固定資産税とは土地と家屋に対して、その所在する市町村がその土地と家屋の所有者に対して課税する税金のことです。固定資産税額の算出方法は課税標準額(固定資産税評価額)×税率1.4%(※)で計算します。さらに、原則として土地と家屋が市街化区域内に存在していると都市計画税0.3%(※)も課税されます。(※東京23区の場合。全国一律の税率ではありません。)
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そもそも固定資産税とは?

固定資産税の納付は、毎年1月1日の登記簿に土地又は家屋の所有者として登記されている人が、役所から送付される固定資産税の納税通知書によって年4回(原則:4月・7月・12月・翌年2月)行います。年の途中に売買などで所有者が変更になっても、納税義務者に変更はありません。また仮に年の途中で家屋が取り壊されても1年間分の税金が課税されますが、年の途中で家屋を建築した場合はその建築年については固定資産税が課税されません。さらに免税点も設けられており、市区町村内に所在する固定資産税課税標準額の合計額が土地で30万円、家屋で20万円に満たない場合には固定資産税は課税されません。
固定資産税額の算出方法は?
市町村などが定める固定資産税ですが、税額を決定する手続きや方法は総務省による「固定資産評価基準」に定められており、概ね以下のように算出されます。
【土地の場合】
1.路線価(地価公示価格等の7割が目安)を付設
2.不整形地補正等を行い、単位地積当たりの価格を算出
3.各土地評価額を算出(評価額=各土地の評価単価×地積)
※住宅用地は評価額の1/3かつ200㎡までの部分については1/6に軽減
4.負担調整措置(変動が大きい場合などの調整)
5.課税標準額
6.課税標準額×税率=固定資産税額
【家屋の場合】
1.再建築評点(対象の建物を評価時点で新築する場合の建築費の基準)を算出
2.経年(損耗)状況による減点補正
3.再建築評点×経年補正率×床面積(=評価額)
※新築住宅には軽減税率の適用があります
4.評価額×税率=固定資産税額
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一般的な新築マンションの固定資産税評価額は?
一般的なマンションの場合でも課税の仕組みは同様ですが、土地部分と建物部分に分けて税額が決定されます。そして新築の場合、土地部分に上記の住宅用地の特例が、建物部分には120㎡まで税額を1/2にする特例が適用されます。東京23区の例を挙げてみましょう。
(例)専有面積80㎡、建物の固定資産税評価額1,000万円、土地の固定資産税評価額1,200万円
○土地税額:1,200万円×1.4%×1/6=28,000円
○建物税額:1,000万円×1.4%×1/2=70,000円
この例では、合計98,000円の固定資産税額となります。
なお上記の建物部分の特例は、面積が50㎡以上で平成26年3月31日までに新築された建物に限られ、適用期間が3年(一定のマンションの場合には5年)に限定されています。というように固定資産税等の軽減措置には、多くの場合床面積や適用期限など一定の条件がつけられていますので注意が必要です。
更新日: / 公開日:2013.04.25









