瑕疵(かし)保険という仕組みをご存じですか?
「新築住宅は高すぎて手が出しにくいから中古住宅を検討中。でも中古だからどこか壊れていると心配だし、トラブルになるのも不安」という方こそ、ぜひ検討したいのが、瑕疵保険です。瑕疵保険の仕組みと上手に活用するための注意点さえ押さえれば、安心して中古住宅を選べます。そこで、この記事では瑕疵保険の仕組みや費用、メリット、加入時の注意点などをご紹介します。中古住宅の購入を検討している方は必見です。
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瑕疵保険ってなに? 費用はいくら?

瑕疵保険ってなに? 費用はいくら?

中古住宅を購入しようと考えた時、その住宅に雨漏りなど、何らかの不具合があったら困りますよね。

瑕疵(かし)保険は、中古住宅購入後に発生した住宅のトラブルについて保険金を支給してくれる仕組みのことです。

新築分譲住宅は築後10年間の瑕疵担保(不具合の保証)が義務化されていますが、中古住宅にはそのような制度がありません。それを補うのが瑕疵保険なのです。

大手の不動産会社では、独自に「瑕疵保証」を実施しているところがあります。似たような名前なので区別しにくいですが、瑕疵保証はその不動産会社が独自の基準で会社として設備や建物の各部分を「補修・交換」するサービス、買主の安心感を高めて買いやすくしようという“企業努力”です。

保険は専門の保険会社が審査して加入を認め、保険金を支払う仕組みですから、保険と保証で内容は大きく違います。

瑕疵保険の加入料金は商品によって若干異なりますが、検査料込みで7~15万円というところが相場です。住宅の広さ(面積)によって検査料と保険料が、また保険期間によってコストが変わりますので、申込む際に確認しましょう。ちなみに瑕疵保証はサービスなので無料であることがほとんどです。

不具合を保険金で補える

不具合を保険金で補える

瑕疵保険の一番のメリット、それは中古住宅を購入したあとに見つかった不具合を保険金で手当てしてくれるという経済的なケアです。

 

改正民法では、種類または品質に関する契約不適合を理由とする権利行使については、買主が契約不適合を知った時から1年以内に「通知」をすれば足りるとしています。また、数量や移転した権利に関する契約不適合を理由とする権利行使については、期間制限が設けられていません(改正民法566条本文。ただし、改正民法166条1項によって消滅時効にかかる可能性はあります)。

 

なお、売主が契約不適合につき悪意または重過失であった場合には、上記1年の期間制限にはかかりません(改正民法566条ただし書)。

 

それでは売主があまりに不利ということで、契約でその期間を取り決めることがほとんどです。

 

通常、中古住宅の売買トラブルを避ける手段として、売主の契約不適合責任の期間を引渡し後3ヶ月以内と契約書に明記するケースが多く見受けられます。なかには売主の契約不適合責任を免除すると記載してある契約書もありますから、隅から隅までよく読んで契約したいものです。

瑕疵保険には、こういった売主の契約不適合責任の期間を超えて、保険金でカバーするという機能があります。瑕疵保険も1年、2年、5年など期間が選べます。

次のメリットは、1982(昭和57)年より前に建築された住宅であっても、瑕疵保険に加入していれば住宅ローン控除の対象になるということです。

 

住宅ローン控除は、2022年の税制改正により一部要件を変更し2025年まで延長されます。改正後の内容は、毎年末の住宅ローン残高の0.7%が、新築・買取再販住宅は最大13年間、中古住宅は10年間にわたり所得税から控除されるというもの。経済的には大きなメリットが生まれます。

 

瑕疵保険加入のための数万円のコストを惜しんで、毎年末の住宅ローン残高の0.7%の還付が受けられないのはもったいないことです。1,000万円単位で借りている方も多いでしょうから、還付金の額も大きいはずです。

 

ただし、大前提として1981年(昭和56)年6月1日以降に建築確認を受けた「新耐震基準」の建物であることが必要ですので、それ以前の「旧耐震」物件は瑕疵保険に加入できません。ご注意ください。

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瑕疵保険の加入するときの注意点

瑕疵保険の加入するときの注意点

このようにメリット豊富な瑕疵保険ですが、住宅ローン減税を受けるために加入できるのは買主が物件の引渡しを受ける「前」に限られます。所有権が移転してからでは瑕疵保険に加入できないのです。

検査によって何か指摘があった場合は、その指摘箇所を補修して再検査になりますから、そういった可能性も考慮して時間に余裕を持って加入手続きを進めることがポイントです。

 

また、瑕疵保険に入っていれば住宅のすべてをカバーしてくれるというわけではありません。

構造耐力上、主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に限られていますので、例えばシロアリの被害が見つかってもそれは対象外になりますし(一部特約で対象にする保険もあります)、一戸建ての建物とベランダの接合部分の不具合なども対象外になる可能性があります。

 

さらに、瑕疵保険に加入するためには事前の検査が必要です。

これは資格を持った建築士が行う検査で、この検査に合格することが瑕疵保険加入のための条件です。上記の通り何らかの指摘があれば、その箇所を補修して再検査しないと瑕疵保険に加入することはできません。この点も注意が必要です。

このように、瑕疵保険には売主と契約した契約不適合責任期間が終了した後も、不具合を補修するための保険金が支払われるという点において、加入する選択肢を検討してもいいかもしれません。

 

最近では買主の要望に先立って、予めインスペクションをしてある(瑕疵保険加入可能な)中古住宅、さらには瑕疵保険に加入済みの中古住宅もあります。

 

保険とは「転ばぬ先の杖」。もし不具合が見つかっても保険に加入していることで安心して住み続けることができるという意味で、最大のメリットは「瑕疵保険がある安心」なのかもしれません。

 

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中古住宅を購入するなら、瑕疵保険の加入を検討してみよう。

売主や不動産会社と交渉する必要もなく、中古住宅の主要部分に不具合が発生した際に保険金が支払われて、修理・補修が可能。

中古住宅で築後の年数が経っていても瑕疵保険に加入していれば住宅ローン減税の対象にもなり、中古住宅を購入した際の経済的なメリットと「安心感」が得られる。

インスペクションして瑕疵保険に加入することが中古住宅を購入する際の大切なポイント。

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更新日: / 公開日:2019.06.04