多くの賃貸物件は、賃貸借契約が満了すると、そのまま住み続けるためには更新料を払って契約を更新する必要があります。しかし、更新料の設定については、特に法律などで細かな決まりが設けられているわけではありません。なかには更新料のかからない物件もあるのです。今回は更新料の仕組みや、更新料なしの物件の特徴について詳しく解説していきます。
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更新料イメージ

 

賃貸物件を借りるときには、家賃や初期費用について考えることはあっても、更新料にまで目を向ける機会は少ないのではないでしょうか。ここではまず、更新料の仕組みや相場を見ていきましょう。

賃貸物件は、多くの場合で2年間の契約期間が定められています。契約期間が満了すると、引き続きその物件に住むためには、更新料を支払って契約を更新する必要があるのです。

 

一方、敷金や礼金、仲介手数料は、賃貸物件を借りる際に支払う初期費用にあたります。敷金は万が一家賃を滞納してしまったり、通常の範囲を超えた使用で部屋を損傷してしまったりしたときに備えて、あらかじめ貸主に預けておくお金です。

 

また、礼金は貸主への謝礼金にあたり、仲介手数料は部屋探しの仲介をしてくれた不動産会社へ支払う費用です。これらは、あくまでも物件を借りるときに必要な費用であるため、契約を更新する際に改めて支払う必要はありません。

更新料については、特に金額の決まりはなく、具体的な費用は貸主が自由に決められます。ただ、2年契約の場合、多くの物件では家賃の1ヶ月分が相場とされています。

 

更新料の主な使い道としては、建物の修繕や家賃が低い分の補塡(ほてん)といったものから、貸主の一時金収入や長年の慣習といったケースまでさまざまです。

敷金礼金0(ゼロ・なし)物件

更新料イメージ

 

更新料の有無については、貸主の判断で自由に決めることが可能です。そのため、物件によっては、「更新料なし」としているところもあるのです。

 

ここでは、更新料なしの物件の特徴について見ていきましょう。

更新料が免除されるケースとしては、貸主が安心して貸せる入居者を増やしたいと考えている場合が挙げられます。更新料なしという条件は、借主にとってとても有利なものとなるため、入居を希望する人が自然と増えやすくなるのです。

 

入居希望者が多くなれば、貸主はゆとりを持って入居の審査を行えるようになります。その結果、より安心して部屋を貸せる相手を選ぶことができると考えられているのです。

 

また、都市再生機構(UR賃貸)や公的賃貸住宅などが運営している物件も、基本的に更新料は不要とされています。

更新料は慣習によって採用されることもあるため、地域によってルールが大きく異なるのが特徴です。更新料が家賃の0.5ヶ月分となっていたり、そもそも徴収される慣習がなかったりする場合もあります。

 

たとえば、国土交通省が2007年に行った調査によれば、更新料を徴収している割合がもっとも高いのは神奈川県の90.1%といったデータがあります。また、千葉県では82.9%、東京都や埼玉県でも60%程度と、同じく高い割合で徴収されていることが示されているのです。

 

その一方で、中部地方や中国地方でも10~40%程度、大阪府や兵庫県では0%と地域によって大きなバラつきがあることが分かります。これには、初期費用に関する仕組みの違いが大きく関係しているとされています。

 

大阪府や兵庫県の場合は、「敷引」として敷金よりも多くお金を預けておくのが一般的であるため、あえて更新料は徴収されないことが多いのです。そのため、地域をまたいで物件探しを行う際には、初期費用や更新料の仕組みをきちんと確かめておくことが大切となります。

家賃相場を調べる

更新料なし物件イメージ

 

更新料の有無は、物件を借りるうえで重要な判断基準の一つとなります。ここでは、更新料がかからない物件について、主なメリットと注意点を見ていきましょう。

同じ物件に長く住むことが決まっているのであれば、更新料なしの物件はトータルコストを抑えやすくなります。多くの場合、2年ごとに家賃1ヶ月分の費用が必要となるため、長く住み続けるほど更新料が与える影響が大きくなるのです。

 

また、更新のタイミングであれこれと悩まなくて済むところも大きな利点だといえます。生活環境の変化は人によって大きなストレスとなるため、契約更新のたびに引越しを検討せずに済む点は重要なメリットとなるのです。

更新料が徴収される目的の一つには、「低い家賃の補塡(ほてん)」といったものも挙げられます。そのため、更新料をとられない物件は、その代わりにもともとの家賃や初期費用が高めに設定されていることもあるのです。

 

そのためせっかく更新料なしの物件を借りても、仮に2年未満と短期間で引越すことになればメリットを生かしきれません。そのため、物件に住む期間を想定したうえで、慎重にトータルコストを検討することが大切です。

敷金礼金0(ゼロ・なし)物件

契約書

 

更新料については明確な決まりがなく、貸主が自由に設定できるため、まったく交渉をする余地がないわけではありません。ここでは、更新料の交渉に関して、知っておくべきポイントを解説します。

いくら貸主が自由に決められるといっても、入居中に変更をすることはできません。更新料に関するルールは、賃貸借契約書にきちんと記載されているため、まずは内容を詳しく確かめることが大切です。

 

そのうえで、契約書に更新料があることや金額が記載されている場合は、きちんとそのとおりに更新料を払わなければなりません。不当に高い値段でない限りは支払う必要があるため、契約更新のタイミングに合わせて用意しておきましょう。

基本的には契約書の内容を守らなければならないものの、更新料の交渉自体は可能な場合もあります。特に、空室が目立つ物件においては、貸主もなるべく入居者が出ていってしまうのを避けたいと考えるため、相談をしてみるのも一つの方法です。

 

そのうえで、相談のポイントとして押さえておくべきなのは、あくまでもマナーや常識を守って対応することです。契約書に記載がある以上は、原則として支払わなければならないものであるため、お願いをすることを前提に低姿勢を心がけましょう。

 

また、交渉の内容にもある程度の幅を持たせておくことが重要です。たとえば、今回は支払う代わりに次回以降は免除してもらうなど、柔軟な提案をすることが大切となります。

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更新料のかからない物件を調べる

 

安く賃貸物件を借りるには、初期費用にも目を向けておくべきポイントがあります。ここでは、初期費用を抑えられるお得な物件を借りるコツについて見ていきましょう。

初期費用を抑える方法としては、敷金・礼金のかからない物件が挙げられます。敷金や礼金はそれぞれ家賃を基に計算されるため、1ヶ月分安くなるだけでも、更新料がかからない物件に匹敵するようなメリットが得られるのです。

 

また、入居後の一定期間にわたり家賃を免除してもらえる「フリーレント物件」や、「仲介手数料無料」の物件も費用を安く抑えられるお得な選択肢です。初期費用を抑えるためにはさまざまな方法があるため、更新料と併せて検討しておきましょう。

フリーレント物件 家賃補助のある物件(特定優良賃貸住宅) 定期借家物件

更新料なしの物件イメージ

 

更新料なしの賃貸物件のポイントをまとめます。

ポイント

  • 更新料は契約を更新する際にかかる費用であり、目安の相場は2年更新ごとに家賃1ヶ月分
  • 更新料なしの物件もいくつかあり、地域によってはそもそも徴収される慣習がないところもある
  • 長く住み続けるなら、更新料なしは大きなメリットとなる
  • 更新料をとらない代わりに家賃などが割高になっているケースもあるため、トータルコストを考えることが重要
  • 更新料は交渉によって免除してもらうこともできる
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