「住宅ローン控除(減税)」も「ふるさと納税」も効果的な節税方法といえますが、控除額には上限があります。
今回は、住宅ローン控除(減税)を受けている人がふるさと納税をする前に知っておきたいことについて紹介します。
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ふるさと納税のしくみとは?

「応援したい自治体に寄付ができる」というふるさと納税。この納税をすることによって、自治体の応援をしながらお礼の品(返礼品)を受け取ることができ、税金も控除してもらえるため人気があります。
ふるさと納税をするには、各自治体のホームページやふるさと納税のとりまとめをしているサイトなどで自治体とお礼の品を選び、お金を振り込むことになります。これが「寄付」です。
この寄付に対して「確定申告」もしくは「ワンストップ特例申請書の提出」をすることにより、支払う税金の額が減ることになるわけです。
住宅ローン控除を受ける場合は「確定申告」

ふるさと納税の申請方法は、確定申告およびワンストップ特例申請書の提出のどちらかになります。
ただし、住宅ローン控除をこれから受けようと思っている場合、初年度は必ず確定申告が必要となるため、ワンストップ特例申請書ではなく、確定申告の内容にふるさと納税による寄付も含めて申告します。
節税分については、その年の所得税から控除されます。また、所得税で控除しきれなかった分については、翌年の住民税から控除されることになります。
翌年以降は「ワンストップ特例制度」を利用しても
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わず、ワンストップ特例申請書の提出をして税金の控除を受けることができる制度です。
ふるさと納税による年間合計寄付額のうち、2,000円を差し引いた金額が住民税から控除されます(控除額には上限あり)。
なお、この方法で申請が可能なのは年間5自治体までのふるさと納税であり、6自治体以上になる場合は確定申告のみとなります。
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住宅ローン控除額が大きいとふるさと納税による控除額の一部が減る可能性も
住宅ローン控除とふるさと納税、どちらも実施したいところですが、ここで注意すべきは「控除される金額には上限がある」ということです。
この上限金額は、自身の住民税や所得税の納税額をベースに計算されます。
自身の控除額の上限を知るには?
住宅ローンの控除額の上限は、年収や家族構成で異なります。「住宅ローン控除 計算 シミュレーション」などで検索すると、簡単に自身の控除額の上限を計算できるサイトが見つかります。
ふるさと納税についても、「ふるさと納税 計算 シミュレーション」などで検索すると、ふるさと納税の控除額の目安が自動計算できるページが見つかります。
住宅ローン控除での上限を確認したのち、残りの節税可能額を計算する際にご利用ください。
控除額の上限を超えてしまうと?
ふるさとの納税の控除を確定申告で受ける場合には少し注意が必要です。
確定申告でふるさと納税の控除を受けると、ワンストップ特例制度とは違い、住宅ローン控除と同じく所得税と住民税の双方が控除対象となります。
所得税から先にふるさと納税の控除が行われ、そのあとに住宅ローンの控除が行われます。住宅ローン控除のうち、所得税から控除しきれなかった分は、住民税の控除分として適応されます。
住宅ローン控除については、住民税の控除限度が設定されているため、限度超過分に関しては切り捨てとなり、税額軽減の恩恵を100%受けることができず、結果としてふるさと納税の自己負担額が増加する可能性があります。
控除額には上限があり、「寄付すればしただけ控除される」というわけではありません。住宅ローン控除額が上限に達してしまえば、ふるさと納税をしてもそれ以上の控除は発生しないのです。
節税のためにふるさと納税を考えているのであれば、控除額の上限を超えてしまわないよう気をつける必要があります。
住宅ローンを組んだ1年目のみ申告方法に注意

控除最大額を知れば、その上限ぎりぎりまでふるさと納税をして、お礼の品を受け取りつつ最大限の節税をすることも可能です。
ふるさと納税を寄付としてだけでなく、ご自身の節税に生かしたいと考えている方は、きちんと計算したうえで実施するようにしたいものです。
なお、ワンストップ特例制度による申請は確定申告よりも簡単なのですが、住宅ローン減税を受ける最初の年は必ず確定申告をしなければならないためご注意ください。
翌年からは5自治体までワンストップ特例申請書の提出にて申請が完了するので覚えておきましょう。
※最新の情報は、総務省「ふるさと納税」ポータルサイトなどをご参照ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
マンションを探す 一戸建てを探す 注文住宅カタログを探す 無料で住まいの窓口に相談する更新日: / 公開日:2019.08.16










