家の購入で利用できる減税制度
家を購入するとき、さまざまな税金の優遇制度を利用できます。代表的な「住宅ローン減税」をはじめ、登記や不動産取得、契約時など、家計の負担を軽くする制度が購入の各段階で用意されています。
詳しくは、「一般住宅の購入に対して受けられる減税制度」をご覧ください。
高性能住宅は減税も手厚い
「長期優良住宅」など、省エネ性能が高い住宅は、一般の住宅よりも税金の優遇が手厚くなります。住宅ローン減税で戻ってくる金額が大きくなるほか、不動産取得税や登録免許税といった各種税金も、よりおトクな条件で計算されます。
詳しくは、「長期優良住宅・低炭素住宅の購入に対して受けられる減税制度」をご覧ください。
住宅ローン減税の仕組み
住宅ローン減税とは、年末のローン残高の0.7%が所得税などから戻ってくる制度です。控除期間は新築で原則13年間、中古で10年間続きます。ただし、控除される額には上限があり、家の性能や入居する年によって条件が変わるため確認しましょう。
詳しくは、「住宅ローン減税」をご覧ください。

無料で住まいの窓口に相談する住まいの窓口とは

家を購入する際には、税金の優遇を受けられる減税制度があります。しかし、どんな制度があるのか、どれが適用されるのか分からないという人も多いのではないでしょうか。

 

この記事では2024年度の税制改正をふまえて、住宅購入時の減税制度における軽減額や適用条件について分かりやすく説明します。これから家を購入する予定がある人はぜひ参考にしてください。

住宅の購入に対して受けられる減税制度

一般住宅の減税制度について、軽減額や条件などをまとめました。

住宅ローンを借りて住宅を新築・取得、または、増改築をした場合に利用できる制度です。

2022年度の税制改正により、2025年までの施行が決定されています。適用されれば、年末におけるローンの残高の0.7%が、新築住宅は原則13年間、中古住宅は10年間にわたり所得税等が控除されます。

 

 控除額には上限があり、新築・中古で異なるほか、住宅の環境性能や入居年などによって段階的に設定されています。

ここでは、「省エネ基準適合住宅」と「省エネ基準に適合しないその他の住宅(一般住宅)」に、2024年あるいは2025年に入居したときの控除内容を見ていきましょう。

 

住宅の環境性能

年間最大控除額

2024年入居

2025年入居

新築

省エネ基準適合住宅

21万円

または28万円(※1)

21万円

省エネ基準に適合しないその他の住宅

0円

または14万円(※2)

中古

省エネ基準適合住宅

21万円

省エネ基準に適合しないその他の住宅

14万円

※1 子育て世帯または若者夫婦世帯の場合は28万円

※2 2023年末までに建築確認を受けた新築住宅は14万円。ただし、控除期間は10年に短縮 

 

新築住宅に限り、2024年1月以降に建築確認を受けた住宅は、原則として省エネ基準への適合が必須条件となります。

なお、所得税で控除しきれない分は、翌年の住民税から控除されます(上限9万7,500円)。

 

【主な要件】

  1. その者が主として居住の用に供する家屋であること
  2. 住宅の引き渡し、または工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  3. 床面積が50平米以上であること(※)
  4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  5. 借入金の償還期間が10年以上であること
  6. 合計所得金額が2,000万円以下であること(※)

7. 新築住宅の場合、以下のいずれかによって省エネ基準適合が証明されていること
a)建設住宅性能評価書の写し
b)住宅省エネルギー性能証明書

8. 中古住宅の場合、1982年以降に建築された建物であること。または、以下のいずれかによって地震に対する安全性が証明されていること
 a)耐震準適合証明書
 b)建設住宅性能評価書の写し
 c)既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書
※いずれも住宅取得日の2年以内に証明されていること

9.増改築等の場合、工事費が100万円以上であること
※2024年に建築確認を受けた新築住宅は40平米以上で適用。ただし、40平米以上50平米未満の住宅は合計所得金額が1,000万円以下に制限

なお、入居時期が2025年12月31日までの制度です。制度の詳細については、をご確認ください。

住宅購入時の建物の所有権の登記に関する税率に,

軽減措置が適用されます。軽減措置による特例の税率は、以下のとおりです。

 

住宅の区分

所有権の保存登記

所有権の移転登記

本則

特例

本則

特例

一般住宅

0.4%

0.15%

2.0%

0.3%

なお、適用期限は2027年3月31日です。このほか、土地の所有権移転登記の税率にも軽減措置が適用されます。

制度の詳細については、をご確認ください。

住宅購入時の建物と土地の不動産取得税の税率が、本則4%から3%に軽減されます。また、新築の場合は、不動産取得税の計算に用いる固定資産税評価額が1,200万円控除される特例措置もあります。

 

【主な要件】

  1. 都道府県の条例で定めるところにより申告をすること
  2. 床面積が50平米以上240平米以下であること

税率の軽減の適用期間は2027年3月31日、固定資産税評価額の控除の適用期間は2026年3月31日です。制度の詳細については、国土交通省のページをご覧ください。

不動産売買を行う際には、印紙税がかかります。売買価格が1,000万円超~5,000万円以下の場合の印紙税は2万円ですが、軽減措置により1万円になります。

 

適用期限は2027年3月21日です。制度の詳細については、国税庁の案内をご覧ください。

新築で住宅を購入した場合、建物の固定資産税が以下のとおり軽減されます。

 

一戸建て

3年間 固定資産税が2分の1になる

マンション

5年間 固定資産税が2分の1になる

主な要件は「床面積が50平米以上280平米以下であること」となり、2026年3月31日までに新築された住宅に対して適用されます。

 

都市計画税の減税措置については、地方自治体によって異なります。たとえば、東京都の場合は、都市計画税が適用される課税標準額が、3分の1あるいは3分の2に軽減されます。

 

詳しくは、それぞれの地方自治体のホームページなどをご確認ください。

 

注文住宅の資金計画講座

長期優良住宅・低炭素住宅

長期優良住宅、低炭素住宅という性能の高い住宅を購入すると、より優遇された減税制度を利用できます。

 

長期優良住宅とは、長期間にわたって良好な状態で使用するための対策が構造や設備にとられている住宅のことです。

 

長期優良住宅の認定を受けるためには、数世代にわたって住宅の骨組みが利用できる、耐震性が優れているなどの基準を満たす必要があります。

 

低炭素住宅とは、その建物での生活や活動によって発生する二酸化炭素を抑制する措置が講じられている住宅のことです。

 

ここでは、長期優良住宅と低炭素住宅を購入する際に利用できる減税制度について紹介します。

減税制度の代表的なものとして、住宅ローン減税(控除)と投資型減税があります。それぞれについて見ていきましょう。

 

住宅ローン減税

 

住宅ローン減税は冒頭でご紹介したとおり、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得、または増改築をしたときに所得税等が控除される制度です。

 

長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた住宅、ZEH水準省エネ住宅は、その他の住宅より控除額が優遇されます。適用されれば、新築は13年間、中古は10年間にわたり以下のような控除を受けられます。

 

住宅の環境性能

年間最大控除額

2024年入居

2025年入居

【新築】

長期優良住宅

低炭素住宅

31.5万円

または35万円(※)

31.5万円

【中古】

長期優良住宅

低炭素住宅

21万円

 ※子育て世帯または若者夫婦世帯の場合は35万円

 

なお、ZEH水準省エネ住宅も、その他の住宅より優遇されます。

住宅ローン減税が適用される主な要件は以下のとおりです。

 

【主な要件】

  1. その者が主として居住の用に供する家屋であること
  2. 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  3. 床面積が50平米以上あること(※)
  4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  5. 借入金の償還期間が10年以上あること
  6. 合計所得金額が23,000万円以下であること(※)
  7. 認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に認定されていること
  8. ZEH水準省エネ住宅は、以下のいずれかによって証明されていること
    a)建設住宅性能評価書の写し
    b)住宅省エネルギー性能証明書

なお、入居時期が2025年12月31日までの制度です。制度の詳細については、国土交通省のページをご確認ください。

 

投資型減税

 

投資型減税は、住宅ローンの利用の有無に関わらず長期優良住宅や低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅を新築した場合に受けられる減税措置です。上限650万円の「標準的な性能強化費用相当額」の10%相当が、該当する年度の所得税から控除され、控除しきれない分は翌年分の所得税から控除されます。

 

控除内容は以下のとおりです。

 

標準的な性能強化の

費用相当額

上限額

最大控除額

4万5,300円×住宅の床面積

650万円

65万円

投資型減税が適用される主な要件は以下のとおりです。

 

【主な要件】

  1. その者が、主として居住の用に供する家屋であること
  2. 住宅の引き渡しまたは工事完了から、6ヶ月以内に居住の用に供すること
  3. 床面積が50平米以上あること
  4. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  5. 合計所得金額が2,000万円以下であること
  6. 断熱性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の基準を満たしていること
  7. 認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に認定されていること
  8. ZEH水準省エネ住宅は、以下のいずれかによって証明されていること
    a)建設住宅性能評価書の写し
    b)住宅省エネルギー性能証明書

 

2025年12月31日までの入居者が対象の制度です。なお、住宅ローン減税との併用はできないため、住宅ローンを10年以上借り入れて利用するのであれば、住宅ローン減税の方がメリットは大きいでしょう。 

 

制度の詳細については、国土交通省のページをご確認ください。

住宅購入時における建物の所有権登記に関する税率の軽減措置を受けられます。軽減措置による特例の税率は、以下のとおりです。

 

住宅の区分

所有権の保存登記

所有権の移転登記

本則

特例

本則

特例

長期優良住宅

0.4%

0.1%

2.0%

一戸建て0.2%

マンション0.1%

低炭素住宅

0.1%

0.1%

 

なお、適用期限は2022年3月31日です。制度の詳細については、国税庁の案内をご確認ください。

一般住宅と同様、住宅購入時の建物と土地の不動産取得税の税率が、本則4%から3%に軽減されます。また、新築の長期優良住宅を購入した場合は、不動産取得税の計算に用いる固定資産税評価額が1,300万円控除される特例措置もあります。

 

不動産取得税の軽減措置が適用される主な要件は以下のとおりです。

 

【主な要件】

  1. 都道府県の条例で定めるところにより申告をすること
  2. 床面積が50平米以上240平米以下であること

税率の軽減の適用期間は20271年33月31日、固定資産税評価額の控除の適用期間は2026年3月31日です。制度の詳細については、国土交通省のページをご覧ください。

一般住宅特例と同様に、長期優良住宅の場合にも不動産売買を行う際には、印紙税がかかります。売買価格が1,000万円超~5,000万円以下の場合の印紙税は2万円ですが、軽減措置により1万円になります。

 

制度の詳細については、国税庁の案内をご覧ください。

長期優良住宅を新築する場合、建物の固定資産税の軽減措置を受けられます。

 

一戸建て

5年間 固定資産税が2分の1になる

マンション

7年間 固定資産税が2分の1になる

主な要件は「床面積が50平米以上280平米以下であること」となり、適用期限は2026年3月31日です。

制度の詳細については、国土交通省のページをご覧ください。

 

また、都市計画税の減税措置については地方自治体によって異なりますので、地方自治体のホームページなどをご確認ください。

 

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住宅を購入する際には、住宅ローン減税以外にも、登録免許税、不動産取得税、印紙税、固定資産税、都市計画税の軽減措置など、さまざまな減税制度を利用できます。

 

また、一般住宅の購入時にも減税制度を利用できますが、長期優良住宅や低炭素住宅ではより優遇された減税制度を利用できる場合もあります。住宅の購入時には、減税制度を利用することをおすすめします。

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Q1:住宅を購入すると、どのような減税制度が利用できますか?

A1: 住宅を購入する際には、「住宅ローン減税」のほか、「登録免許税」「不動産取得税」「印紙税」「固定資産税・都市計画税」といった様々な税金が軽減される制度が利用できます。これらの制度を適用することで、税金の負担を軽くすることができます。

Q2:住宅ローン減税とはどのような制度ですか?

A2: 住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して家を新築・取得したり、増改築したりした場合に、年末時点のローン残高の0.7%が所得税などから控除される制度です。新築住宅は原則13年間、中古住宅は10年間適用されます。控除額には上限があり、住宅の環境性能や入居時期によって異なります。

Q3:住宅ローン減税の主な適用条件は何ですか?

A3: 主な適用条件としては、ご自身が居住するための家であること、引き渡しから6ヶ月以内に入居すること、床面積が50平方メートル以上であること(一定の条件で40平方メートル以上)、ローンの返済期間が10年以上であること、合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)などがあります。

Q4:「長期優良住宅」や「低炭素住宅」だと、税金はより安くなりますか?

A4: 「長期優良住宅」や「低炭素住宅」のように、性能の高い住宅を購入すると、一般的な住宅よりも優遇された減税制度が受けられます。例えば、住宅ローン減税では控除額の上限が引き上げられたり、固定資産税の軽減期間が長くなったりします。

Q5:投資型減税とはどのような制度ですか?

A5: 投資型減税は、住宅ローンの有無にかかわらず、長期優良住宅や低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅を新築した場合に受けられる減税措置です。標準的な性能強化にかかった費用の一部(上限650万円の10%相当)が所得税から控除されます。ただし、住宅ローン減税との併用はできません。

Q6:不動産取得税は軽減されますか?

A6: はい、住宅購入時の不動産取得税は、本則4%から3%に軽減されます。また、新築住宅の場合は、不動産取得税の計算に使われる固定資産税評価額から、一般住宅は1,200万円、長期優良住宅は1,300万円が控除される特例措置もあります。

Q7:固定資産税は安くなりますか?

A7: 新築住宅の場合、建物の固定資産税が一定期間2分の1に軽減されます。一戸建ては3年間、マンションは5年間です。長期優良住宅の場合は、一戸建てで5年間、マンションで7年間と、さらに長く軽減されます。

Q8:各種減税制度の適用期限はいつまでですか?

A8: 減税制度によって適用期限は異なります。例えば、住宅ローン減税は2025年12月31日までの入居が対象です。登録免許税や印紙税、不動産取得税、固定資産税の軽減措置にもそれぞれ期限が設けられていますので、最新の情報や詳細な適用条件については、関係省庁や地方自治体のホームページをご確認ください。

更新日: / 公開日:2020.09.11