2019年の10月に、消費税率が8%から10%へと引き上げられました。特に住宅は高額な商品なので、数%の増税でも負担額には大きく影響を与えることになります。
消費税引き上げまでの住宅の駆け込み購入、その後の冷え込みをおさえるために政府もさまざまな施策を考えています。そのひとつが「すまい給付金」の制度です。消費税率が5%から8%に引き上げられたときにスタートしたこの制度。次の引き上げの際はどのような変更があるのでしょうか? 詳しく解説していきます。
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そもそも「すまい給付金」ってどんな制度なの?
「すまい給付金」は、消費税率が5%から8%に引き上げられたことをきっかけに2014年から始まった制度で、増税によって生じる負担増加を緩和するために、一定の条件を満たした住宅購入者に現金を支給するというしくみです。今回再び増税することに伴って、給付対象や給付金額が変更されることになるようです。
すまい給付金制度は、2014年4月から2021年12月までの間実施される予定で、この期間の間に引き渡され入居が完了した住宅を給付対象としています。給付金の額も大きいため、この期間に住宅購入をする場合は、必ず活用したい制度といえます。

「すまい給付金」自分はもらえる対象になる?
すまい給付金を受け取るにあたって、住宅購入者は次のいくつかの要件を満たしている必要があります。

《購入者に関する主な要件》
- 住宅の所有者であること(不動産登記上の持分保有者)
- 住宅の居住者であること(購入した住宅への居住が住民票で確認できる)
- 収入が一定以下であること
8%時:収入額の目安が510万円以下
10%時:収入額の目安が775万円以下 - (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上の者
この制度は、良質な住宅の形成を促進するという目的も含んでいるため、住宅の質に関してもいくつかの要件が設定してあります。
《住宅に関する主な要件》
- 購入する住宅に対して、消費税が適用されること
- 床面積が50m2以上であること
- 第三者機関の検査を受けた住宅であること
さらに、新築住宅か中古再販住宅(宅地建物取引業者による買取での再販)か、住宅ローンを利用しているかどうかにより、それぞれ給付の要件が異なります。いずれの場合でも、下表「a住宅ローン減税の対象住宅要件」と「bすまい給付金独自の要件」を満たさなくては対象にはならないので、下表で自分がもらえる要件にあてはまるかを確認しましょう。

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消費税率が10%へアップすると、受け取れる金額が変わる
では、すまい給付金制度では実際にどのくらいの金額の給付金がもらえるのでしょうか。
このしくみにおいては、収入に応じて決まる「給付基礎額」と不動産登記上の「持分割合」をかけた額が給付金額となります。ただしこの場合の収入とはいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定されます。

また、消費税が10%へと引き上げられたことで、給付金の対象者が拡充され、かつ給付金額も増額しています。8%の時には年収510万円以下の世帯に最高で30万円の給付であったのに対して、10%になると、年収775万円以下の世帯に最高で50万円の給付金が支給されることになります。
この変更後、収入によっては、消費税アップに伴う負担よりも給付金による恩恵の方が大きくなるというケースも出てくるでしょう。国土交通省のすまい給付金ホームページ上で、給付金をいくらもらえるのかを簡単にシミュレーションできるので、自分がどれぐらいもらえるかを計算してみると良いでしょう。
夫婦共有名義ならダブルでもらえておトクなことも

先ほど説明したように、すまい給付金の給付額は収入と持分割合のかけあわせで決まります。そのため、夫婦でペアローンを組み住宅の持分も共有しているようなパターンであれば、夫と妻それぞれが給付金を申請することが可能で、その場合の両者がもらえる給付金額は、各々の収入に応じた給付基礎額と両者の持分割合をかけた金額となります。
消費税率が10%として、いくつかのケースでいくらもらえるのかを計算してみましょう(家族構成は夫婦と扶養家族である子ども1人の場合)。
(ケース1)年収600万円の夫が持分100%で住宅ローンを組む場合
【給付基礎額】30万円×【持分割合】100%=30万円となります。
(ケース2)年収500万円の夫が持分70%。年収300万円の妻が持分30%でローンを組む場合
夫)【給付基礎額】40万円×【持分割合】70%=28万円
妻)【給付基礎額】50万円×【持分割合】30%=15万円が各々の給付額となり、夫婦合わせると43万円の給付額をもらうことができます。
(ケース3)年収500万円の夫が持分50%。年収500万円の妻が持分50%でローンを組む場合
夫)【給付基礎額】40万円×【持分割合】50%=20円
妻)【給付基礎額】50万円×【持分割合】50%=15万円が各々の給付額となり、夫婦合わせると35万円の給付額をもらうことができます。この家族の場合、妻は扶養家族数0のため、同じ年収・持分でも給付額が変わってきます。
このように、夫婦のうちどちらか1人が住宅ローンを組むより、夫婦2人で組んだほうが、給付金がダブルでもらえて総額がおトクになるということがあります。住宅を買うときは夫婦でよく相談して、すまい給付金制度を上手に活用していきましょう。
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更新日: / 公開日:2018.12.20









