共働き夫婦の住宅ローン選択肢
共働き夫婦の住宅ローンには、主に四つの選択肢があります。夫か妻のどちらか一方が単独で契約する方法のほか、夫婦で協力してローンを組むペアローンや収入合算といった方法があり、それぞれ特徴が異なります。
詳しくは、「共働き夫婦が住宅ローンを組むときの4つの選択肢」をご覧ください。
夫婦で住宅ローン控除を受ける方法
ペアローンは夫婦がそれぞれ住宅ローンを契約するため、二人とも住宅ローン控除や団体信用生命保険(団信)の対象です。また、収入を合算して一つのローンを組む連帯債務型でも、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられます。
詳しくは、「パターン2:ペアローンの仕組みと特徴」をご覧ください。
夫婦でローンを組むときの注意点
夫婦で住宅ローンを組むときは、返済の負担額に応じた持ち分にしないと贈与税がかかる場合があります。また、離婚すると返済義務や財産分与でトラブルになる可能性もあるため、将来のリスクも考慮して慎重に選びましょう。
詳しくは、「夫婦で協力して住宅ローンを組むときの注意点」をご覧ください。

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夫婦で住宅ローンを組む方法にはいくつかの種類があります。今回は共働き夫婦が住宅ローンを借りるときの選択肢を4つに分けて見ていきましょう。

共働き夫婦が住宅ローンを組むときの4つの選択肢

 

共働き夫婦が住宅ローンを組むときに、考えられる選択肢には大きく分けて以下の4つがあります。

共働き夫婦が住宅ローンを組むときの選択肢

  • パターン1:どちらか一方(通常は収入の多いほう)が単独で借りる
  • パターン2:ペアローンを組む
  • パターン3:収入合算(連帯債務型)で組む
  • パターン4:収入合算(連帯保証型)で組む
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4つのパターンのうち、もっともシンプルな契約方法です。

 

たとえば、4,000万円の住宅ローンを夫が単独で借りるケースを例に挙げると、債務(住宅ローンの場合は返済義務)負担者や債務者名義などは以下のようになります。

 

債務者

主たる債務者

債務なし

債務の振り分け

4,000万円

0円

事務手数料負担

不要

住宅ローン控除の利用

不可

団体信用生命保険(団信)への加入

不可

名義

とれる

とれない

単独名義で借りる場合は、住宅ローンの名義は契約者本人のみなので、住宅ローン控除や団信の加入ができるのも契約者本人だけです。

 

ただ、一方には負担がかからないため、以下のようなケースには適しています。

  • 夫婦のどちらかがいずれ専業主婦(夫)になる
  • 一方の収入だけで十分な金額を借り入れられる
  • 一方が親からの贈与・相続などで十分な資金を得ている

住宅ローンは長期にわたる返済が求められるので、夫婦どちらかの収入が安定しない場合は、無理せず単独名義で借りる方がいいでしょう。

 

また、一方の収入だけで十分なのであれば、もう一方の収入は教育資金や老後への貯蓄、繰り上げ返済の原資に充てるといった選択肢もあります。

 

続いて、2つ目の選択肢である「ペアローン」の仕組みと特徴について見ていきましょう。

 

ペアローンとは、夫婦それぞれが住宅ローンを契約し、「2本のローンで1つの住宅を購入する」方法です。夫婦はそれぞれ、自分が借り入れたローンに対して返済義務を負います。

 

なお、借入額をそろえる必要はなく、夫が3,000万円、妻が1,000万円のようにバラバラでローンを組むことも可能です。

 

4,000万円の住宅ローンをペアローンで組むケース(例:夫3,000万円、妻1,000万円)を例に挙げて特徴をまとめると、以下の表のようになります。

 

債務者

債務者

債務者

債務の振り分け

3,000万円

1,000万円

事務手数料負担

住宅ローン控除の利用

団体信用生命保険への加入

名義

とれる

とれる

ペアローンはどちらも住宅ローンの債務者になるため、住宅ローン控除や団信の加入といった名義人に認められる権利のほとんどが実行できます。

 

しかし、事務手数料が2本分発生し、一方が死亡や高度障がいに陥っても、もう一方の返済義務はなくなりません。

 

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収入合算契約(連帯債務型)の仕組みと特徴

 

夫婦共同で住宅ローンを借りる方法には、ペアローン以外にも「収入合算契約」と呼ばれる方法があります。

 

収入合算契約には「連帯債務型」と「連帯保証型」の2種類があるので、まずは連帯債務型の基本的な仕組みについて解説します。

 

収入合算契約とは、夫婦の収入を足し合わせて住宅ローン審査を受ける方法であり、より大きな融資額を借りられるようになるのがメリットです。

 

収入合算契約は、ペアローンのように夫婦バラバラではなく、夫婦で1本の住宅ローンを組むのが大きな特徴です。

 

連帯債務とは、夫婦の一方が主たる債務者、もう一方が従たる債務者となって契約する方法です。

 

ただし、主従の関係はあるものの、どちらも担うべき債務は同額であり、どちらも金融機関から返済請求を受ける可能性があります。

 

ここでは、夫を主たる債務者、妻を従たる債務者にして4,000万円を借り入れるケースを例に挙げて、特徴を具体的に見ていきましょう。

 

債務者

主たる債務者

従たる債務者

債務の振り分け

4,000万円

4,000万円

(連帯債務)

事務手数料負担

不要

住宅ローン控除の利用

団体信用生命保険への加入

不可

(ケースによる)

名義

とれる

とれる

まず、連帯債務で誤解をしてしまいやすいのが、借入額の取り扱いについてです。

 

連帯債務はどちらも同額の債務を負うことになるため、このケースではそれぞれが4,000万円の返済義務を負いますが、当然ながら合計で8,000万円を返済しなければならないというわけではありません。

 

二人で合計4,000万円(利息などは考慮せず)を返済すれば、問題なく完済となります。連帯債務型の特徴は、1本の住宅ローンにもかかわらず、それぞれが住宅ローン控除を受けられる点にあります。

 

一方、団信は通常「主たる債務者のみの加入」となっているケースが多いので、従たる債務者が亡くなったときに保険の適用を受けられない点には注意が必要です。

 

夫婦の収入が同程度であればあるほど、このときの負担は大きくなるので注意しましょう。

収入合算契約(連帯保証型)の仕組みと特徴

 

続いて、収入合算契約のうち、「連帯保証型」の仕組みと特徴を見ていきましょう。連帯保証の基本的な仕組みは、連帯債務と同じであり、債務者が1人である点にも違いはありません。

 

もっとも重要な違いは、夫婦の一方が連帯保証人になり、「債務者が返済しなかったときに初めて返済義務が生じる」という点にあります。

 

連帯保証型についても、4,000万円の融資を受けるケースを基に、具体的な特徴を見ていきましょう。

 

債務者

主たる債務者

連帯保証人

債務の振り分け

4,000万円

0円

事務手数料負担

不要

住宅ローン控除の利用

不可

団体信用生命保険への加入

不可

名義

とれる

とれない

連帯保証はあくまでも夫婦の一方が債務者となるため、もう一方が住宅ローン控除を利用したり、団信に加入したりすることはできません。また、借り入れた分の名義をとれない点は、連帯債務との違いの1つです。

 

実のところ、連帯保証は連帯債務と比べてこれといったメリットがなく、どちらか迷ったときには、それぞれが住宅ローン控除を利用できる分、連帯債務型のほうが安く済むケースは多いです。

 

ただ、連帯債務型を取り扱う金融機関は少ないので、選べるプランの多さから、連帯保証の方が適しているケースもあります。

 

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夫婦で協力して住宅ローンを組むときの注意点

 

最後に、夫婦共同で住宅ローンを組むときに、注意しておかなければならないポイントを2つご紹介します。

 

ペアローンなどを利用する場合は、夫婦それぞれで異なる金額で融資額を設定できますが、その場合は持ち分の割合に注意が必要です。

 

住宅の持ち分は、基本的に「金額を負担した割合に応じて分ける」必要があり、両者に差異が生じれば、多く負担した方から負担が少ない方へ贈与が行われたとみなされ、贈与税が発生する恐れがあるのです。

 

夫婦で協力して住宅ローンを組む際に、大きく影響するリスクが離婚です。住宅ローンの返済義務は、基本的にローンの名義人にあるので、離婚後も引き続きそれぞれが返済義務を負うことになります。

 

住宅ローンの名義変更は難しいため、場合によってはすでに夫婦の一方が家を出たのにもかかわらず、返済を続けなければならないといったケースも起こり得るのです。

 

また、共有名義の住宅を売却しようとしたときには、必ず名義人全員の同意がなければなりません。

 

離婚後に同意を得ようとしても、話がこじれてしまう可能性は十分にあり得るため、金銭トラブルの原因になることも多いのです。

 

そのため、夫婦共同で住宅ローンを組むときには、しっかりとライフプランや万が一の際のリスクにも目を向けて選択することが大切です。

  • どちらか一方の収入だけで無理なく住宅を購入できるなら単独で住宅ローンを組むのが無難
  • ペアローンは夫婦それぞれについて住宅ローン控除の利用や団信の加入が可能
  • 連帯債務型と連帯保証型の大きな違いは住宅ローン控除の利用の可否にある
  • 連帯債務型のほうが安く済むケースは多いが、金融機関の取り扱いが少ない点には注意が必要
  • 共同で住宅ローンを組むなら、負担額と持ち分の割合、離婚のリスクなどに注意する

 

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Q.1:共働き夫婦が住宅ローンを組むときの選択肢を教えてください。

A.1:共働き夫婦の住宅ローンの組み方は、主に以下の4つです。
1. 夫婦のどちらかが単独で契約する
2. 夫婦がそれぞれローンを組む「ペアローン」
3. 夫婦の収入を合わせて1つのローンを契約する「収入合算(連帯債務型)」
4. 3と同じく収入を合わせるが、仕組みが異なる「収入合算(連帯保証型)」
ご自身の収入や将来設計に合わせて、最適な方法を選びましょう。

Q.2:夫または妻が1人でローンを組むメリットは何ですか?

A.2:契約がシンプルで、パートナーに返済義務が生じない点がメリットです。将来、どちらかが専業主婦(夫)になる可能性がある場合や、1人の収入で十分な額を借りられる場合に適しています。パートナーの収入を貯蓄や繰り上げ返済に充てるなど、柔軟な資金計画が立てられます。

Q.3:「ペアローン」のメリットと注意点を教えてください。

A.3:メリットは、夫婦それぞれが住宅ローンの契約者となるため、2人とも住宅ローン控除を利用でき、団体信用生命保険(団信)に加入できる点です。注意点としては、ローン契約が2本になるため諸費用がそれぞれに発生すること、また万が一の際も、もう一方の返済義務は残るという点が挙げられます。

Q.4:「収入合算」とはどのような仕組みですか?

A.4:「収入合算」とは、夫婦の収入を足し合わせて住宅ローンの審査を受ける方法です。1人で申し込むよりも借入可能額を増やせるメリットがあります。ペアローンが「夫婦2人で2本のローン」を組むのに対し、収入合算は「夫婦2人で1本のローン」を組む点が大きな違いです。

Q.5:収入合算の「連帯債務型」と「連帯保証型」はどう違いますか?

A.5:主な違いは、住宅ローン控除の対象となる人数と、返済義務の範囲です。「連帯債務型」は夫婦2人ともが返済義務を負うため、2人とも住宅ローン控除を利用できます。一方、「連帯保証型」は一方が「連帯保証人」となり、契約者が返済できなくなったときに返済義務を負うため、住宅ローン控除を利用できるのは契約者の1人のみです。

Q.6:夫婦2人とも住宅ローン控除を利用するには、どの方法を選べばよいですか?

A.6:「ペアローン」または「収入合算(連帯債務型)」を選ぶと、夫婦2人とも住宅ローン控除の対象となります。ただし、控除額はそれぞれの借入額などに応じた持ち分割合によって決まるため、ご注意ください。

Q.7:夫婦でローンを組む際、団体信用生命保険(団信)で注意すべき点はありますか?

A.7:ローン契約によって団信の加入条件が異なります。「ペアローン」は夫婦それぞれが加入できますが、「収入合算(連帯債務型)」は主たる債務者しか加入できない場合が多く、「連帯保証型」では連帯保証人は加入できません。パートナーに万一のことがあった際の返済負担がどうなるか、事前に確認することが重要です。

Q.8:夫婦でローンを組む場合、家の名義(持ち分)はどう決めるのが正しいですか?

A.8:家の所有権を示す「持ち分」は、住宅ローンの負担額や頭金の割合に応じて設定するのが基本です。例えば、夫が3,000万円、妻が1,000万円を負担した場合、持ち分は夫が4分の3、妻が4分の1となります。この負担割合と持ち分に大きな差があると、贈与税が発生する可能性があるので注意しましょう。

Q.9:もし離婚した場合、夫婦で組んだ住宅ローンはどうなりますか?

A.9:離婚しても、住宅ローンの返済義務は契約時のまま残るのが原則です。ペアローンの場合、家を出たとしても、それぞれが自身のローンを完済まで返済し続けなければなりません。将来のトラブルを避けるためにも、ローンを組む際に万が一の場合について夫婦でよく話し合っておきましょう。

Q.10:私たち夫婦に最適な住宅ローンの組み方を選ぶには、どうすればよいですか?

A.10:まずは、将来の働き方やライフプランを夫婦で具体的に話し合うことが大切です。その上で、本記事で紹介した4つの方法のメリット・注意点を比較し、ご自身の計画に合ったものを選びましょう。金融機関によって取り扱う商品も異なるため、複数に相談してみることをおすすめします。

更新日: / 公開日:2023.04.07