すまい給付金という言葉は、住宅購入時に受けられる補助制度の1つとして、よく耳にする方も多いのではないでしょうか?

すまい給付金の申請には期限があります。申請を忘れてしまうと消費税率10%の場合、最大50万円も補助金をもらう機会がなくなってしまう可能性があります。

そんなことのないように、自身がすまい給付金の対象者であるとわかったら、必ず期限内に申請を行うようにしましょう。そこで今回は、すまい給付金を申請する期限や対象となる人などの条件について詳しく解説します。
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すまい給付金とは?

すまい給付金とは?

すまい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅取得時の負担を軽減するためにできた補助金制度です。

 

住宅ローン減税の効果が小さい所得層に対しての補助を主な目的とし、収入によって給付額が変わる仕組みとなります。

 

すまい給付金は住宅ローン減税と併せて利用ができ、住宅ローン減税で十分に所得税等の控除を受けられなかった方ほど、すまい給付金が多く受け取れるようになっています。

 

すまい給付金で補助される額は、対象者の収入の目安(都道府県民税の所得割額)により決まる給付基礎額×建物の持分割合で計算されます。

 

給付基礎額の目安は以下のとおりです。

 

・消費税率10%の場合
450万円以下…50万円
450万円超~525万円以下…40万円
525万円超~600万円以下…30万円
600万円超~675万円以下…20万円
675万円超~775万円以下…10万円

(これは住宅ローンを利用する場合であり、利用しない場合の給付基礎額はこれとは異なります)

 

すまい給付金の制度を利用すれば、2019年10月以降の消費税率10%の場合は最大50万円もの補助金が受けられるということです。

 

すまい給付金の対象となるには、主に3つの条件を満たしている必要があります。

 

1つ目は取得した住宅の所有者であることです。登記上の持分を保有しているかつ、その住宅に自分で住んでいることが条件です。

 

2つ目は収入が一定以下であることです。消費税10%の場合は775万円以下でなければいけません。

 

3つ目は住宅ローンを利用しない場合の年齢です。住宅ローンを利用しない場合は、年齢が50歳以上であることが必須となります。なお、消費税率が10%の時には、収入額の目安が650万円以下であるという条件がここに追加されます。

 

すまい給付金は新築・中古住宅ともに補助対象ですが、それぞれ対象となるための要件が異なるので注意が必要です。

 

床面積が50m2以上であること
施工中に第三者の検査を受け、“一定以上の品質“を確認されていること

 

一定以上の品質とは、以下の3つのうち1つの要件を満たす必要があります。

 

  1. 住宅瑕疵担保保険への加入
  2. 建設住宅性能表示を利用していること
  3. 住宅瑕疵担保責任保険法人の現場検査によって保険と同等の検査が実施されたこと

 

なお、住宅ローン利用者は上記の条件のみで良いですが、住宅ローンを利用しない場合は、上記に加えてフラット35Sの基準を満たす必要があります。

 

フラット35Sの基準では省エネルギー性や耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性のうち、いずれかに優れた性能の住宅であることが求められます。

 

床面積が50m2以上であること
現行の建築基準法の耐震基準を満たしていること
売買時に第三者の検査を受け、一定以上の品質を確認されていること

給付の対象となるのは、売主が宅地建物取引業者である中古住宅

 

中古住宅の場合は上記の条件を満たしていることが必須となります。

 

なお、一定以上の品質とは新築の対象要件でいう1と2に加え、建設後10年以内であって1と2のどちらかの条件を満たしていることが追加され、このうちのいずれかを満たしていることが必要です。

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すまい給付金はいつまで?申請期限や実施期間について

すまい給付金はいつまで?申請期限や実施期間について

申請の前提として、前述したすまい給付金の対象者に該当していること、また所有する住宅がその要件を満たしている必要があります。

 

すまい給付金を受け取るためには、申請者が給付申請書を作成し、必要書類を添付してすまい給付金の事務局へ提出しなければいけませんが、申請には期限があります。(なお、申請および給付金の受領については、住宅事業者による代理申請・受領も可能です)

 

すまい給付金の申請期限は、住宅取得から1年3ヶ月以内と決められています。申請期限内に国土交通省のホームページより自分が購入した住宅の条件に該当している申請書をダウンロードし、記入しましょう。

 

申請書の記入が終わったら、登記事項証明書や住民票の写しなど、その他の必要書類と一緒に窓口へ持参するか、郵送で提出します。

 

書類の審査が完了すると、給付金額と振込予定日、振込予定口座が記入されたはがきが届くので確認しましょう。なお、申請書類提出から給付金の受領まではおおむね1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。

 

・すまい給付金の申請書

国土交通省のホームページよりダウンロードができます。

 

・建物の登記事項証明書・謄本(原本)

法務局で申請・取得できます。

 

・不動産売買契約書または工事請負契約書

住宅の引き渡し時にもらうので大切に保管しておきましょう。こちらはコピーでも可能です。住宅事業者に代理受領してもらう際は、請負契約書を作成する必要があります。

 

・住民票の写し

役所の窓口で発行してもらえます。原本のみの取り扱いとなり、マイナンバーが記載されているものは不可となります。

 

・すまい給付金の振込先となる口座が確認できる通帳などのコピー

給付金の振込先となる口座が証明できるものをコピーする際は、名義が記載されているかを確認しましょう。

 

・課税証明書・非課税証明書

ともに原本が必要となるため、役所で取得しましょう。

 

・住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書、建設住宅性能評価書、住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書のどれか1つ

住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書は対象の保険に加入している場合、住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書は対象の検査が実施された場合に発行されます。住宅の引き渡し時に受け取ります。大切に保管しておきましょう。

 

・住宅ローンの金銭消費貸借契約書(コピー)

住宅ローンを利用した場合に必要です。

 

すまい給付金は2014年4月以降に引き渡される住宅からスタートした制度で、以前は2019年6月までに入居を完了した住宅までが対象とされていましたが、その後、税制面での特例措置がある2021年12月31日までに引き渡し入居が完了した住宅が対象となりました。

 

すまい給付金の申請には、複数の書類を発行する必要があります。中でも建物の登記事項証明書・謄本、不動産売買契約書もしくは工事請負契約書、住民票は住宅ローン控除申請時にも必要なので、一緒に取得しておくと書類取得の手間が省けます。

 

すまい給付金は一定の条件を満たしていれば給付金を受け取ることができる制度なので、上手に利用すれば家計の負担を減らすことができます。しかし、申請には期限があるため注意が必要です。

 

自分が住んでいる住宅や収入が条件を満たしている可能性がある場合は、しっかりと調べてから期限内に申請を行い、上手に利用するようにしましょう。

 

なお、最新の情報は「すまい給付金サイト」をご確認の上、申請してください。

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更新日: / 公開日:2019.08.02