- クーリングオフは売主が宅建業者の時だけ
- 売主が宅地建物取引業者(宅建業者)で、買主が宅建業者でない場合に限り、クーリングオフが適用されます。個人間の売買では利用できないため、契約前に売主が誰なのかを確認しましょう。
詳しくは、「クーリングオフできる人は?」をご覧ください。 - 事務所での申込みはクーリングオフ対象外
- 不動産会社の事務所やモデルルームなど、冷静な判断ができる場所での申込みはクーリングオフの対象外です。また、宅建業者から書面で告知されてから8日以内という期間制限もあります。
詳しくは、「クーリングオフの適用要件について」をご覧ください。 - クーリングオフは必ず書面で通知しよう
- クーリングオフは口頭ではなく、配達証明付内容証明郵便などの書面で行う必要があります。手続きをすれば、支払った手付金や仲介手数料などは全額返還され、理由を説明する必要もありません。
詳しくは、「クーリングオフをする方法」をご覧ください。
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クーリングオフとは、申込みや契約をした後でも、一定の期間内であれば無条件に解除できる制度のことです。
契約をした後に冷静に頭を冷やして考えた結果、やっぱり解除したいと結論に至った場合に、一定の要件のもと無条件に解除を認めることで、一般消費者を保護しています。
そして、クーリングオフという制度は、住宅の購入においても一定の条件のもと適用できる場合があります。今回は、住宅購入時におけるクーリングオフのポイントについて解説します。
クーリングオフできる人は?
クーリングオフ制度は住宅の購入時においても適用されますが、クーリングオフできるのはあくまでプロである宅建業者以外の一般の買主に限定されます。
また、クーリングオフは一方的な契約解除のため、売主が素人の場合は大きな混乱を招きます。そのため、クーリングオフは売主が「宅建業者」の場合にしか適用できません。
つまり、住宅購入におけるクーリングオフは、「売主が宅建業者」で「買主が宅建業者ではない場合」に適用されるのです。

クーリングオフとは?
クーリングオフの適用要件について
クーリングオフは、消費者を保護するという重要な目的がある一方で、無条件に契約を一方的に解除するという非常に強い権利でもあるため、むやみに認められるわけではありません。
クーリングオフをするためには、次の2つの要素を全て満たしている必要があります。
要件1:申込みをした場所
冷静な判断ができる状態で申込みをしているのであれば、クーリングオフという権利を認める必要はありません。
そのため、不動産会社の事務所やモデルルームなどで申込みをした場合は、クーリングオフができません。また、買主が自ら自宅や勤務先などを指定して申込みをした場合も同様です。
これに対し、喫茶店やテント張りの案内所、ホテルなど冷静な判断がつきかねる状況下で行われた申込みについては、クーリングオフの対象です。
また、不動産会社が勝手に自宅や勤務先に営業でやってきたような場合も、クーリングオフが可能です。
ここで言う申込みとは、申込書や契約書を書くことそのものを指しているのではなく、「住宅を購入すると判断したこと」を意味します。
つまり、住宅を購入するかどうかの判断を不動産会社の事務所やモデルルームでした場合は、後にホテルで契約書を書いたとしてもクーリングオフはできません。
あくまで「購入するという判断を、冷静になれる環境でできたのか」という観点で判断されます。

クーリングオフは、申込みをした場所が大切
要件2:クーリングオフできる期間内である
クーリングオフをできる期間は、「クーリングオフについて書面を交付して告げられた日から起算して8日以内」が期限です。この期限を過ぎた場合は、他の要件を満たしていたとしても、クーリングオフによる解除はできません。
また、クーリングオフ期間の起算点は、「クーリングオフについて書面を交付して告げられた時点」です。
契約等から8日以上経過していたとしても、クーリングオフについて書面の交付を受けて説明されていなければ、8日以上経過していてもクーリングオフができます。
ただし、物件の引渡しを受けていたり、代金を全額支払っているような場合はクーリングオフできません。
これら2つの要件を満たす場合に、クーリングオフを利用して契約を解除することができます。

クーリングオフできる期間は?
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クーリングオフをする方法
クーリングオフの要件に該当する場合は、書面によってクーリングオフを行使することが可能です。口頭でクーリングオフはできません。
書面とは、ハガキ・手紙・内容証明郵便・ファックスなど、どれも可能ですが、クーリングオフはその権利を行使したタイミングが8日以内かどうかを客観的に証明する必要があるため、書面を提出した日付がとても需要です。
クーリングオフをする場合は、日付が証明できる配達証明付内容証明郵便で送ることが確実な方法といえます。なお、クーリングオフの書面には、以下のような内容を記載します。

クーリングオフの方法は?
1:申込み、契約をした日付
2:購入した物件の詳細(住所、名称、価格など)
3:申込みをした場所
4:担当の宅地建物取引士の氏名
5:宅地建物取引業法37条の2に基づいて解除する旨
このように書面でクーリングオフをすれば、それまでに支払った手付金や仲介手数料などについては全て返還されます。
なお、クーリングオフには理由の記載は必要ないため、何故クーリングオフをするのか理由を求められたとしても説明する義務はありません。
トラブルを避けるためにも、申込みは焦らないこと
一定の要件を満たせば申込みを無条件に解除できるクーリングオフですが、価格が高額な不動産の売買においては、売主側とトラブルになる可能性もあり得ます。
そのため、不動産売買におけるクーリングオフは可能な限り避け、購入する際には、その場で安易に判断せずに、冷静に検討することが大切です。

申し込みは焦らずに…
よくある質問
Q. 1 不動産の契約は、一度結んだらもうキャンセルできませんか?
A. 1 いいえ、特定の条件を満たせば、契約後でも無条件で取り消せる「クーリングオフ制度」があります。冷静な判断が難しい状況で契約した消費者を守るための制度で、適用には条件があります。
Q. 2 どんな物件の契約でもクーリングオフは利用できますか?
A. 2 いいえ、売主が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合に限られます。そのため、知人など個人から直接購入する「個人間売買」では、この制度は適用されないので注意が必要です。
Q. 3 喫茶店で契約の申し込みをした場合、クーリングオフできますか?
A. 3 はい、対象になる可能性があります。クーリングオフは、不動産会社の事務所やモデルルーム以外で申し込みをした場合に適用されます。たとえば、喫茶店や自宅で訪問販売を受けて申し込みをしたケースなどが該当します。
Q. 4 クーリングオフができる期間はいつまでですか? 8日を過ぎたらもう無理ですか?
A. 4 不動産会社からクーリングオフについて書面で説明を受けてから8日以内です。契約日から数えるわけではないので注意しましょう。もし説明がなければ8日後も可能ですが、物件の引渡しや代金の完済後は利用できなくなります。
Q. 5 クーリングオフをしたい場合、具体的に何をすればよいですか?
A. 5 クーリングオフは、必ず書面で不動産会社へ通知する必要があり、口頭では成立しません。トラブルを防ぐために、通知した日が証明できる「配達証明付内容証明郵便」で送るのが確実です。
Q. 6 クーリングオフした場合、支払った手付金は返ってきますか?
A. 6 はい、支払った手付金などは全額返ってきます。不動産会社は受け取ったお金を全額返金する義務があり、こちらからキャンセル理由を説明する必要もありません。
Q. 7 そもそも契約で後悔しないためには、どうすればよいですか?
A. 7 その場で契約を即決せず、一度持ち帰って冷静に検討することが大切です。高額な買い物なので、不安な点があれば家族に相談するなど、時間をおいて考えましょう。クーリングオフは万が一の制度と考え、慎重に契約を進めることをおすすめします。
更新日: / 公開日:2017.05.04








