消費税の税率アップが間近となりました。消費税の増税は、私たちの住まいに、どう影響するのでしょうか?またマイホームの購入を考える上で、何に気を付けたら良いでしょうか?

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賃貸住宅の家賃、共益費、礼金や更新料に消費税はかかりません。生活の基本である住居には、政策的な配慮がされているからです。

 

したがって、賃貸に住んでいる方は、消費税が増税されることによる住宅への影響は心配ありません。

 

しかし駐車場は住宅とは別のものと考えられるので、原則として課税の対象となります。

 

住宅消費税

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住宅を取得する際に消費税が課税されるのは、新築住宅の建物価格です。土地の価格は、消費税の課税の対象とはなりません。

 

戸建てやマンションは、価格のうちに土地の占める割合が大きいと思います。あくまでも、消費税増税の影響を受けるのは建物の価格部分のみとなります。

 

中古住宅を個人から購入する場合には、建物価格も課税されません(売主が不動産業者の場合などには、課税されます)。ただし、建物のリフォーム費用は、消費税の課税の対象です。

 

忘れてしまいがちですが、新築・中古にかかわらず、仲介手数料、ローン手数料、登記手数料などの付随費用も消費税が課税されますので、ご注意ください。

 

建物に課税される消費税は、引渡し時の税率が適用されます。契約から引渡しまで、時間がかかる注文住宅には、経過措置が講じられています。

 

平成25年9月30日(税率10%のときは平成27年3月31日)までに契約すると、引渡しが平成26年4月1日(税率10%のときは平成27年10月1日)以降になっても、契約時の税率が適用されます。

 

マンションを購入する場合にも、内装、設備の仕様がオプションで変更できるものは、この経過措置が適用されます。

 

税率アップ後に住宅を取得した場合には、住宅ローン控除の対象となる、借入金の限度額が、4000万円(現行2000万円)に上がります。

 

年末ローン残高の1%相当額、最高40万円(現行20万円)が毎年の所得税から、10年間控除されます。(長期優良住宅等の場合は借入金の限度額が5000万円、最高50万円)

 

所得税から控除しきれない金額は、翌年の住民税から控除できますが、その限度額も136,500円(現行97,500円)に増えます。

 

ちなみに、経過措置により税率5%で購入した住宅は、現行のローン控除が適用となりますので、ご注意ください。

 

さらに、収入に応じて、30万円から50万円の現金が給付される「すまい給付金」が予定されています。(※詳しくは、こちらのHPをご覧ください。)

 

住宅の購入には、消費税増税前がよいか、後がよいかで悩むことかと思いますが、消費税率のアップによる負担の増加額と、特例による減少額を、検討してみるとわかりやすいです。

 

たとえば、6,000万円(建物2,500万円、土地3,500万円)を5,000万円のローンを組んで購入すると、現行の消費税率5%だと、建物の消費税額が125万円、ローン控除が20万円×10年間=200万円となり、差引75万円になります。

 

消費税率が8%になると、消費税額が200万円、ローン控除が40万円×10年間=400万円、差引200万円ですから、消費税増税後の方が、125万円有利となります。このように具体的に試算すると、判断の参考になります。

 

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更新日: / 公開日:2013.09.13