固定資産税の納税通知書が届いたが、知らない間に支払期限が過ぎていたという経験のある方もいるのではないでしょうか?
固定資産税はあらかじめ納期限が決まっており、納期限を過ぎてしまうと延滞金の発生や、最悪の場合には財産の差し押さえなどの処分を受けてしまう場合もあります。滞納による処分を避けるためにも、納期限はしっかりと守るようにしましょう。
今回は固定資産税の対象となるものや納税義務者、また納期限について詳しく紹介します。
物件を探す注文住宅カタログを探す無料で住まいの窓口に相談する
固定資産税の対象となるものとは?
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有する人全員に課せられる税金のことで、各不動産に対する固定資産税評価額×1.4%で算出された数値が固定資産税の金額となります。
固定資産税評価額とは、固定資産税を決める際に基準となる評価額のことですが、各自治体の担当者が不動産を直に確認して評価額を定めるため、市区町村ごとに対象となる不動産によって評価額は異なります。
固定資産税の対象となるものは主に以下の3つです。
- 田や畑、宅地、山林、牧場といった土地
- 住宅や店舗、工場といった家屋
- 機械や車両、船舶、航空機などの償却資産
基本的には“動かない資産”が対象となりますが、船舶や航空機といった移動ができるものでも資産価値が高いと評価されるものは、不動産扱いとなります。
物件を探す 注文住宅カタログを探す 無料で住まいの窓口に相談する
固定資産税の納税義務者とは誰?

国定資産税の納税義務が課せられる対象者について説明します。
固定資産税は、対象となる不動産を所有している方が納税義務者となります。土地や建物の登記、または対象となる不動産の課税台帳に、所有者として登録・記帳されている方に納税義務が課せられます。
もし、土地・家屋を所有する納税義務者が死亡したときは、相続人が引き継いで納税をすることになります。
相続人が不動産を引き受け、納税義務を引き継ぐ場合は、正式な名義変更を行わなければいけないため法務局での手続きが必要となります。
長期優良住宅の軽減措置を受ける場合は事前に申告が必要
固定資産税には、課税標準の軽減措置(住宅用地の特例)があります。
住宅用地では、小規模住宅用地(200m2以下)か一般住宅用地(200m2を超えるもの)かによって計算方法が異なります。また併用住宅では別の定めにより、軽減が適用される住宅部分の割合が決められています。
一方、建物については、マンションなど3階以上の耐火構造・準耐火構造住宅ならば、新築後新たに課税される年度から5年度分、それ以外の住宅ならば3年度分、床面積120m2分の税額が半額になる軽減措置があります。
ただし、この措置については、住宅用途および居住部分の床面積について、一定の条件を満たしている必要があります。これらの特例措置についての手続きは、市区町村が行ってくれます。
なお、長期優良住宅に認定されている場合は、それぞれの軽減措置の期間が上記プラス2年となります。
長期優良住宅の軽減措置を受ける場合に限り、新築した年の翌年の1月31日までに各市区町村に別途申請が必要となります。その際、長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しを添付しなければなりません。
1つの不動産を共同で所有する場合は、登記簿の先頭に記載されている方が納税義務の対象に
1つの不動産を複数人で共同保有している場合には、対象となる不動産の登記簿上、先頭に名前が記載されている方に納税通知書が送付されることになっています。よってその方が納税義務の対象者となります。
固定資産税の納期限(支払期日)はいつ?
固定資産税の課税対象者には、毎年4月から6月頃に納税通知書が届くようになっています。納税通知書には、固定資産税の納税額や納期限などが記載された書類と納付書(振込用紙)が同封されています。
固定資産税の納期限は各市区町村が独自の基準で定めることができるため、市区町村によって異なります。
ご自身が支払わなければならない固定資産税の納期限がいつなのか、必ず納税通知書で確認を取るようにしましょう。
固定資産税は年4回の分割払いが一般的
固定資産税の支払い方法は、年4回の分割払いが一般的です。
市区町村によっては一括払いが可能な地域もありますが、どちらを選んでも最終的な納税金額に変動はありません。ご自身の資産状況に合わせた納付方法を選びましょう。
納税方法は各市区町村の窓口や指定された金融機関、コンビニでの現金払いが一般的ですが、地域によってはクレジットカード払いや口座振替による自動支払い、ATMやネットバンキングでのペイジー支払いが選べる場合もあります。
どんな支払い方法が可能なのか、納税通知書や今お住まいの市区町村のホームページなどで確認しておくと安心です。
物件を探す 注文住宅カタログを探す 無料で住まいの窓口に相談する
固定資産税の納期限が過ぎてしまうと?
固定資産税の納税通知書に記載されている納期限を過ぎてしまった場合、延滞金が発生し、支払金額が増えてしまいます。
延滞金は、納付期限の翌日から納めた日までの日割りで計算されるため、延滞すればするほど金額が高くなっていくので注意しましょう。また、延滞金の利息は市区町村によって異なります。
納期限が過ぎても支払いが確認できない状況が続くと、督促状が届くことがあります。
さらに督促状が送付されたにもかかわらず支払わない場合には、滞納処分が行われ、預金や給与が差し押さえられる場合があります。
固定資産税の未納はローンの借り入れに影響する可能性がある
新たにローンの借り入れを申し込む際は、信用性を確かめるために審査が行われます。
一般的なローンやクレジットカードの返済状況は“個人信用情報”に記録されていますが、今までの滞納歴や借入申込者の信用性を確認するため、それらの情報が提携する金融機関やカード会社に公開されます。
個人信用情報に税金の滞納は記載されることはありませんが、ローンの中には納税証明書の提出が必須となるものがあります。
固定資産税の未納は納税証明書に反映されるため、納税証明書の提出が必須となるローンの借り入れが難しくなる可能性があります。固定資産税が未納の状態でローンの借り入れを希望する際は注意しましょう。
納期限を過ぎたあとの支払いはどうしたらいいの?
納期限が過ぎた納付書は、金融機関窓口であれば使用でき、その場で延滞料金も併せて支払いが可能です。
しかし、支払い方法によっては納期限が過ぎた支払用紙は使用不可となる場合もあるので、その際は新たに取り寄せる必要があります。
固定資産税は期限を守って納税しよう
固定資産税の納期限を過ぎてしまうと、延滞金だけでなく財産の差し押さえやローンの借り入れが難しくなるなど、さまざまな影響を受けることになります。
固定資産税についてしっかり理解して、納付は必ず納期限を守るようにしましょう。また、支払いが困難などの問題が生じた場合には早めに問合せをするようにしましょう。
マンションを探す 一戸建てを探す 注文住宅カタログを探す 無料で住まいの窓口に相談する
更新日: / 公開日:2019.08.06










