投稿日:2021/03/08
日本の法律では、引越してから14日以内に、引越し先の役場に必要事項を記載した転入届を提出しないといけません。具体的には住民基本台帳法によれば『転入』とは『新たに市町村の区域内に住所を定めること』で、別の都道府県など市区町村を跨いで引っ越すことをいいます。
似た言葉に『転居』がありますが、これは同一の市区町村内で引っ越した場合をいいます。こちらも14日以内に届出をするよう定められています。
この住民基本台帳法によれば、
などを記載することになっています。 正当な理由もなく『転入届』をしない場合は5万円以下の過料が課せられます。
正当な理由とは病気や怪我、災害などです。また実際に住んでいないのに、住民票を移したいなどの理由から転入届をした場合も、虚偽の届出としてやはり5万円以下の過料が課せられます。過料は、届出期間を過ぎたからといって一律に課されるというわけではなく、簡易裁判所の判断によります。
転入届を役場へ提出する際には、下記のものが必要です。
『転出証明書』は旧居のある役場で『転出届』の提出と同時に交付してもらうものです。1通しか交付してもらえないので、紛失した場合は再交付ではなく『転出証明書に代わる証明書』を交付してもらうことになります。
『転出証明書』には転出先の住所が記載されますが、もし『転出証明書』の交付後に別の住所に引越すことになっても、新しい引越し先の役場にそのままその『転出証明書』を提出することができます。
海外から引越す場合は、転入届提出の際に、『転出証明書』の代わりにパスポートが必要となります。さらに、本籍地以外への転入の場合は戸籍謄本と戸籍附票が必要となります。
『転入届』を提出する際に手数料はかかりません。
代理人が届出をすることもできますが、その場合は
上記3点が必要になります。
転入届の用紙は市区町村によって少し違いますが、記入する事項はだいたい同じです。
引越し後の手続きに住民票を必要とするものが幾つかありますから、『転入届』と同時に住民票を必要枚数交付しておくと便利です。
また、国民健康保険、国民年金、老齢年金、乳幼児医療申請、老後期高齢医療制度、印鑑登録、児童手当などの手続きも、引越したら行わなければなりません。自分にとって必要のある手続きはどれなのかをしっかり調べて転入届といっしょに済ませてしまえば、何回も役場に来る必要もなくなるので、あとが楽です。
また、最近では『転入届での特例』というものがあります。これは住民基本台帳カード又は個人番号(マイナンバー)カードを持っている場合に、旧居の役場に『転入届の特例による転出届』の届出(郵送でもよい)を行えば、『転出証明書』がなくても、新居の役場で転入届の手続きができるというものです。
ただし転入手続きの際、住民基本台帳カード又は個人番号カードが必要となります。『転入届の特例による転出届』の手続きは、転出予定日が30日以内で、かつ転入した日から14日以内に新居の役場に転入届を提出できることが条件となり、その条件に該当しない場合は通常の『転出届』および『転入届』を行わなくてはなりません。
引越しにともなう役場での手続きも法律の改正などで簡略化されることもあります。それぞれの役場のホームページなどのチェックもお勧めします。
投稿日:2021/03/08
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