- 毎年支払う固定資産税の基礎知識
- 固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有している場合に毎年課される税金です。毎年1月1日時点の所有者に納税義務があり、市区町村の行政サービスを支える重要な財源として活用されます。
詳しくは、「固定資産税とは何か」をご覧ください。 - 固定資産税の税額計算と評価額の確認
- 固定資産税は「固定資産税評価額×標準税率(1.4%)」で計算されます。評価額は、すでにお持ちの物件は課税明細書で、購入予定の物件は固定資産評価証明書で確認することができます。
詳しくは、「固定資産税の計算方法」をご覧ください。 - 知っておきたい固定資産税の軽減特例
- 住宅用地や新築住宅には、税負担を軽くするための特例措置が設けられています。土地の面積や建物の種類、耐震改修の有無などによって適用要件が異なるため、お住まいの市区町村に確認しましょう。
詳しくは、「固定資産税評価額はどういうケースで違いが出る?」をご覧ください。
マイホームを購入して保有している場合、固定資産税を支払う必要があります。ここでは、固定資産税はどのようなものか、どのように計算するのかなどを説明していきます。
固定資産税とは何か
マイホームなど、土地や建物などを持っているとかかってくる税金が固定資産税。固定資産税は教育・文化や福祉の充実、産業の振興、都市整備など、さまざまな行政サービスを提供するための一般的な財源にあてられる税金です。
固定資産税は不動産を持っている間、毎年支払うことになります。マイホームを購入すると通常、法務局に対し誰が不動産の所有者であるのかなどを記録する不動産登記を行います。
固定資産税は毎年1月1日現在で不動産登記されている、不動産の所有者に課せられます。そのため1月2日から12月31日までの間に不動産の売買や購入をしたときは、その年は固定資産税がかかりません。
固定資産税の計算方法

固定資産税の税額は固定資産税評価額×1.4%で計算されます。
固定資産税の基準となる評価額を“固定資産税評価額”と言います。固定資産税評価額は公示価額の70%程度と言われています。
固定資産税評価額は3年に1回見直され、各市区町村で固定資産課税台帳を閲覧するか固定資産評価証明書を発行してもらうことで確認することができます。
土地の固定資産税評価額が1,800万円だとすると、1,800万円×1.4%=252,000円が固定資産税になります。ただし、住宅用地や新築住宅の建物に対しては後述する軽減特例があります。
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固定資産税評価額はいくらなのか?

(1)すでに自宅や土地がある場合の調べ方
すでにマイホームにお住まいの方や土地などの不動産をお持ちの方は、5月ごろにお住まいの市区町村から固定資産税の課税通知書が送られてきます。
同封されている課税明細書に、土地や建物別に固定資産税評価額が記載されています。
(2)これから購入予定の場合の調べ方
中古住宅であれば、物件所在の市区町村で固定資産税評価証明書を取得することができます。
マンション、戸建て問わずマイホームの中古住宅を不動産会社から購入する場合は、不動産会社が固定資産税評価証明書を入手していることも多いので、営業担当者に相談してみるといいでしょう。
固定資産税評価額はどういうケースで違いが出る?

固定資産税評価額は、状況に応じて計算方法が変わる場合があります。参考までに事例をご紹介します。
(1)住宅用の土地に対する特例
マイホームの敷地の場合、200m2以下の小規模住宅用地は固定資産税評価額の6分の1が課税対象です。
200m2を超える一般住宅用地の場合、建物の延床面積の10倍までの部分に対しては、固定資産税評価額の3分の1が課税対象となります。
例①
マイホーム敷地50m2 固定資産税評価額1,800万円のとき
1,800万円×1/6×1.4%=42,000円
例②
上記①のマイホームを取り壊して駐車場にした場合
1,800万円×1.4%=252,000円
例③
・マイホーム敷地350m2
・建物の延床面積170m2
・固定資産税評価額4,200万円
のとき
・建物の延床面積170m2×10=1,700m2≧350m2のため、
200m2を超える一般住宅用地150m2(350m2-200m2)は固定資産税評価額の3分の1が課税対象
・200m2までの小規模住宅用地は固定資産税評価額の6分の1が課税対象
4,200万円×(200m2/350m2)×1/6×1.4%=56,000円
4,200万円×(150m2/350m2)×1/3×1.4%=84,000円
56,000円+84,000円=140,000円
(2)新築に対する特例
建物を新築した際には120m2までの部分についての固定資産税は一定期間半額になります。
この特例を受けるための要件は、店舗併用住宅のときは居住用部分が2分の1以上であること、床面積が50m2以上280m2以下であることなどです。
一般住宅は3年間、3階建以上の耐火・準耐火建築の住宅、認定長期優良住宅は5年間、3階建以上耐火・準耐火建築の認定長期優良住宅は7年間軽減されます。
たとえば、120m2の新築木造住宅2,400万円の固定資産税評価額が1,200万円だとすると、3年間は固定資産税が半額なので、1,200万円×1.4%×1/2=84,000円になります。
もしこの建物が新築でなく中古建物の場合だと、半額が適用されずに固定資産税は1,200万円×1.4%=168,000円です。
(3)その他
上記のほか、耐震建替えに関する軽減措置、耐震改修に関する軽減措置、バリアフリーに関する軽減措置、省エネ改修工事に関する軽減措置などがあります。
該当工事を行う場合には軽減措置を受けることができるかどうか、お住まいの市区町村にお問合せください。

固定資産税に関する留意点

(1)固定資産税が思っていたより高い? その場合どうする?
固定資産税のもととなる固定資産税評価額は、3年に1度市区町村ごとに見直しされます。
見直された年を基準年度と言いますが、基準年度にその評価額に不服がある場合には、課税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ケ月以内に文書をもって固定資産税評価委員会に審査の申立をすることが可能です。
(2)中古住宅の場合、誰が支払う?
先述の通り、固定資産税は毎年1月1日時点で不動産登記されている、不動産の所有者に対してかかってきます。
1月2日から12月31日の間に中古住宅を売買した場合、1月1日時点での前の所有者に対して固定資産税がかかることになります。
そのため売買の際に固定資産税相当額として、所有権の移転日を基準にして日割りで精算することが多いようです。
(3)将来的に値上がり・値下がりすることはある?
固定資産税は固定資産税評価額に税率をかけるので、固定資産税評価額が変動すると固定資産税も変動します。
固定資産税評価額は原則3年に1度、基準年度で見直しされます。ただし大幅な地価の下落などで評価額を据え置くことが適切でない場合には、基準年度以外でも見直しされることがあります。
建物は減価償却を加味するので、固定資産税評価額も固定資産税額も減少していきます。下限は最終残価率の2割とされているので、下限に達すると税額は減少しません。
まとめ
マイホームなど、土地や建物などを持っている間、毎年継続してかかってくる税金が固定資産税になります。固定資産税には減額特例があります。
上記以外にもお住まいの自治体によって別途減額措置を設けている場合もあります。該当する方はきちんと減額されているかどうか、固定資産税課税明細書を確認しましょう。
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よくある質問
Q.1:マイホームを買ったら、なぜ固定資産税を払う必要があるのですか?
A.1: 固定資産税は、土地や建物といった「固定資産」を持つすべての人にかかる税金です。この税金は、道路の整備や学校教育、福祉といった行政サービスをまかなうための大切な財源として、私たちの暮らしに役立てられています。そのため、土地や建物を持っている限り、毎年納める必要があります。
Q.2:固定資産税はどうやって計算するのですか? 計算方法が難しそうです。
A.2: 固定資産税は、原則として「固定資産税評価額 × 税率1.4%」で計算されます。「固定資産税評価額」は、市区町村がそれぞれの土地や建物の状況に応じて決定する価格です。計算が少し複雑に感じられるかもしれませんが、住宅が建っている土地や新築の建物には税負担を軽くする特例があるため、実際の支払額は計算上の税額より少なくなることがほとんどです。
Q.3:これから購入する物件の固定資産税は、事前にいくらぐらいか知ることはできますか?
A.3: はい、おおよその金額を知ることができます。中古住宅の場合、不動産会社が税額計算の基になる「固定資産評価証明書」を持っていることが多いので、担当者に確認してみましょう。もし不動産会社が持っていない場合でも、物件がある市区町村の役所で取得できます。
Q.4:住宅が建っている土地は、固定資産税が安くなると聞きました。本当ですか?
A.4: はい、本当です。マイホームなど、人が住むための家が建っている土地(住宅用地)には特例が適用され、税負担が大幅に軽くなります。例えば、200㎡以下の部分については、評価額が6分の1に減額されます。そのため、同じ土地でも更地のまま駐車場などにする場合に比べて、税額が大きく変わります。
Q.5:新築の家だと、固定資産税が安くなる期間があると聞きました。どのくらいの期間ですか?
A.5: はい。新築の建物は、一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。一般的な一戸建て(木造など)の場合は新築後3年間、マンションなど耐火構造の建物の場合は新築後5年間です。さらに、長期優良住宅の認定を受けると、減額される期間が長くなります。
Q.6:年の途中で中古住宅を購入した場合、その年の固定資産税は誰が支払うのですか?
A.6: 法律上、固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に課税されます。そのため、納税通知書は売主に届きます。しかし、実際には物件の引き渡し日を基準に日割り計算し、買主が日数分を負担して売主に支払う形で精算するのが一般的です。
Q.7:固定資産税の通知が来たのですが、思ったより高いです。何かできることはありますか?
A.7: 固定資産税の基になる評価額は、3年に一度見直されます。その見直しの年度であれば、評価額に疑問がある場合、納税通知書を受け取ってから3カ月以内に、市区町村の「固定資産評価審査委員会」に対して審査を申し出ることができます。
Q.8:固定資産税の金額は、将来変わることはありますか?
A.8: はい、変わる可能性があります。土地の評価額は3年ごとに見直されるため、地価の変動によって税額も変わります。一方、建物は年数が経つにつれて価値が下がるため、それに伴い税額も少しずつ安くなるのが一般的です。
Q.9:新築や土地の特例以外に、固定資産税が安くなるケースはありますか?
A.9: はい、あります。例えば、耐震リフォームやバリアフリーリフォーム、省エネリフォームなど、特定の工事を行うと、翌年度の固定資産税が減額される場合があります。制度の内容は市区町村によって異なるため、リフォームを検討する際は、お住まいの自治体に確認してみましょう。
Q.10:自分の家の固定資産税の内訳は、どこで確認できますか?
A.10:毎年5月頃に市区町村から届く「納税通知書」に同封されている「課税明細書」で確認できます。ここには、土地と建物それぞれの評価額や、適用されている特例(軽減措置)などが詳しく記載されています。内容に間違いがないか、一度確認してみることをおすすめします。
更新日: / 公開日:2019.06.11










