消費増税の影響により生じた税負担の軽減を目的につくられたすまい給付金ですが、条件次第では給付金をもらえないケースもあります。

どのようなケースですまい給付金を受け取れないのかを詳しく紹介するとともに、住宅購入時に申請できる可能性があるその他の補助金も紹介します。

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住まいとお金イメージ

 

2014(平成26)年に消費税が5%から8%に引き上げられ、現在はさらに10%へと増税されましたが、税負担からの救済措置としてスタートした制度がすまい給付金で、申請が通れば最大で50万円が現金で支給されます。

 

すまい給付金は新築物件・中古物件のどちらを購入した場合でも申請できますが、対象となる住宅の条件はそれぞれ異なります。

 

また、申請が認められているのは2021(令和3)年12月に入居が完了した住宅までとなっていますので、早めに申請を済ませることがおすすめです。

 

すまい給付金は必ずもらえる訳ではなく、条件次第ではもらえないケースもあります。

 

ここからは新築住宅を購入した場合にすまい給付金がもらえないケースの具体例を紹介します。

 

中古住宅の場合も条件はほぼ変わらないので、中古住宅の購入を検討している方も参考にしてください。

 

消費税10%になって住宅を購入した場合は、収入額の目安が775万円超の場合、すまい給付金を受け取ることはできません。

 

税負担増からの救済措置という形で始まった制度であるため、金銭的にゆとりのある層は給付対象から外れています。

 

すまい給付金支給の対象となる物件は、新築・中古のどちらも床面積50m2以上の物件と定められています。

 

そのため、基準を下回る面積の物件を購入した場合、収入等の規定を満たしていてもすまい給付金は受け取れません。床面積は不動産登記上の床面積です。

 

共同住宅では、契約書等に記載される壁芯寸法(壁の中心線による面積)ではなく内法寸法による面積となりますので、ご注意ください。

 

すまい給付金の申請を行うためには、

  1. 売買を行う際に第三者機関による検査を受け、既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅である
  2. 既存住宅性能表示制度を利用した住宅である
  3. 建設後10年以内かつ住宅瑕疵担保責任保険または建設住宅性能表示を利用している住宅である

上記3項目のいずれかを証明しなければなりません。

 

住宅ローンを利用せず購入する場合、下記の条件を満たしていない場合にはすまい給付金の対象として扱われません。

  1. 売買を行う際に第三者機関による検査を受け、既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅である
  2. 既存住宅性能表示制度を利用した住宅である
  3. 建設後10年以内かつ住宅瑕疵担保責任保険または建設住宅性能表示を利用している住宅である
  4. 年齢が50歳以上の者が取得する住宅(※)
  5. フラット35Sと同等の基準(以下のいずれか)を満たす住宅
    1:耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上または免震建築物)
    2:省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4または省エネルギー対策等級4)
    3:バリアフリー性に優れた住宅(等級3)
    4:耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2)

※消費税10%の時点で取得した場合、収入額の目安が650万円以下という要件が追加されます。

 

分譲住宅や建売住宅の場合、売り主がすまい給付金の申請を行っていなかった場合、すべての条件を満たしていたとしてもすまい給付金を受け取ることができません。

 

買い主に落ち度がなかったとしても無関係で受け取ることが不可能になるため、注意すべきポイントです。

 

こういったケースでは、売買契約書にすまい給付金の対象にならない旨が併記されていることが一般的ですので、売買契約を結ぶ前に契約内容の確認を行い、すまい給付金を受け取れるかどうか確認しておきましょう。

 

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すまい給付金以外にも、新築購入時にはさまざまな給付金や補助金を利用できる可能性があります。

 

知らなければ損をしてしまう制度ばかりですので、制度の存在や概要を知っておき、利用できる制度がある場合には忘れずに申請しましょう。

 

国が進めている事業の一環で、一定の条件を満たした木造住宅・木造建築物を新築する際に最大で140万円までの補助金を受け取れます。

 

地域を活性化させることが目的の1つであるため、地元の中小企業が建築する物件だけが対象となることが特徴です。

 

補助金の対象となる住宅は下記のいずれかに当てはまるものになります。

  1. 長寿命型
  2. 高度省エネ型(認定低炭素住宅または性能向上計画認定住宅)
  3. 高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)
  4. 省エネ改修型(省エネ基準を満たす住宅に改修する場合)

 

自ら居住する住宅を購入する場合、最大で350,000ポイントが支給される制度です。

 

支給されたポイントは家電製品やインテリア、雑貨、食品、スポーツ用品、介護用品、避難用品などと交換でき、新居での生活に生かすことができます。

 

対象となる住宅は下記のいずれかを満たす物件です。

 

・高い性能を有する住宅

  1. 認定長期優良住宅
  2. 認定低炭素住宅
  3. 性能向上計画認定住宅
  4. ZEH(ゼッチ)

・一定の性能を有する住宅

  1. 断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4以上
  2. 劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上
  3. 耐震等級2以上または免震建築物
  4. 高齢者等配慮対策等級3以上

ただし、申請期限は2020(令和2)年3月31日までとなっています。

 

省エネ基準比20%以上であり、なおかつ再生可能エネルギーを導入することで、年間の一次エネルギー支出ゼロを目指す住宅がZEH(ゼッチ)と呼ばれており、この基準を満たす住宅であれば、最大で115万円の補助金を受け取ることができます。

 

家庭用燃料電池システムを導入する場合、補助金の申請を行えます。

 

補助額は年度によって異なり、2019年の場合、固体酸化物形(SOFC700W)の機器価格と工事費の合計価格が基準価格を下回る場合には8万円、基準価格を上回る場合には4万円が支給されました。

 

機器や購入価格によっても支給金額が変動するため、利用を考えている場合は購入前に細かな条件を確認しましょう。

 

すまい給付金を受け取るためにはいくつかの条件をクリアする必要があり、なおかつ売り主が申請を行っていなければなりません。

 

購入する前に、すまい給付金の条件を満たした物件かそうでないかを必ず確認しましょう。

 

また、すまい給付金のほかにも条件が合えば利用できる補助金・給付金があります。適用できるものがあれば積極的に利用してください。

 

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更新日: / 公開日:2020.03.11