マイホームを取得する際には、購入費用だけでなく、税金についても目を向けておく必要があります。

持ち家を取得すると、購入と保有のそれぞれについて異なる税金がかかるため、あらかじめ仕組みを理解しておきましょう。

今回は購入時と保有時にかかる税金の種類や、各種特例の仕組みについて詳しく解説していきます。

なお、今回ご紹介する内容は、2021年4月時点のものとなります。今後見直される可能性もあるので、最新の情報は国や自治体のホームページなどを参照してください。
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持ち家購入時にかかる税金

 

持ち家を購入した際には、消費税と不動産取得税、登録免許税、印紙税の4種類の税金がかかります。まずは、それぞれの種類と課税されるタイミングについて見ていきましょう。

 

消費税は売買価格のうち、建物部分のみに課税されます。たとえば、3,500万円の住宅を購入した場合の内訳が、土地2,000万円、建物1,500万円であった場合、消費税は「建物1,500万円×10%=150万円」となります。

 

また、不動産会社の仲介手数料にも消費税が加算される点に注意が必要です。

 

不動産取得税とは、土地や建物を取得したときにかかる都道府県税です。持ち家を取得してから、4~6ヶ月後に都道府県から納税通知が届くため、そのタイミングで支払う必要があります。

 

土地や建物を取得したときには、所有権を登記する必要があります。不動産の引き渡しが行われるタイミングで、司法書士などの専門家が同行して同時に登記を行うのが一般的であり、このときにかかる税金が登録免許税です。

 

印紙税は、売買契約書や注文住宅を建てる場合の建設工事請負契約書を取り交わすときにかかる税金です。また、住宅ローンを利用する場合には、金銭消費貸借契約書を交わすときにも印紙税が発生します。

持ち家購入時の税金の軽減措置

 

持ち家を購入したときにかかる税金のうち、不動産取得税、登録免許税、印紙税にはそれぞれ軽減措置があります。ここでは、それぞれの計算方法や軽減措置について詳しく見ていきましょう。

 

不動産取得税の計算方法は、「土地や建物の固定資産税評価額×4%」です。しかし、住宅用の建物であれば、2024年の3月31日までは特例で税率が3%に引き下げられます。

 

また、住宅用の場合は、土地部分の評価額があらかじめ1/2で計算されるため、さらに税額が減免されます。それに加えて、一定の要件を満たしていれば控除を受けることも可能です。

 

新築の場合は、床面積50平米以上240平米以下であれば、建物の固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。また、中古住宅の場合も新築と同要件に加えて一定以上の耐震基準などを満たしていれば、同じく控除が適用されるのです。

 

ただ、不動産取得税は地方税であるため、具体的な控除額は自治体によって異なります。また、減額措置は3年おきに見直されるため、購入のタイミングで確かめておくことが重要です。

 

登録免許税は、固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算します。登録免許税についても、一定の要件を満たした住宅用の場合は、登記の内容に応じて以下のような軽減措置があります。

 

登記の種類

通常の税率

軽減税率

所有権保存登記

0.4%

0.15%

所有権移転登記

2.0%

0.3%

抵当権設定登記

0.4%

0.1%

 

このほかにも、長期優良住宅や低炭素住宅に認定された場合はさらに軽減されるといった措置があります。

 

印紙税についても、不動産売買の契約時には以下のように軽減措置が適用されます。なお、2021年4月時点では、2022年の3月31日までの特例とされています。

 

契約金額

通常の税額

軽減後税額

500万円超1,000万円以下

1万円

5,000円

1,000万円超5,000万円以下

2万円

1万円

5,000万円超1億円以下

6万円

3万円

1億円超5億円以下

10万円

6万円

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持ち家

 

住宅ローンを利用して持ち家を取得した場合には、住宅ローン控除を受けることができます。ここでは、住宅ローン控除の仕組みや計算方法について解説します。

住宅ローン控除の特例措置イメージ

 

住宅ローン控除とは、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間にわたって所得税から控除してもらえる制度のことです。控除額の上限は年間40万円(長期優良住宅の場合は50万円)とされているものの、大きな節約につながる重要な減税制度だといえます。

 

なお、住宅ローン控除の期間は、2019年の消費増税のタイミングで、特例として2020年末までの入居に限り、10年間から13年間へと延長されていました。しかし、2021年度に制度が改正され、対象期間が「2022年の12月末までの入居」に延長されています。

 

ただ、新築注文住宅の場合は2021年9月まで、マンション・中古住宅は2021年11月までに契約する必要があります。制度の内容や期間などは、今後見直される可能性もあるので、最新の情報を確認しておきましょう。

 

住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの適用条件を満たす必要があります。なお、2021年度の改正によって、適用条件にも大幅な見直しが行われました。

新築住宅に関する条件

  • 居住用の住宅であること
  • 新築もしくは取得の日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の末まで住み続けていること
  • 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
  • 床面積が40平米以上であること
  • 年間所得が3,000万円以下であること(※床面積40平米以上50平米未満の場合は1,000万円以下)

中古住宅に関する条件

  • 新築と同様の条件を満たしていること
  • 以下のいずれかを満たしていること
  • 1:築年数20年以内(耐火建築物は築25年以内)

    2:一定以上の耐震基準

住宅ローン控除による減額効果はとても大きいため、利用する場合は最新の適用条件をチェックしたうえで検討することが大切です。

持ち家

 

持ち家を維持する際には、毎年「固定資産税」と「都市計画税」の2種類の税金がかかります。ここでは、それぞれの基本的な仕組みについて見ていきましょう。

 

固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を保有している人に対してかかる税金であり、市町村・東京23区が課税する地方税です。固定資産税は、固定資産税評価額に基づいて、土地と建物それぞれで計算します。

 

都市計画税は、毎年1月1日時点で、市街化区域内にある不動産を保有している人に対して課税される税金です。

 

道路の建設や上下水道の整備といった都市計画事業の費用に充てられる税金であり、市街化区域以外に不動産を所有している場合には課税されません。

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持ち家の維持にかかる税金

 

持ち家を保有するときの税金についても、それぞれに軽減措置があります。ここでは、具体的な計算方法と軽減措置の仕組みを解説していきます。

 

固定資産税は、土地と建物のそれぞれで計算し、どちらも「固定資産税評価額×1.4%」の税額が課税されます。

 

しかし、土地については、居住用のものであれば、軽減措置によって200平米以下の部分の固定資産税評価額が1/6として計算されます。

 

たとえば、200平米の住宅用土地で固定資産税評価額が3,000万円である場合、計算式は「3,000万円×1/6×1.4%=7万円」となります。

 

さらに、200平米を超える土地については、家屋の10倍までの面積を1/3として計算できるのです。

 

また、建物部分については、以下の要件を満たした新築住宅は、床面積120平米以下の部分が3年間にわたって1/2に減額されます。

  • 2022年3月31日までに建てられたもの
  • 床面積の半分以上が居住用であるもの
  • 居住用の床面積が50~280平米のもの

なお、長期優良住宅に認定されている場合や、耐火・準耐火建築物として指定されている場合には、減額期間がさらに長くなります。

 

都市計画税は「固定資産税評価額×0.3%」を上限に計算されます。ただ、都市計画税にも軽減措置があり、土地については、200平米以下の部分の固定資産税評価額を1/3として計算できるのです。

 

さらに、200平米を超える部分については、家屋の10倍までの面積を2/3として計算します。また、自治体によっては、さらに軽減措置が設けられていることもあります。

税金を調べる

 

  • 持ち家の購入時には消費税、印紙税、不動産取得税、登録免許税の4種類の税金がかかる
  • 印紙税、不動産取得税、登録免許税については軽減措置が受けられる
  • 2021年から住宅ローン控除の仕組みと適用条件が変わっているため注意が必要
  • 持ち家の保有時には、毎年固定資産税と都市計画税がかかる
  • それぞれ土地と建物を別個に計算し、状況に応じて軽減措置が受けられる
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更新日: / 公開日:2021.05.12