞれが独立してローンを組み、2本のローンで住宅を購入する」という点にあります。ペアローンでは連帯保証人が必要となり、夫の連帯保証人を妻が担い、妻の連帯保証人を夫が担うのが一般的です。
いずれにしても、この場合の連帯保証人は金融機関から求められて設定するというよりも、どちらかといえば利用者が主体的に選択した結果だといえます。
2.親名義の土地に住宅を建てる場合
親名義の土地に住宅を建てる場合、住宅ローンの担保となるのは、新しく建てる建物部分のみとなります。しかし、土地と違って建物は時間の経過とともに価値が下がってしまうため、単体では住宅ローンの担保として不十分なケースが多いです。
そのため、一定以上の担保価値が認められない場合は、金融機関から連帯保証人を求められることとなります。なお、この場合は土地の所有者である親が連帯保証人となるのが一般的です。
3.共有名義で土地や物件を購入する場合
共有名義で土地や建物を購入する場合、住宅ローンを申請する本人は「持ち分を担保に設定する」こととなります。そのため、担保価値としては不十分とみなされて、連帯保証人を求められるケースが多いです。
この場合は、名義を共有している相手(親や配偶者など)が連帯保証人となるのが一般的です。
4.利用者の返済能力だけでは不十分とみなされた場合
勤続年数や年収の不足など、利用者の返済能力に何らかの問題がある場合、連帯保証人を立てることで審査に通過できるケースがあります。
本来なら借りることができない条件であっても、連帯保証人の信用能力によって審査で有利になる可能性があるため、金融機関などからすすめられることもあります。
連帯保証人を立てるときのリスクと注意点

保証会社が保証を行う機関保証と比べて、個人が保証する連帯保証人では、事前にいくつかのリスクを想定しておくことが重要です。ここでは、どのようなリスクがあるのか、具体的に見ていきましょう。
本人(主たる債務者)が自己破産をしてしまった場合
自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出して免責許可決定をもらうことで、借金の支払い等の債務を免責してもらう手続きです。
この場合は、原則として過去5年以内に購入した購入価格が20万円以上の財産を残すことができず、住宅ローンを完済しているかどうかにかかわらず、高価な財産は処分されるため、住宅も手放すこととなってしまいます。
また、住宅ローンの返済中であれば、代わりに連帯保証人が返済を続けることとなります。
夫婦のどちらが連帯保証人であった状態で離婚してしまった場合
妻や夫が連帯保証人となっていた場合、たとえ離婚をしたとしても、そのまま連帯保証人から外れることはできません。基本的には協議などで金銭負担の取り決めを行い、引き続き責任を担うこととなるのです。
連帯保証人から外れるためには、「住宅ローンの全額繰り上げ返済」「代わりの連帯保証人を立てる」「借り換えを行って連帯保証人から外してもらう」などを行う必要があります。
住宅ローンの全額返済以外は、金融機関の審査や許可が必要となるため、必ずしも認められるわけではありません。また、一括返済を行う際にも手数料がかかるなどのデメリットがあります。
想定しづらい面はありますが、離婚リスクにも十分に目を向けておくことが大切です。
本人や連帯保証人が死亡してしまった場合
住宅ローンを借りた本人の死亡や高度障がいについては、団体信用生命保険のカバー範囲となるため、適切な手続きを進めれば返済が免除されます。一方、連帯保証人の死亡については、それによって債務がなくなるわけではありません。
連帯保証人の地位は相続の対象となり、相続人が引き継がなければならないため、相続時について取り決めをしておくことが重要です。
また、連帯保証人の地位が相続されない場合、新たな連帯保証人を立てなければ契約違反になる場合もあります。そのため、住宅ローン利用時に、契約内容をきちんと確認しておくことも大切です。
無料で住まいの窓口に相談する 住宅ローンについて調べる連帯保証人についてのよくある質問

最後に、連帯保証人に関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。
Q:連帯保証人になった後、交代することはできる?
A:連帯保証人は、基本的に自らの意思だけでは交代することができません。代わりの連帯保証人を立てたうえで、改めて審査に通過しなければなりません。
連帯保証人はとても重要な責任を持つ立場なので、事前にリスクを想定して、引き受けるかどうかは慎重に検討することが大切です。
Q:連帯保証人が見つからない場合はどうすればいい?
A:高額な借り入れとなる住宅ローンでは、連帯保証人を見つけるのは決して簡単ではありません。そのため、多くの金融機関では、保証会社による機関保証を利用することとなっています。
また、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して取扱いをする「フラット35」のように、そもそも保証人が不要とされている住宅ローンもあります。
フラット35では、一般の住宅ローンと異なる審査基準が設けられているので、詳しく仕組みを調べてみるといいでしょう。
Q:連帯保証人も住宅ローン控除を受けられる?
A:連帯保証人は原則として住宅ローン控除を受けることができません。ただ、連帯保証人ではありませんが、収入合算契約の連帯債務者であれば、それぞれが債務者となるため、住宅ローン控除の対象になります。
また、ペアローン契約でお互いが相手の連帯保証人になる場合は、それぞれが連帯保証人であると同時に債務者でもあります。そのため、お互いに住宅ローン控除を受けることができます。
まとめ

- 連帯保証人は重い責任を担う重要な立場
- 住宅ローンにおいては、物件が担保となる点や保証会社が利用されることが多い点から、連帯保証人不要の場合がほとんど
- 連帯保証人が求められるケースには、収入合算契約やペアローン契約の利用が挙げられる
- そのほかにも、担保価値や本人の返済能力が不十分である場合は、連帯保証人が求められることもある
- 連帯保証人は責任が大きいため、リスクも十分に想定しておく
更新日: / 公開日:2021.10.22










