- 課税標準額が一定未満なら固定資産税はかからない
- 土地なら30万円、家屋なら20万円と、固定資産税の課税標準額が一定の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。ただし、同一市区町村内に複数の不動産を所有し、合計額が上記を超える場合はすべてが課税対象となります。
詳しくは、「固定資産税の免税点とは」をご覧ください。 - 所有者や用途によって固定資産税が非課税になる
- 固定資産税には、所有者(国や地方公共団体など)に基づく「人的非課税」と、不動産の用途(墓地や公共の道路など)に基づく「物的非課税」があります。これらの条件に該当する場合、固定資産税は課税されません。
詳しくは、「固定資産税の免税点と非課税・減税の違い」をご覧ください。 - 住宅に関する固定資産税には軽減措置がある
- 住宅用地であることや新築住宅であること、また耐震・バリアフリー・省エネに関する改修工事を行った場合など、一定の要件を満たすことで固定資産税が減額される特例措置があります。それぞれ適用期間や減額割合が定められています。
詳しくは、「固定資産税の免税点と非課税・減税の違い」をご覧ください。
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固定資産税は、固定資産を所有していれば必ず支払う必要があるため、利用予定のない不要な建物や土地であれば売ってしまいたいと考える方もいるのではないでしょうか。
ただ実際には、よほど条件の良い不動産でなければ、なかなか買い手がつかないのが現実です。買い手がつかず放置していても、所有している限り、通常、固定資産税は発生します。
ここで知っておきたいこととして、“固定資産税の免税点“という制度があります。ある一定の要件を満たすことで、固定資産税が課税されなくなる制度です。
“固定資産の課税標準額が一定以下になると固定資産税の課税対象から外れる”というこの制度、相続などによって得た古い建物などは該当する可能性があります。
そこで今回は、固定資産税の免税点や軽減措置について紹介します。
固定資産税の免税点とは
まずは“そもそも固定資産税とは何か”について確認したうえで、免税点について確認していきましょう。
そもそも固定資産税とは?
固定資産税とは、毎年1月1日時点で固定資産を所有している人に課税される地方税です。
所有している土地や家屋、またそれ以外でも事業のために備えられている機械や構築物などの償却資産に対しても課税されます。
固定資産税の免税点とは?
固定資産税は、細かく言うと1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。しかし、不動産を所有していれば必ず課税されるのかといえば、そうではありません。
固定資産の課税標準額には、固定資産税評価額が用いられます。この固定資産税評価額は一般的に、公示価格の70%程度とされています。そうして導き出された固定資産税評価額が、固定資産税の課税標準額となります。
課税標準額に標準税率1.4%を掛けた額が固定資産税の税額です。税率は制限を超えない範囲で地方公共団体の定めに沿って決められるため、全国一律ではありません。
なお、後述しますが、土地や建物それぞれにおいて、一定の要件を満たせば税額が軽減される措置があります。
免税点についてですが、この固定資産税の課税標準額が土地なら30万円、建物なら20万円未満であれば固定資産税は課税されません。
ただし、同一市区町村の区域内に同じ1人の方が所有する不動産が複数あり、合計の課税標準額がこれらを超える場合には、そのすべてに対して課税されることになります。

固定資産税の免税点と非課税・減税の違い

固定資産税の免税点とは、固定資産税の課税標準額が一定金額以下であれば、固定資産税が課税されない制度。しかし、不動産の中には“非課税”として扱われるものがあることはご存じでしょうか。
本来、一般住宅や一般の土地を所有している方であれば、固定資産税の非課税とは無縁でしょう。ただ、場合によっては“物的非課税”に該当するケースもあります。
ここでは、固定資産税の非課税について簡単に紹介するとともに、固定資産税の軽減措置について紹介します。
固定資産税の非課税とは
固定資産税の非課税には、大きく分けて“人的非課税”と“物的非課税”の2種類があります。まずはそれぞれどういった制度なのかを確認していきましょう。
・人的非課税
人的非課税とは、その所有者の性質上課税されるべきではない不動産に対して適用されます。
例えば、学校や役所、公園などのようにその所有者が国や市町村である場合です。このような場合には、固定資産税は課税されません。これを人的非課税と言います。
・物的非課税(用途非課税)
物的非課税とは、地方税法上によって定められた“モノ”に対しては、課税をしてはならないという制度です。
具体的には墓地や公共の用に供する固定資産、保安林や国有林などが該当します。
なお、自己が所有する土地であっても“公共の用に供している道路”などに該当するケースが少なからずあります。それはもしかしたら、物的非課税に該当しているかもしれません。
固定資産税の減税について
固定資産を所有していれば、上記のような免税点や非課税に該当していない限りは、固定資産税を支払わなければいけませんが、一定の要件をクリアした場合は、軽減措置を受けられます。
固定資産税の軽減措置にはいくつかの種類がありますが、それぞれ詳しく確認していきましょう。
・住宅用地の課税標準の特例
住宅用地について、一定の要件を満たした際には、200m2以下の部分と200m2を超える部分に分けて課税標準が軽減されます。
200m2以下(小規模住宅用地) | 固定資産税評価額✕1/6 |
200m2超(一般住宅用地) | 固定資産税評価額✕1/3 |
・新築住宅の特例
住宅構造などにより違いはありますが、一定の要件を満たすと、課税床面積120m2までの部分について、新築後3年間もしくは5年間、固定資産税の税額が2分の1に軽減されます。
なお長期優良住宅であれば5年間もしくは7年間軽減されます。これらは2026年3月31日までに新築された場合の特例です。
・改修工事を行った場合の特例
2026年3月31日までに行った耐震工事もしくはバリアフリー工事、省エネ改修工事について、一定の要件を満たせば、工事完了翌年の1年間分について、以下のとおり、税額が減額されます。
耐震改修工事 | 1/2減額(床面積で120m2までの部分) |
|---|---|
バリアフリー工事 | 1/3減額(床面積で100m2までの部分) |
省エネ改修工事 | 1/3減額(床面積で120m2までの部分) |
免税点の対象となるか事前に確認しておこう
新築で購入した建物や土地であれば、免税点に該当する可能性は低いでしょう。ただ、住宅ローン控除や新築住宅の税額特例を受けられるのが新築住宅のメリットです。
さまざまな制度があり、免税点に該当すれば固定資産税が課税されない場合もあることを知識として頭の片隅に置いておきましょう。
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よくある質問
Q.1 土地や家を購入したら、固定資産税は必ず支払いますか?
A.1 毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人には、原則として固定資産税が課税されます。ただし、所有する不動産の評価額が一定の基準より低い場合は、課税されない「免税点」という制度があります。
Q.2 固定資産税がかからなくなる「免税点」とは、どのような制度ですか?
A.2 同じ市区町村に所有する不動産の課税標準額が、土地の場合は合計30万円未満、建物の場合は合計20万円未満であれば、固定資産税はかかりません。
Q.3 評価額が低い土地を複数持っています。それぞれ30万円未満なら固定資産税はかかりませんか?
A.3 免税点は、同じ市区町村に所有する不動産の課税標準額をすべて合計して判断します。たとえば、A市に20万円と15万円の土地を持っていると合計35万円となり、両方の土地に課税されます。
Q.4 固定資産税の「免税」と「非課税」の違いを教えてください。
A.4 「免税」は、不動産の評価額が基準より低いために課税されないケースです。一方、「非課税」は、公共の道路や墓地など、不動産の用途や所有者(国・市区町村など)によって課税対象外となるケースを指します。
Q.5 私の土地の一部が、近所の人の通り道になっています。この部分にも固定資産税はかかりますか?
A.5 その道が「公共の用に供する道路」と認められれば、「非課税」に該当して固定資産税がかからない可能性があります。詳しくはお住まいの市区町村役場へお問い合わせください。
Q.6 固定資産税を安くする方法はありますか?
A.6 はい、特定の条件を満たすと税額が軽減される特例があります。主なものに、「住宅用地の特例」「新築住宅の特例」「特定の改修工事を行った場合の特例」などがあります。
Q.7 新築の家を購入した場合、固定資産税はいつまで安くなりますか?
A.7 一定の要件を満たす新築住宅は、床面積120平米までの固定資産税が一定期間1/2に減額されます。減額期間は、一般的な住宅で3年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅(マンションなど)で5年間です。さらに、認定長期優良住宅の場合は、期間がそれぞれ5年間と7年間に延長されます。
更新日: / 公開日:2019.10.24










