住宅ローンを組んでいる多くの方が利用する住宅ローン控除。初年度の手続きについては確定申告を行う必要がありましたが、2年目以降は申告の方法が異なります。

そこで今回は住宅ローン控除の2年目以降の手続きについて詳しく解説します。

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2年目以降は確定申告の代わりに年末調整で申告を

2年目以降は確定申告の代わりに年末調整で申告を

住宅ローン控除とは、10年以上のローンを組んで住宅を購入した場合に、一定期間、年末時点のローン残高の0.7%が所得税から控除されるという減税制度です。

 

住宅ローン控除を利用した初年度は確定申告が必要となり、確定申告が無事に受理されれば通常1〜2ヶ月後に還付金が指定の口座に振り込まれます。

 

しかし、会社員の場合、この確定申告が必要となるのは初年度のみであり、2年目以降は年末調整で処理ができるようになります(個人事業主などの場合は引き続き、確定申告が必要です) 。

 

勤務先で年末調整がある方は、その際に必要書類を提出することで自動的に処理してもらえます。勤務先で年末調整がある方は、その際に必要書類を提出することで自動的に処理してもらえます。

 

住宅ローン控除を年末調整で申告する際には、2種類の書類が必要となります。

 

初年度に住宅ローン控除の確定申告を行うと、税務署から2年目以降9年分の申告書がまとめて送付されます。

 

年末調整の際に、該当する年度の申告書を用意しましょう。なお、翌年以降の申告書は失くさないように保管しておいてください。

 

住宅ローンの年末残高証明書は「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」「融資額残高証明書」など金融機関によって名称は異なります。

 

住宅ローンを利用している金融機関から毎年10月ごろ、住宅ローン締結時期が9~10月以降の場合は翌年1月ごろに送られてきます。

 

年末調整時には提出が必須となるので、受け取ったら提出までしっかりと保管しておきましょう。複数のローンを利用している場合は、各ローンの証明書すべてが必要となります。

 

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以上2種類の書類が用意できたら、住宅ローンの年末残高証明書の内容などをもとに、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を記入します。

 

夫婦や親子などの連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合は「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」についても合わせて記入する必要があります。

 

その場合は、年末残高証明書の額を記入し、2社以上のローンがあるのであれば、残額の合計を記入するようにしましょう。

 

また、備考欄にも住宅ローン残高のうちの自己負担額と連帯債務者の住所・氏名・勤務先を記入します。

 

上記の記載まで完了したら、住宅ローンの年末残高証明書とあわせて年末調整の書類とともに勤務先に提出すれば完了です。

 

万が一、年末調整時の申告を忘れてしまっても、確定申告をすれば控除されるべき税金は戻ってくるのでご安心ください。

 

確定申告の期間は、原則2月16日から3月15日までとなっているので、必ずこの期間内に確定申告をするようにしましょう。

 

また、住宅ローン控除は確定申告で払い過ぎた税金を返してもらう“還付申告”の対象となります。

 

還付申告は、控除が発生した翌年の1月1日から5年間の申告期限内に手続きをすれば控除を受けることが可能です。

 

通常の確定申告の場合は期間が決まっていますが、還付申告の場合は申告期限内かつ税務署が開庁している日であれば申請ができます。

 

年末調整で住宅ローン控除を申告すると、還付金は12月の給与に上乗せされて振り込まれることが一般的です。

 

しかし、会社によっては年末の賞与に合わせて振り込んだり、1月以降の給与に上乗せしたりする場合もあります。還付時期を知りたい場合は、勤務先に確認を取るようにしましょう。

 

2年目以降の住宅ローン控除の申告は、会社員の場合、年末調整の際に手続きを行うことができるようになるので、1年目よりも簡単に申告ができます。

 

年末調整で申告をし忘れた場合も確定申告、または還付申告を利用すれば控除が受けられますが、なるべく手間を省くためにも、会社勤めの方は年末調整で申告できるように、準備を怠らないようにしておきましょう。

 

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更新日: / 公開日:2019.08.02