- 新築の固定資産税、いつから払う?
- 固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や建物の所有者に課される税金です。新築物件の場合、購入した翌年の4月〜6月頃に自治体から納税通知書が届き、そこから納付が始まります。
詳しくは、「新築物件の固定資産税はいつから納付する?」をご覧ください。 - 固定資産税の計算方法
- 固定資産税の税額は、自治体が決定する「固定資産税評価額」に標準税率1.4%を乗じて算出されます。ただし、税率は自治体によって異なる場合があります。評価額は3年ごとに見直されます。
詳しくは、「固定資産税の計算方法」をご覧ください。 - 忘れずに! 固定資産税の軽減措置
- 新築住宅には、一定期間、税額が2分の1になる減額措置があります。この軽減措置を受けるためには、住宅を購入した翌年の1月末までに、自治体への申告手続きが必要です。
詳しくは、「自ら申告手続きを行って税金の軽減措置を活用してみよう」をご覧ください。
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新築で物件を取得する場合、固定資産税をいつから納付するのか気になることもあるでしょう。物件を所有し続ける限り、固定資産税は毎年発生するものなので基本的なポイントを理解しておくことが大切です。
物件を購入するタイミングによっては固定資産税が高くなることもあり、できるだけ出費を抑えるには、購入時期も検討する必要があります。
この記事では、新築物件に対する固定資産税の取扱いや活用できる軽減措置について解説します。
固定資産税とは

固定資産税とは、建物や土地などを所有している人に対して、市町村が課税する税金です。毎年1月1日時点で物件を所有している人が納税義務者となるもので、東京23区については特例で都が課税することになっています。
また、都市計画税は、すべての地域で課税されるものではありませんが、“市街化区域内”に建物や土地を所有している場合にかかる税金です。
市街化区域とは、都市計画法で定められているものであり、すでに住宅地や商業地域が形成されていたり、今後開発が計画されているエリアのことを指します。
固定資産税や都市計画税は毎年納める必要があるので、物件を購入した場合は支払いを念頭に置いておく必要があります。各自治体から送られてくる納付書で、税額を確認できます。
新築物件の固定資産税はいつから納付する?

新築物件を購入すると、固定資産税をいつから納めるのでしょうか。
物件を取得してから最初に納付するタイミングとしては、購入した翌年の4~6月ごろです。毎年この4~6月ごろに自治体から納付書が送られてくるので、納税が終わるまで失くさないように注意しましょう。
固定資産税は、年4回の分割払いが基本ですが、自治体によっては一括払いが選択できることもあります。
支払い方法も納付書で現金払いをする方法のほかに、指定した銀行口座から口座振替を行ってもらう方法やクレジットカードによる納税にも対応している自治体もあります。また、ATMやインターネットバンキングから支払えるペイジー払いにも対応していることもあります。
納付期限を過ぎてしまうと延滞税などのペナルティもあるので、一番納税しやすい方法を選んで期限までに納めるようにしましょう。

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固定資産税の計算方法

固定資産税は自治体から送られてくる納付書を確認すれば税額が分かりますが、その前にどれくらいの金額になるのかを把握しておきたい部分もあるでしょう。
固定資産税の計算は、各自治体が個別に設定する固定資産税評価額に税率を掛け合わせて計算します。
具体的な計算式は、次のとおりです。
計算式
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
上記の1.4%という税率はあくまで目安であり、自治体によって1.5%や1.6%など異なる場合もあるので事前に確認しておきましょう。また、計算の基になる固定資産税評価額は3年に一度のペースで見直しが行われます。
固定資産税評価額は、床面積だけで決められるものではなく、建物の構造や建材、設備などによって税額が異なる点にも注意しておきましょう。一般的に建物にかかった費用が多いほど、固定資産税評価額は高くなる傾向があります。
キッチンや浴室の仕様などによっても変わってくるため、家を建てるときには固定資産税のことも考慮しながら、施工会社や不動産会社に相談することが大切です。固定資産税の面から見れば、必要以上に建物の設備を豪華にしないほうがいいといえます。
建物の構造についても、木造よりも鉄筋コンクリートのほうが固定資産税評価額は高くなります。一戸建ての場合は木造家屋が多いですが、マンションの場合では鉄筋コンクリート造が多いので、一戸建てにするかマンションにするかを税金面からもよく考えておきましょう。
また、固定資産税は建物と土地のそれぞれにかかるものなので、事前に税額をシミュレーションして、負担があまり重くならないように購入計画を立てましょう。
自ら申告手続きを行って税金の軽減措置を活用してみよう

固定資産税には軽減措置の仕組みが設けられており、自ら申告を行うことで税負担を軽くすることができます。申告期限は住宅を購入した翌年の1月末までとなっているので、早めに手続きを行うことが大切です。
住宅の場合であれば、「固定資産税の住宅用地等申告書」を作成したうえで、各自治体の担当部署に提出します。記載内容で不明な部分があれば、事前に問合せを行ってから書類を作成すると安心です。
新築一戸建てを購入した際は3年間、固定資産税が2分の1に減額されます。新築マンションでは5年間にわたって2分の1に減額されるので、手続きを行うことで大きな負担減となるはずです。また、長期優良住宅では一戸建てだと5年間、マンションでは7年間にわたって固定資産税が2分の1に減額されます。
そして、「住宅用地の特例」が設けられており、敷地面積によって課税標準額が変化します。
具体的には、200平米以下の部分については課税標準額が6分の1になり、200平米を超える部分については課税標準額が3分の1となります。課税標準額とは、土地の時価を基に決められた価格を指します。
さらに、自然災害などによって、住宅に住むことが困難となってしまった場合や倒壊した建物を除去して更地にした場合も、「被災住宅用地の特例」として同様の軽減措置を受けられます。通常は建物を取り壊して更地にすれば、土地の評価額を基に計算されるので固定資産税が高くなります。
しかし、被災住宅と認められることで特例が受けられるので、状況に応じて申告手続きを行いましょう。軽減措置は各自治体が独自に設けているものもあるので、詳しくは市区町村に確認してみてください。

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ランニングコストも考えて、新築住宅の購入を検討してみよう

新築で住宅を取得するときは、購入費用だけでなく購入後にかかる税金の支払いなども考えておく必要があります。特に固定資産税はまとまった金額が必要になるので、あらかじめ支払うタイミングや税額の計算方法を把握しておくことが重要です。
LIFULL HOME’Sの「住まいの窓口」では、専任のハウジングアドバイザーが住まいに関するあらゆる相談に対応してくれます。新築住宅を購入する際の資金計画の立て方についても一から学べるので、積極的に活用してみましょう。
まとめ
- 固定資産税とは毎年1月1日時点で、物件の所有者に対して市区町村が課税するもの
- 最初に固定資産税を納付するタイミングとしては、新築物件を購入した翌年の4~6月ごろ
- 固定資産税は、土地と建物のそれぞれに課税される
- 新築物件を購入してから一定の期間は、固定資産税が軽減される仕組みが設けられている
- 新築物件を購入する際は、購入費用だけでなく税金の支払いなどについても考えておく
よくある質問
Q1:新築物件を購入したら、固定資産税はいつから支払う必要がありますか?
A1: 新築物件の固定資産税は、物件を購入した翌年の4月~6月頃に初めて納税通知書が届き、支払いが始まります。毎年この時期に納める必要がありますので、忘れないようにしましょう。
Q2:固定資産税は、どのように計算されるのですか?
A2: 固定資産税は、自治体が個別に定めた「固定資産税評価額」に、自治体の税率(標準は1.4%)を掛けて計算されます。固定資産税評価額は、建物の構造や使用されている材料、設備などによって異なり、3年に一度見直されます。土地と建物の両方にかかるため、事前にシミュレーションしてみることをおすすめします。
Q3:新築物件の固定資産税を安くする方法はありますか?
A3: はい、新築物件には固定資産税の軽減措置があります。購入した翌年の1月末までに「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出すると、新築一戸建ては3年間、新築マンションは5年間、固定資産税が2分の1に減額されます。長期優良住宅の場合はさらに期間が長くなります。また、「住宅用地の特例」として、土地の面積に応じた軽減措置もありますので、ぜひご自身で手続きを行って税負担を軽減しましょう。
Q4:固定資産税の納付方法にはどんな種類がありますか?
A4: 固定資産税の納付は、自治体から送られてくる納税通知書での現金払いが基本ですが、自治体によっては口座振替、クレジットカード払い、ペイジー払い(ATMやインターネットバンキング)にも対応しています。ご自身にとって一番便利な方法を選んで、納付期限までに支払いましょう。期限を過ぎると延滞金がかかることがあります。
更新日: / 公開日:2022.02.08










