2014年4月に消費税が5%から8%に増税される直前の頃、大きな購入金額の3%の違いは結構な額になることから、切り替え前の駆け込み需要で家を新築する人が増えました。
2019年には8%から10%に増税が予定されていて、いつ購入するといいのか迷っている人もいるのではないでしょうか。

ところで、住宅購入時の消費税はどの部分に対してかかるかご存じですか。
実は、中古住宅購入時は売主によっては消費税がかからない箇所もあるのです。今回は、そんな中古住宅の消費税について解説します。
中古マンションを探す中古一戸建てを探す

住宅を購入する場合、住宅の購入費用、仲介手数料、融資事務手数料、司法書士報酬などの項目に対して、消費税が課税されます。それぞれの項目について見ていきましょう。

 

住宅の購入費用
住宅の購入費用に対して消費税が課税されますが、課税対象になるのは建物価格だけで、土地は課税対象になりません。
仲介手数料
不動産会社を仲介して住宅を購入した場合は、仲介を行った不動産会社に対して仲介手数料を支払います。この手数料は消費税の課税対象です。
融資事務手数料
住宅を購入する際は、金額が大きくなるため、住宅ローンなどの融資を受ける人が多いです。住宅ローン借り入れ時は、事務手数料が発生しますが、こちらも消費税の課税対象です。
司法書士報酬
住宅ローンなどの融資によって抵当権を設定する場合や所有権移転登記を司法書士に依頼する場合には、報酬が発生します。この報酬も消費税の課税対象です。

 

住宅を購入する場合には、上記のような項目が消費税の課税対象になります。
中でも住宅の購入費用は、高額のため消費税の影響を大きく受けてしまいます。
例えば、建物価格3,000万円の住宅を購入したとすると、消費税がさらに240万円かかります。しかし、中古住宅では特定の場合に消費税がかからないことがあります。それはどのような場合でしょうか。

どうして新築住宅の場合には、建物価格に対して消費税が課税されるのでしょうか?消費税とは、事業者が提供する商品やサービスに対して行われる課税のことです。そのため、住宅メーカーが住宅を提供する新築住宅のような場合には、消費税の課税対象になるのです。

 

中古住宅の販売には、中古住宅を所有している個人から不動産会社が中古住宅を買い取って売却するパターンと、中古住宅を所有している個人が不動産会社を仲介して売却するパターンの2種類があります。不動産会社が中古住宅を買い取って直接売却する場合、事業者が売主として中古住宅を提供することになり、消費税の課税対象になります。このケースでは買い取った物件をリノベーションして付加価値を付けた状態で売り出すことも多いです。

そして、個人が不動産会社を仲介して売却する場合は、個人が売主になるため、消費税はかかりません。

 

このように同じ中古住宅でも、売主が個人か事業者かによって、建物に消費税がかかるかどうかが変わります。物件が消費税課税対象かどうかによって支払い総額が変動するため、気になる中古物件を見付けたら、事前にしっかりと確認しておきましょう。

 

 

中古マンションを探す 中古一戸建てを探す

消費税は、事業者が提供する商品やサービスに対してかけられるものです。
そのため、不動産会社が仲介する個人が売主の中古物件を選べば、建物部分への消費税はかかりませんが、不動産会社への仲介手数料(一般的に3%+6万円)に対しては消費税がかかることになります。
最終的には、家族それぞれがどのような家に暮らしたいか、どのような暮らしをできる家なのかという事が大事です。よく話し合って後悔のない家選びをしましょう。

 

 

  • 個人が不動産会社を仲介して中古物件を売却する場合、建物には消費税がかからない
  • 中古住宅でも仲介手数料などの諸費用には消費税が課税される

 

中古マンションを探す 中古一戸建てを探す

更新日: / 公開日:2018.06.21