災害の多い時代の・・・地震保険・火災保険の入り方 後編
昨今の水災や地震の被害増加により、「家」を守るための保険は不可欠なものとなってきました。生活の基盤でもある大切な資産を守るためにいま一度加入している保険を見直してみましょう。
どこまで入るべき?
火災保険のパッケージ
パッケージ型が主流 特約や保険の追加を検討
火災保険は住宅ローンを組んでマイホームを購入するときに加入することが多いです。現在の損害保険会社の商品はパッケージ化したものが主流となっています。パッケージ型の火災保険は、概ね、主に火災関連のみを対象とする「シンプルなタイプ」、水害や盗難なども補償する「手厚いタイプ」、さらに特約などで自然災害の一部に手厚い補償が付けられる「より手厚いタイプ」などに分けられます。その中から自分の居住地域に合ったタイプを選択することが望ましいでしょう。
また、一般的な火災保険では地震や津波の補償はされないため、それらに備えるためには別途「地震保険」を付帯する必要があります。地震保険料は建物の構造と、都道府県ごとの地震リスクによって設定される基本料率との組み合わせで決まります。2021年にも料率が改定される予定があり、値上げが予想される地域に住むなら、できるだけ早く加入するのが得策です。
◉火災保険の補償はパッケージ化している。
地震保険は火災保険にプラスして入る


マンションに居住の場合
管理組合の保険をチェック
マンションに住む場合は、管理組合などが共用部分の保険に加入しているか確認しましょう。室内などの専有部分は区分所有者が、ベランダや外壁などの共用部分は管理組合がおのおの火災・地震保険に加入する必要があるからです。
◉火災保険のパッケージの内容(例)
補償対象 | ワイドプラン(より手厚いタイプ) | ベーシック プラン(手厚いタイプ) |
エコノミー プラン(シンプルなタイプ) |
①火災、落雷、破裂・爆発 | 〇 | 〇 | 〇 |
②風災・ひょう災・雪災 | 〇 | 〇 | 〇 |
③水濡れ、外部からの 物体落下等、騒じょう |
〇 | 〇 | × |
④盗難 | 〇 | 〇 | × |
⑤水災 | 〇 | 〇 | × |
⑥破損・汚損等 | 〇 | × | × |
火災保険は
補償内容の確認が必須!
保険料が安いプランだと水災はカバーできないことが多いため、どの保険に入るかよりも、カバーされている補償内容を確認することが大切です。少しでも保険料を安くしたいのであれば、補償対象を削るより、割引制度などに注目するのも手。
「地震による火災」や
「津波」には地震保険の補償
地震保険に加入するのは生活基盤を整えるため
地震への備えとして、必ず入っておきたいのが地震保険。地震保険は、地震によって住宅や家財に損害を受けた人たちの生活再建を支援するため設けられた法律に基づく官民一体の制度です。私たちの支払った保険料の大半は将来の保険金支払いのため、官民で積み立てられており、保険料はどの会社でも同じです。
地震保険は、火災保険とセットで入らなければならないほか、保険金額を火災保険の保険金額の30〜50%の範囲でしか設定できないというルールも知っておきましょう。家の壊れ方や家財の損害状況に応じて、支払われる保険金は、2017年以降4つ(全損・大半損・小半損・一部損)に分けられており、この区分に応じて保険金が支払われます。建物の被害は主要構造部の壊れた度合いで鑑定されるということも覚えておきましょう。
◉地震保険 保険金の支払い区分は4つ
区分 | 建物の損害 | 家財の損害 | 保険金 |
---|---|---|---|
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主要構造部の被害額が建物の時価の3~20%未満全損・大半損・小半損にいたらない建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水 | 家財の損害額が家財の時価の10~30%未満 | 契約金額の5%未満 |
![]() |
主要構造部の被害額が建物の時価の20~40%未満焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20~50%未満 | 家財の損害額が家財の時価の30~60%未満 | 契約金額の30%未満 |
![]() |
主要構造部の被害額が建物の時価の40~50%未満焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50~70%未満 | 家財の損害額が家財の時価の60~80%未満 | 契約金額の60%未満 |
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主要構造部の被害額が建物の時価の50%以上焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 | 契約金額の100% |
区分 | 建物の損害 |
---|---|
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主要構造部の被害額が建物の時価の3~20%未満全損・大半損・小半損にいたらない建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水 |
家財の損害 | 保険金 |
家財の損害額が家財の時価の10~30%未満 | 契約金額の5%未満 |
区分 | 建物の損害 |
---|---|
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主要構造部の被害額が建物の時価の20~40%未満焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20~50%未満 |
家財の損害 | 保険金 |
家財の損害額が家財の時価の30~60%未満 | 契約金額の30%未満 |
区分 | 建物の損害 |
---|---|
![]() |
主要構造部の被害額が建物の時価の40~50%未満焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50~70%未満 |
家財の損害 | 保険金 |
家財の損害額が家財の時価の60~80%未満 | 契約金額の60%未満 |
区分 | 建物の損害 |
---|---|
![]() |
主要構造部の被害額が建物の時価の50%以上焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上 |
家財の損害 | 保険金 |
家財の損害額が家財の時価の80%以上 | 契約金額の100% |
公的支援などで援助が
受けられることも知っておこう!
災害に対する公的支援制度として「被災者生活再建支援制度」があります。災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金が最大300万円(建設・購入の場合)支援されます。ただ、全壊した建物を建て直す資金とはいえ、被災生活を送る上での当面の生活費と考えたほうがよい金額といえるでしょう。家の再建には地震保険がやはり心強いです。
住まい以外で貰えるお金としては「災害救助法」「災害障害見舞金」「災害弔慰金」などがあります。「災害障害見舞金」は生計維持者が重度な障がいを受けた場合250万円が支給され、「災害弔慰金」は生計維持者が死亡した場合、遺族に500万円が支給される制度です。
- 出典:家を買Walker (KADOKAWA)
- 取材・文 = 酒井富士子
- 監修 = 清水香
- 編集 = LIFULL HOME'S 編集部
(2019/11/01)
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