アパートやマンションなどの賃貸物件を借りる際には、賃貸借契約を結んで契約金を支払う必要があります。ただ、契約金といっても、不動産会社から渡される明細を見るとさまざまな項目があり、何のための費用なのかがイマイチ分からない、というケースもあるでしょう。そこで今回は、賃貸借契約にまつわる費用の詳細について解説します。
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賃貸借契約にあたって必要な費用はさまざまあります

賃貸借契約にあたって必要な費用はさまざまあります

賃貸借契約を結ぶ際には、さまざまな費用がかかります。まずはどんな費用があるのか、詳しく見てみましょう。

・敷金
賃貸物件を借りるにあたって、所有者や管理会社に対して預け入れる費用です。あくまで預けるだけなので、退去する際には清掃費などを控除した上で返還されます。なお、地域によっては保証金と表現する場合もありますが、基本的に意味は同じです。

 

・礼金
物件の所有者に対して支払う費用です。文字どおり、部屋を貸してくれることに対するお礼のようなもので、敷金とは違って返還はされません。

 

・前家賃・管理費
入居する当月の家賃を契約時に支払います。物件によっては、翌月分の家賃までまとめて一括で契約時に支払うこともあります。なお、月途中に入居する場合は、日割り計算するのが一般的です。

 

・仲介手数料
物件を仲介する不動産会社へ支払う手数料です。賃料の1ヶ月分+消費税を上限とすることが法律で定められていますが、下限については決まりがありません。よって、物件を扱う不動産会社によって仲介手数料が異なる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

 

不明点や気になる点は確認しましょう

不明点や気になる点は確認しましょう

・火災保険料
火災保険に加入するための保険料です。“火災保険は物件の所有者が加入するものでは?”と思うかもしれませんが、所有者が加入している保険はあくまで“建物”に対する保険なので、火災で入居者の家財道具が燃えたとしても保険金はおりません。ここで言う火災保険料とは、入居する人の家財の保険のことです。また、賃貸の火災保険には借家人賠償がついていて、所有者に対する損害賠償についても保険金が支払われます。

 

・駐車場、駐輪場、バイク置き場等の使用料
物件に付随している駐車場や駐輪場、バイク置き場などを借りる場合、それが有償であれば当月分の使用料を入居時に支払います。

 

・保証料
家賃保証会社を利用する場合は、保証会社に対して保証料を支払います。保証料の金額は保証会社にもよりますが、おおむね賃料の0.5~1ヶ月分が一般的です。保証会社の利用は基本的には任意ですが、連帯保証人が見つからないなどの場合は、保証会社を利用することを契約条件にされる場合があります。

 

ここまでが、賃貸借契約を締結するにあたって、一般的に発生する費用の項目です。

・室内消毒費用
入居前の室内消毒費用です。これは、ゴキブリなどの害虫を入居前に駆除するために行いますが、強制ではありません。なお、あくまで消毒であり、室内を掃除してくれるわけではありませんので、勘違いしないようにしましょう。

 

・エアコン洗浄費用
入居前にエアコンを洗浄するための費用です。もちろん、入居前にエアコンのフィルターなどは掃除されていますが、ここでいうエアコン洗浄とは専門会社による“高圧洗浄”のため、エアコン内部までとても綺麗になります。これも室内消毒費用と同様に任意です。

 

・鍵交換費用
鍵交換はすでにされていると思うかもしれませんが、募集期間中は多くの不動産会社が鍵を扱っているため、できれば入居が決まった段階でも交換するほうが安心な方もいるでしょう。

 

入居前だからできる害虫駆除もあります

入居前だからできる害虫駆除もあります

賃貸借契約の申込みについては、手付金を受領できないことになっているため、部屋を借りるために手付金を支払うことはありません。
手付金を支払うのは、売買契約の時です。よって、賃貸借契約の申込み後にキャンセルをしても、原則的に費用はかかりません。

 

ただし、申し込む際には、預かり金と言って、契約金の一部を申込みの際に不動産会社に預けます。
このお金のことを“申込金”と表現する人もいますが、正確には“預かり金”です。あくまで申込みの意思表示として預けるだけなので、もしも契約前にキャンセルすれば、全額が返金されます。
また、契約が無事成立すれば、預かり金はそのまま契約金の一部に充当され、請求されるのはその残額となります。

 

なお、手付金や預かり金、さらには敷金や礼金に関する取扱いについては、関東と関西で異なる場合もあるため、実際にお金を支払う際には、何に対して支払うお金なのかを良く確認するようにしましょう。

 

賃貸と売買では仕組みが異なります

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仲介手数料など、賃貸借契約において発生する費用については、個人であれ法人であれ、支払う先が課税業者であれば消費税が課税されます。ただし、家賃、管理費、敷金、礼金については、消費税の課税対象ではありません。なお、住居用としてではなく、事務所として使用する契約を結ぶ場合は、家賃、管理費及び返還しない礼金などについては消費税が課税されますので注意が必要です。

このように賃貸借契約を締結する際には、さまざまな費用がかかります。
項目は多岐にわたりますが、自分自身が支払うものですから、何のために支払うのかについては、納得できるまで確認することが重要です。

 

●まとめ●
・賃貸借契約の契約金の内訳には、必ずかかる費用と任意でかかる費用がある
・賃貸借契約の申込みに手付金は不要で、契約金の一部を預かり金として預けるだけ
・家賃や礼金は、原則として消費税非課税、ただし事務所として使用する場合は課税される
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更新日: / 公開日:2017.12.16