住宅ローン控除(減税)とは、「住宅借入金等特別控除」という制度の通称で、年末の住宅ローン残高に対して0.7%の金額が一定期間、所得税等から差し引かれる制度です。

ただし、住宅ローン控除が適用されるには、一定の条件(要件)を満たしている必要があります。理解したうえで進めないと適用外になってしまうこともあるので、ローンの組み方や購入する住宅にはあらかじめ注意が必要です。

今回は、そんな住宅ローン控除の条件(要件)を詳しく見ていきましょう。

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住宅ローン減税制度の概要

住宅ローン減税制度の概要

 

民間の金融機関、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)、地方公共団体等の一定の団体、一定の法人、勤務先などからの借り入れであることが条件となります。

 

親族や知人などからの個人的な借り入れの場合は、適用から除外されます。

 

また、あくまでも新規の住宅ローンに対するものです。

 

たとえば両親から親子リレーローンなどで中古の一戸建てや中古マンションを入手して引き継ぐといった場合は、除外されます。

 

そのほか、譲渡関係の特例を受けている場合も適用外となる場合があるので注意しましょう。

 

住宅ローンを組んだ年から数えて、新築住宅と買取再販住宅(以下、新築住宅)は最大13年間、中古住宅は10年間にわたって毎年減税されます。

 

控除額には上限があり、新築住宅と中古住宅とで異なるうえ、入居した年や世帯の属性、住宅の環境性能によっても変化します。

 

新築と中古それぞれの一年あたりの最大控除額は、以下のとおりです。

新築住宅

2022年〜2023年に入居

2024年〜2025年に入居

長期優良住宅・低炭素住宅

最大35万円

最大31.5万円

または最大35万円 (※1)

ZEH水準省エネ住宅

最大31.5万円

最大24.5万円

または最大31.5万円(※1)

省エネ基準適合住宅

最大28万円

最大21万円

または最大28万円(※1)

その他の住宅

(省エネ基準に適合しない住宅)

最大21万円

最大14万円(※2)

または0円

※1 子育て世帯と若者夫婦世帯の場合

※2 2023年末までに建築確認を受けた場合。2024年以降の場合は0円。ただし、2024年6月末までに竣工済の場合は、省エネ基準非適合住宅であっても適用される場合がある。

 

子育て世帯とは19歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯とは夫婦のいずれかが40歳未満の世帯のことをいいます。

 

2024年度の税制改正において、子育て世帯と若者夫婦世帯に限り、2024年に入居した場合も2022年〜2023年入居時の控除額の水準が維持されることになりました。

 

なお、この措置は2025年の入居においても同様の方向で検討されています。また、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅では、原則として「省エネ基準への適合」が条件となります。

中古住宅

2022年〜2023年に入居

2024年〜2025年に入居

長期優良住宅・低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

最大21万円

その他の住宅

(省エネ基準に適合しない住宅)

最大14万円

 

住宅ローン控除の適用を受けるためには、必ず確定申告が必要です。

 

ただし、会社員の場合は、確定申告が必要になるのは初年度のみとなり、翌年以降は必要書類を勤務先に提出すると、年末調整でまとめて申請してくれます。

【住宅ローン減税の申請に必要な書類】

    • 確定申告書(A)
      確定申告をするための書類です。確定申告書には種類がありますが、会社員ならば(A)を使います。

      • 本人確認書類
        a、bのいずれかを用意します
    • a)マイナンバーカード

      b)マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類

 

<その他>

中古住宅の場合:1981(昭和56)年以前に建築された中古住宅の場合は、耐震基準適合証明書、または住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵保険付き証明書のいずれか耐震基準を満たす証明が必要な場合に用意します。

 

優良物件などの場合:認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の認定通知書の写し。長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受けた場合に必要です。

 

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住宅ローンによる控除の適用を受けるには、購入した家が一定の条件に適合している必要があります。

 

新築の場合と中古の場合とは異なるため、家を建てる前・ローンを組む前に確認しておきましょう。

 

新築の一戸建て、あるいは新築マンションの場合、次のようになります。

  • 新築日または取得日から6ヶ月以内に入居していること。また、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで、その住居に引き続き住んでいること
  • 別荘などでなく、「自宅用の家」であること
  • ローンを借りた人の年間合計所得額が2,000万円以下(※)
  • ローン契約期間(返済期間)が10年以上
  • 床面積50m2以上(※)
  • ローン契約者自身の住居とする部分が、床面積の2分の1以上

※2024年度の税制改正により、2024年末までに建築確認を受けた住宅の場合は40m2以上で適用(ただし40~50m2未満の住宅については、合計所得金額1,000万円以下という所得制限あり)

 

中古の一戸建て、あるいは中古マンションを購入した場合、先に説明した「新築の場合」の条件を満たしたうえで、さらに次のような条件を満たす必要があります。

  • 1982(昭和57)年以降に建築された住宅であること。ただし、1981(昭和56)年以前に建築された住宅であっても、「耐震基準適合証明書」あるいは「既存住宅売買瑕疵担保責任保険の付保証明書」など、耐震性を確保している証明書があれば適用。
  • 親族など、「生計を一にする親族」から購入したものではないこと
  • 物件が贈与されたものではないこと
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住宅ローン控除を受けるために「確定申告」を必ず行うこと

住宅ローン控除を受けるために「確定申告」を必ず行うこと

住宅ローン控除を受けることにより、住宅購入における負担を減らすことができます。そのためには「確定申告」を行う必要がありますので、忘れることなく必ず行うようにしましょう。

 

確定申告には必要書類が多いため、確定申告期間内に申告できるよう早めに準備を進めておくことをおすすめします。不明点がある場合は、確定申告書の提出先である税務署に相談してください。

 

なお、確定申告は住宅ローンを利用して住宅を購入した5年後の12月31日まで事実上可能です。

 

しかし、「控除額が所得税額を超える場合には、翌年度の住民税からも一部控除される」というケースに該当する場合は、居住した年の翌年3月15日までに申告しておかなければなりません。

 

基本的には住宅を購入した年度の確定申告を逃さないよう、ご注意ください。

 

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更新日: / 公開日:2019.08.02