投稿日:2018/11/09
引越しをするときは、旧住所における「転出届」または「転居届」の手続きが必要となります。いずれも手続きの期間が決まっているため、引越しの日付が決まったら手続きに必要なのものをチェックしておきましょう。
いずれも手続きの期間が決まっており、それを過ぎると5万円以下の過料が処されることがあります。大切な手続きをし忘れることのないよう、いつまでに手続きを行えばいいかチェックしておきましょう。ここでは転出に関する手続きについて見ていきます。
まず必要なのが旧住所の役所(役場)に転出届を提出し、転出証明書を発行してもらう手続きです。転出証明書は新しい住所で転入手続きを行うときに必要になります。新しい住所が分かりしだい、早めに手続きしましょう。届出を行うことができるのは本人か同じ世帯の人になります。いずれの手続きも市区町村によって必要書類が異なるケースがあるため、事前に問い合わせるなどして、確認してから手続きに行くのがベストです。
● 転出届
届出場所 | 市区町村役場(旧住所地) | 手続き方法 | 役所窓口 |
---|---|---|---|
対象 | 市区町村外へ引っ越しする人 | 代理人 | 可能 |
提出期限 | 転出の14日前から当日まで | 手数料 | なし |
郵便対応 | 可能 | 手続き可能な時間 | 開庁時間内 |
必要書類など | 本人または世帯主が申請する場合
代理人申請の場合
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備考 | 転出届を提出するときに世帯主と新しい住所を確認されますので、メモしていくようにしましょう。 なお、同一市区町村内で引越しをする場合、 転出届の提出は必要なく引越し後に転居届を出すのみでOKです。 転出届提出後に引越しが中止になった場合、転出届を抹消する必要があります。 その場合、転出届提出時に受理した「転出証明書」を持参して、役所窓口で抹消手続きをとってください。 忘れると住所不定になってしまうので、注意しましょう。 |
転出の手続きを忘れてしまうと、引越し先での転入手続きに必要な「転出証明書」が発行されないため、転入手続きができなくなってしまいます。忘れずに手続きを行うようにしましょう。
海外に引越しするときも、忘れずに転出届を提出しましょう。この手続きによって「非居住者」となり、住民税などの課税対象外となります。なお、海外に引っ越す場合、転出証明書は発行されません。
引っ越し前に転出手続きを取ることができなかったり、引っ越し後に旧住所の役所窓口に来られない場合、郵送でき旧住所の役所に転出届を提出し手続きすることが可能です。郵送での手続きができるのは本人または世帯主のみ。代理人は手続きできません。
● 転出届の手続きを郵送する場合(転出証明書請求書)
届出場所 | 市区町村役場(旧住所地) | 手続き方法 | 役所窓口(戸籍担当) |
---|---|---|---|
対象 | 市区町村外へ引っ越しする人 | 代理人 | 不可 |
提出期限 | 引越しの前後14日 | 手数料 | なし(切手代要) |
郵便対応 | 可能 | 手続き可能な時間 | 開庁時間内 |
必要書類 | 自治体のホームページでダウンロードできる「転出届(郵送用)」または下記の内容を明記し、「転出証明書請求書」として郵送します。
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備考 |
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手書きの「転出証明書請求書」の代わりに市区町村のホームページで「住民異動についての届出書」の書式をダウンロードできる場合もあります。
転出届は原則として本人または同一世帯の人が提出しますが、やむを得ない場合代理人が手続きすることも可能です。 本人や同一世帯以外の人が手続きする場合、本人が作成した「委任状」と代理人の本人確認書類の提示が必要となります。
● 代理人が転出届を提出する場合
届出場所 | 市区町村役場(旧住所地) | 手続き方法 | 役所窓口 |
---|---|---|---|
提出期限 | 引越しの前後14日 | 手数料 | なし |
必要書類など |
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委任状の書式は役所のサイトでダウンロードできます。この場合「転出届の提出に関する権限を委任」と明記します。本人に電話確認ことがあるため、委任状には昼間連絡の取れる電話番号を書いておきましょう。
委任状の例
委任状
代理人 住所
氏名
生年月日
私は上記の者を代理人と定め、 ○○○に関する権限を委任します。
平成 年 月 日
本人 住所
氏名 (自署) 印
電話番号
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを使用して転出の手続きをする場合、正しい住所で転入手続きをする際、転出証明書が不要となります。
引っ越し後、新住所の役所で転入手続きをする際も窓口でカードを提示し暗証番号を入力するだけで OK です。
旧住所と同じ市区町村内で引っ越しをする場合、転出届ではなく「転居届」の提出が必要となります。 同時にマイナンバーの通知カード、マイナンバーカードの住所変更が必要となりますので、あわせて持参しましょう。
転居届は引っ越し後、14日以内に提出します。引越し前に転居届の手続きすることはできません。また、転居届は郵送手続きができないので窓口で忘れずに手続きするようにしましょう。同一市区町村内で引越しをする場合、うっかり手続きを忘れて数年後に気がつき、過料を支払うことになってしまったというケースもあるので注意してくださいね。
必要書類など | 本人または世帯主が申請する場合
代理人申請の場合
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● 代理人が転居届を提出する場合
届出場所 | 市区町村役場(旧住所地) | 手続き方法 | 役所窓口(戸籍担当) |
---|---|---|---|
提出期限 | 引越しの前後14日 | 手数料 | なし |
郵便対応 | 不可 | 手続き可能な時間 | 開庁時間内 |
必要書類など |
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転居届も転出届と同様、代理人が手続きを行うことができます。転出届と異なるのは引越しする人全員のマイナンバー通知カード、またはマイナンバーカードが必要な点です。
本人が単身赴任をして家族が元の住所に残る場合、本人のみ転出届は必要なのでしょうか。生活の拠点を移さず、家族が旧住所に残っている場合、必ずしも転出届を出して住民票を移す必要はありません。
住民票をそのままにしておいても特に問題はありません。ただし、単身赴任先の自治体で以下の手続きやサービス、権利などが受けられないというデメリットがあります。
・行政サービス(図書館などの利用)
・税金や免許証更新などの手続きができない
・単身赴任先での選挙権がない
「単身赴任とはいえ、数年間過ごすことになりそう。行政サービスを受けられないのは不便」そんなときは、世帯主だけ転出手続きをとって、住民票を移すことができます。その場合、子どもがいるかどうか、また子どもの年齢によって必要な手続きが異なります。
世帯主が夫で家族が妻と15歳以上の子どもである場合
妻、または子どもに世帯主を変更するための「世帯主変更届」を提出する必要があります。手続きは引越しから14日以内に行いましょう。届出人の本人確認書類の提示が必要となります。
世帯主が夫で家族が妻のみ、または妻と15歳未満の子どもである場合
世帯主が住民票を移すと、自動的に妻が旧住所における世帯主となります。世帯主変更届の提出は必要ありません。
投稿日:2018/11/09
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