- セカンドハウスと別荘の定義の違い
- セカンドハウスは「第二の家」として定期的な生活実態がある居住用財産です。一方、別荘は保養目的で一時的に利用する施設で、ぜいたく品と見なされます。この違いにより、税制上の優遇措置の適用可否が決まります。
詳しくは、「セカンドハウスとは? 別荘とどう違う?」をご覧ください。 - セカンドハウスの税金優遇措置
- セカンドハウスは居住用財産と見なされるため、固定資産税や都市計画税の優遇措置を受けられます。土地や建物の評価額が大幅に減額され、税負担が軽減されます。新築物件にはさらに期間限定の減税措置もあります。
詳しくは、「セカンドハウスを取得したときの優遇措置とは?」をご覧ください。 - セカンドハウス認定の具体例と手続き
- 通勤や週末の帰省など、月1日以上の生活実態があればセカンドハウスとして認められる可能性があります。ただし、認定要件は自治体ごとに異なるため確認が必要です。優遇措置を受けるには、物件取得後に都道府県税事務所への申請が必要です。
詳しくは、「セカンドハウスとして認められる具体例」をご覧ください。
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通勤場所が遠い、週末必ず行く場所があるなどの理由から、セカンドハウスの購入を検討している方も少なくないでしょう。
そんな方にぜひ知っておいてほしいのが、固定資産税の優遇措置です。購入した住宅がセカンドハウスに認められれば、固定資産税が大きく減税される可能性があります。
セカンドハウスの固定資産税の減税割合や、節税のシミュレーション、セカンドハウスに認められる具体例などを解説していきます。
セカンドハウスとは? 別荘とどう違う?

セカンドハウスの税制優遇を知る前に、セカンドハウスが法律上どのような位置づけにあるか理解しましょう。似たような性質を持つ別荘と比較すると、セカンドハウスの特徴が見えてきます。
セカンドハウスとはその名のとおり「第二の家」として、自宅とは別に生活を営む拠点となる住宅をいいます。
“生活の拠点”という点がポイントで、定期的に暮らしている実態があれば税制上「居住用財産」に認められ、一般の住宅のように税制優遇を受けられる可能性があるのです。
一方の別荘は、保養目的として一時的に利用する施設をいいます。生活の拠点ではなく、あくまで余暇を過ごすために不定期で利用するものとなり、税制上ではぜいたく品という位置づけです。居住用財産とはみなされないため、住宅取得に関わる優遇措置は適用されません。
つまり、生活に欠かせないものがセカンドハウスで、そうではないものが別荘ということになります。そのため、いわゆる別荘地であっても、その住宅が生活に不可欠なものであればセカンドハウスとして認められるのです。
セカンドハウスを取得したときの優遇措置とは?

それでは、セカンドハウスを取得した際に受けられる税制優遇措置について解説します。
固定資産税の減額
セカンドハウスに認められた場合、土地や建物の固定資産税は特例措置によって以下のとおり減額されます。
【土地(住宅用地)】
・200m2以下の小規模住宅用地は、固定資産税評価額の1/6に減額
・200m2を超える住宅用地部分については、固定資産税評価額の1/3に減額
※上記の特例措置は、建物の課税床面積の10倍が上限となります。
【建物】
建物の固定資産税は、2020年3月31日までに新築された建物が減税の対象になり、建物の種類によって減税率が異なります。
- 課税床面積120m2までの部分については新築後5年間あるいは3年間にわたり、固定資産税評価額の1/2に減税(3階以上の耐火構造住宅、準耐火構造住宅は5年間。それ以外は3年間)
※上記の特例措置は、建物の課税床面積が50m2以上280m2以下であることが要件となります。
- なお、認定長期優良住宅の場合は、期間が新築後5年間あるいは7年間となります。
都市計画税の減税
セカンドハウスが市街化区域内にある場合は、都市計画税も発生します。
【土地(住宅用地)】
- 200m2以下の小規模住宅用地は、固定資産税評価額の1/3に減額
- 200m2を超える住宅用地部分については、固定資産税評価額の2/3に減額
2020年4月時点のものとなります。今後見直される可能性もありますので、最新の情報は国税庁や各行政のホームページなどを参照してください。
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どのくらい節税できるかシミュレーションしてみよう
固定資産税と都市計画税の減税措置を受けた場合、どのくらい節税できるかシミュレーションしてみましょう。
まず、固定資産税と都市計画税は以下の計算式で求められます。
計算式
固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)
都市計画税=課税標準額(固定資産税評価額)×0.3%(税率上限)
※税率は自治体によって異なることがあります。
土地と建物の固定資産税評価額がそれぞれ1,000万円、計2,000万円の場合の固定資産税は以下のとおりです。
【減税措置を受けない場合】
固定資産税=2,000万円×1.4%=28万円
都市計画税=2,000万円×0.3%=6万円
合計34万円
【減税措置を受けた場合】
土地…200m2以下の場合
建物…新築物件で、課税床面積120m2以下の場合
土地の固定資産税=1,000万円×1/6×1.4%=2.33万円
建物の固定資産税=1,000万円×1/2×1.4%=7万円
都市計画税=2,000万円×1/3×0.3%=2万円
合計11.33万円
上記のケースにおいて減税措置により支払わなくて済む金額は、34万円―11.33万円で22.67万円となります。条件にもよりますが、大幅な節税効果が見込めます。

セカンドハウスとして認められる具体例

では、実際にセカンドハウスとして認められるのはどんなケースでしょうか。具体例を見ていきましょう。
- 自宅から会社まで遠く、通勤時間に相当な時間がかかるため、会社に近い場所に平日寝泊まりできる住宅を購入した
- 平日は都心に住んでいるが、週末に帰る場所として地方に住宅を購入した
※いずれも、月1日以上生活していることが条件
上記は一般的な例です。セカンドハウスの認定要件は各自治体によって多少異なるため、判断に迷う場合は都道府県の窓口や税理士などに相談してみてください。
また、セカンドハウスの優遇措置を受けるためには、物件取得後60日以内に都道府県税事務所への申請が必要です。申請のルールも各自治体によって異なる場合があるため、取得後はなるべく早く手続きの段取りをしましょう。
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セカンドハウスに住民税はかかる?
セカンドハウスの住民税についてはどうでしょうか。「住民票を移さなければ住民税はかからないのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、セカンドハウスでも住民税はかかります。
住民税は均等割と所得割という2つの計算方法を用いて算出され、その合計額が住民税額となります。このうちセカンドハウスで課税されるのは均等割のみ。
均等割は原則として全国一律となり、市町村民税(特別区民税)3,500円と、道府県民税(都民税)1,500円を合わせた5,000円を住民税として支払うことになります(2020年4月時点)。
セカンドハウスをライフプランの選択肢に
セカンドハウスの税制優遇措置について解説しました。不動産を所有すればおのずと税金が発生しますが、セカンドハウスとして認められれば通常かかるはずの税金を抑えることができます。
ライフプランの選択肢が増えた方も多いのではないでしょうか。今回ご紹介した税制措置を理解し、ぜひ自分らしい豊かなくらしのヒントにしてください。
ポイント
セカンドハウスは生活の拠点、別荘は保養目的の施設
セカンドハウスに認められれば固定資産税が減税される
固定資産税は土地が1/6、建物は1/2まで減税される可能性がある
セカンドハウスの認定要件や手続きは各自治体によって異なる
セカンドハウスでも住民税はかかる
よくある質問
Q.1 セカンドハウスと別荘の違いはなんですか?
A.1 大きな違いは「定期的に生活しているかどうか」です。セカンドハウスは通勤や週末の帰省先など、生活の拠点となる「第二の家」を指します。一方、別荘は休暇を過ごすための保養施設です。そのため、セカンドハウスは税金の優遇措置を受けられる可能性がありますが、別荘は対象外となります。
Q.2 セカンドハウスを持つと、固定資産税はどれくらい安くなりますか?
A.2 条件によって異なりますが、大幅に安くなる可能性があります。たとえば、土地(200m2以下の部分)の評価額は6分の1に、新築の建物(一定の条件を満たす場合)は3~5年間、税額が2分の1に減額されます。その結果、税金の負担が半分以下になることもあります。
Q.3 どのような家がセカンドハウスとして認められますか?
A.3 たとえば「平日は会社の近くで暮らし、週末は地方の家に帰る」など、毎月1日以上、生活のために利用している実態がある家です。ポイントは、休暇で使う「別荘」とは違い、ご自身の生活に欠かせない「家」であることです。
Q.4 税金の優遇措置を受けるには、何か手続きが必要ですか?
A.4 はい、ご自身での申請が必要です。物件の取得後60日以内に、物件所在地の都道府県税事務所へ届け出てください。自治体によって申請ルールが異なる場合があるため、購入後は早めに確認することをおすすめします。
Q.5 住民票を移していなくても、セカンドハウスに住民税はかかりますか?
A.5 はい、かかります。ただし、課税されるのは所得に関わらず定額で負担する「均等割」のみです。原則として、市町村民税と道府県民税を合わせて年間5,000円(2020年4月時点)を納めます。
更新日: / 公開日:2020.05.11










