投稿日:2016/05/31
部屋を借りるときに支払う敷金は、退去時に返却されるお金です。全額返ってくるわけではなく、退去時に『原状回復』するための修繕費や清掃費に当てられ、その残りが返却されるわけですが、返ってこないというケースや追加請求されるケースなど、トラブルになることも多いです。泣き寝入りしないためにも正しい知識と対策を知っておきましょう。
どういう傷や汚れがこちらの負担になるのでしょうか。退去時のトラブル防止のために、国土交通省から公表された『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』によれば、『故意や過失、不注意による傷や汚れ』は入居者が負担し、『経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用』は家賃に含まれているとされています。
具体的に見てみましょう。
これらは『通常の使用』と考えられるのでこちらが負担する必要はありません。
こちらが負担しなければならない汚れには、以下のようなものがあります。
国土交通省のガイドラインや過去の判例などにより、以前に比べ、大家さん側は修繕費を入居者から取れなくなってきました。
これを避ける抜け道として、契約時に『経年変化』や『通常の使用』をこちらの負担とする特約事項が設けられるケースが増えています。よくあるのが、退去時にクリーニング費用を負担するという特約です。
これは契約前に行われる重要事項として説明することにより有効となり、重要事項説明書にも記載されます。知っておきたいのが、重要事項として説明すればどんな特約も認められるというわけではないということです。
国土交通省のガイドラインによれば、特約は
これらを条件に認められます。裁判例を見てもクリーニング特約以外は無効とされるケースが多いです。
退去時に納得できないことがあれば、毅然とした態度で大家さんや不動産業者に説明を求めましょう。
敷金は原状回復するためのお金です。『原状』とは入居時の状態ですから、入居時の記録を取っておくと後で敷金返還のトラブルにあったときに役に立ちます。
チェックすべきは以下の項目です。
これらを写真や動画などに記録して残しておきましょう。大家さんといっしょに確認できると理想的です。
最後に退去時の掃除はどこまで行えばいいか、ちょっとしたコツをご紹介します。
重点的に行うべきはキッチンとお風呂場の掃除です。油汚れと水回りの汚れ。このふたつは、経年劣化や通常の使用による汚れとは認められないことが多く、貸主側にしてみれば『通常の使用ならここまで汚れない』と言いやすい箇所でもあります。普段からの掃除をしておくことが大切です。
それ以外の部分はいつも通りの掃除程度で良いでしょう。
投稿日:2016/05/31
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