固定資産税とは土地と家屋に対して、その所在する市町村がその土地と家屋の所有者に対して課税する税金のことです。
一般には馴染みのないその課税の仕組みや、実際にいくらかかるかの目安などについて解説します。
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一戸建てを所有している時にかかる固定資産税は?
一戸建てを所有しているあいだ固定資産税は建物と土地それぞれに課税されます。
いずれも住宅用地(※住宅用地とは平成25年1月1日現在、住宅が存在する土地(宅地)のこと)ですので、商業地のような非住宅用地と比較した時に税額が軽減される特例が設けられています。
○土地:固定資産税評価額(固定資産税路線価×面積)×1/6(×1/3)【※1】×税率
○建物:固定資産税評価額×税率×1/2【※2】
【※1】住宅用地のうち200㎡までは1/6に軽減され、200㎡以上は1/3に軽減されます。
【※2】平成26年3月31日までに建築され、一戸あたり120㎡まで、適用期間は3年間など、諸条件があります。
また建替えの場合には、前後の住宅の所有者が同じであることなどの条件を満たせば住宅用地の特例が受けられます。
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固定資産税の目安となるのは?
市町村などが定める固定資産税ですが、税額を決定する手続きや方法は総務省による「固定資産評価基準」に定められています。
固定資産税評価額の目安としては、土地は時価の60%~70%、建物は建築費の50%~70%と言われています。
ここでいう時価とは地価公示価格(国土交通省の土地鑑定委員会が発表する毎年1月1日現在の地価)のことで、国土交通省のホームページ(土地総合情報ライブラリー)で公表されています。
このような評価額を目安として上記の税率を乗じて計算すると、おおまかな固定資産税額がわかります。ちなみに都市計画税の課税標準も固定資産税の課税標準と同じです。
固定資産税は年によって変化する?
固定資産税がかかる土地や家屋の評価は、毎年行われているわけではありません。原則として3年毎に評価の見直しが行われます。
従って固定資産税評価額は3年間据え置かれますが、地価の下落局面での据え置きは納税者に不利となるため、市町村長の判断により、固定資産税評価単価を年度が変わる度に時点修正する事が出来ます。
また家屋は時の経過により減耗(減価償却)しますので、再建築価格の20%を下限として徐々に評価額が下がり、税額も減っていくことになります。
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更新日: / 公開日:2013.04.25










