住宅を購入する際に資金援助を受けると贈与税が発生しますが、援助を受けた金額に応じて贈与税の額も大きくなります。
この贈与税の節税のために、贈与税の非課税措置を受けることができるのですが、これには“住宅性能証明書”が別途必要となります。
そこで今回は、贈与税の非課税措置の仕組みや住宅性能証明書について詳しく紹介します。
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贈与税は資金援助を受ける際に発生する税金

住宅を購入する際に、両親や祖父母から資金援助を受ける人も多いと思います。
この場合、援助を受けた資金は“他の個人から財産の贈与を受けたもの”として扱われることになり、金額に応じて贈与税が課せられます。
贈与税とは、ほかの個人から財産の贈与を受けた場合に課税される税金のことで、1年間で受け取った贈与金額に基づき税金が算出されます。
結論から言うと、年間110万円を超えると贈与税の課税対象となります。
その計算方法は、贈与額から基礎控除額110万円を差し引き、控除後の金額が0円以上であれば、税金の支払い義務が発生するということです。
この控除後の金額によって、定められた控除額をさらに引いたものが最終的な贈与税額となります。
贈与税の節税には住宅性能証明書が必要

贈与税を節税するためには、“住宅取得等資金の非課税制度“を利用しましょう。
住宅取得等資金の非課税制度とは、両親や祖父母、曽祖父母などから不動産を購入するための資金として贈与を受けた場合、贈与税のうち一定の金額が非課税となる特例制度です。
特例制度を受けるためには、家の床面積の割合や住宅スペースの割合条件をクリアしている必要があります。
なお、前述のように、贈与を受けた金額が110万円を超えなければ贈与税の課税対象外となり、贈与税を支払う義務や申告する必要はありません。
また、成人が配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合は、直系の親族と他人の両方から贈与を受けたことになるので、基礎控除後の課税金額による税率や追加控除額の計算方法が変わります。
それぞれの贈与額に対する算出を行い、それを合わせた金額が最終的な贈与税額となります。
夫婦それぞれの支払金額と所有権の割合に注意
配偶者から贈与を受けたとみなされるのは、夫婦それぞれの支払った金額の割合と所有権の割合が異なる場合です。
例えば、夫が住宅購入資金である3,000万円すべてを出し、所有権は夫のみとすれば問題ないのですが、所有権を夫婦で半分ずつと登記した場合には、妻は1,500万円分の財産を贈与されたとみなされ、贈与税の支払い義務が発生します。
ただし、婚姻関係が20年以上続いている場合、購入金額が2,000万円プラス基礎控除の110万円の合計2,110万円以下であれば、配偶者控除の対象となり、支払い義務はなくなります。
良質と判断された住宅は非課税枠が500万円増加
なお、住宅取得等資金の非課税制度は、一般住宅と一定の条件をクリアして良質と判断された住宅では非課税の限度額が変わるため、課税金額が同じでも、最終的な贈与税額は異なってきます。
具体的には、購入する住宅が省エネ性や耐震性、バリアフリー性において良質な住宅として認められていれば、一般住宅で受ける場合に比べて非課税枠が500万円増えて1,200万円になります。
ただし、この特例を受けるためには住宅性能証明書という書類が必要となります。
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住宅性能証明書とは?

贈与税の非課税枠500万円を増やすためにも、“住宅性能証明書”を用意しましょう。
住宅性能証明書とは、「その住宅は良質な住宅である」ということを証明するための書類です。住宅性能証明書を手に入れるためには、全国の評価センターや保証検査機関などで審査してもらうことが必須です。
住宅性能証明書は、住宅性能評価書の一部
住宅性能証明書と混同してしまいがちなのが“住宅性能評価書“です。
住宅性能評価書とは、耐久性や省エネ性などの住宅性能を評価するもので、設計段階で審査を行う“設計住宅性能評価書”と、現場で審査する“建設住宅性能評価書”の両方を取得することで公的な評価が得られます。
住宅性能評価書では、住宅性能表示制度に基づき、以下の10項目の性能レベルを評価します。
- 構造の安定性(耐震性)
- 火災時の安全性
- 劣化の軽減措置
- 維持管理のための配慮
- 温熱環境への配慮(省エネルギー性)
- 空気の清浄さを保つための配慮
- 光・視環境に関する配慮
- 騒音の防止などの音環境に関連する配慮
- 高齢者が快適に過ごすための配慮(バリアフリー性)
- 防犯への対策
住宅性能証明書は、住宅性能評価における評価項目の一部となり、上記の10項目のうち、耐震性と省エネルギー性、バリアフリー性の3つのみを抜き出して評価・発行するものとなります。
評価する部分が一部だけとなるので、住宅性能証明書のみを発行するほうが費用は安く済みます。
住宅性能証明書と住宅性能評価書では発行手数料に10万円程度の差が生じることもあるため、減税措置などの各種優遇措置を利用する目的でのみ書類を必要とされている場合は、住宅性能証明書で十分な場合もあります。
住宅性能証明書を取得する際は、その手続きや必要な書類について複数の保証検査機関などに問合わせると安心です。
贈与税を節税するときは、住宅性能証明書を取得しよう
贈与税の節税には、住宅取得等資金の非課税制度の利用が効果的です。そして、この特例を受けるためには、住宅性能証明書が必要となります。
少しでも贈与税を抑えるために、利用できる減税措置は活用していきましょう。また、わからない場合は、まずは評価センターなどの保証検査機関に相談することから始めてみましょう。
※なおこの記事は2019年6月時点の情報です。今後変更となる可能性もありますので、最新情報については国税庁のサイトなどをご確認ください。
更新日: / 公開日:2019.06.19










