質の良い建物を建て、長く大切に住むことが求められる時代になりました。そのため、その住まいがどの程度の品質を持って建てられたか明確にし、書面に示そうという制度が2000年に施行された「住宅性能表示制度」です。
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住宅性能評価書とは、その家に対するいわゆる「成績表」のことです。

 

家の設計段階でつけられる成績(=「設計住宅性能評価書」)と、建設段階でつけられる成績(=「建設住宅性能評価書」)があります。

 

評価する内容は、外観からではわかりにくい「住まいの品質部分」が中心です。

 

具体的には次の「10区分32項目」になります。

  1. 構造の安定(耐震性)
  2. 火災時の安全(避難のしやすさ)
  3. 劣化の軽減(構造躯体の劣化のしにくさ)
  4. 維持管理・更新への配慮(設備配管の点検・交換のしやすさ)
  5. 温熱環境(省エネ性・断熱性)
  6. 空気環境(ホルムアルデヒド対策・換気対策)
  7. 光・視環境(部屋面積に対する窓の割合)
  8. 音環境(遮音性)
  9. 高齢者への配慮(バリアフリー性)
  10.  防犯

それらの成績を、等級もしくは%表示などで書面にまとめたものが「住宅性能評価書」です。

 

住宅性能評価書

住宅性能評価書

 

「住宅性能評価」を取得したいと考えた時は、なるべく早いうちに設計を担当する設計事務所や工務店に相談します。

 

先ほど述べた10区分32項目について、それぞれどの程度の性能を持たせいか決めていきます。決まったら、設計事務所はその内容を盛り込んだ設計図を作成します。

 

設計図が出来たら確認申請を提出しますが、それとは別に、住宅性能評価を行う登録評価機関に設計住宅性能評価申請を行います。

 

それぞれ審査を通過し、確認申請が下り、設計住宅性能評価書が発行されるといよいよ着工となります。

 

建設住宅性能評価も取得する場合は着工後、再び登録評価機関に建設住宅性能評価申請を行います。登録評価機関から建設中の現場のチェックを受け、合格すると建設住宅性能評価書が発行されます。

 

これらの申請手続きは設計事務所が行います。住宅性能評価を取得するためには、設計事務所の手数料や登録評価機関への申請料など、費用が発生します。

 

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平成24年度の制度改正により、住宅を建てるまたは取得する際に父母または祖父母など直系尊属から購入資金を贈与される際の贈与税の非課税枠が変更になりました。

 

省エネ性または耐震性を満たす住宅については、それ以外の住宅に比べ非課税枠が500万円加算されます。

 

■非課税枠
※東日本大震災の被災者は上表にかかわらず非課税枠は3年間1,000万円。省エネ性または耐震性を満たす住宅は3年間1500万円となる。

 

■非課税の対象となる住宅の床面積は50㎡以上240㎡以下の住宅が対象
※東日本大震災の被災者には床面積上限要件(240㎡以下)は課されません。

 

■平成24年1月から平成26年12月31日までの贈与が対象
新築住宅で非課税枠の加算の対象となる住宅の基準は、住宅性能表示制度の性能等級に定められている「省エネルギー対策等級4」または「耐震等級2以上もしくは免震建築物」となっています。

 

確定申告の際に「建設住宅性能評価書の写し」または「住宅性能証明書」「長期優良住宅認定通知書」等の提出が必要です。

 

そのほかにも民間金融機関及び住宅金融支援機構の住宅ローンの金利の優遇や地震保険の割引を受けることができます。これらの特典は「品質のよい住宅」というお墨付きを得ているため受けられるものです。

 

新築住宅で非課税枠の加算の対象となる住宅の基準は、住宅性能表示制度の性能等級に定められている「省エネルギー対策等級4」または「耐震等級2以上もしくは免震建築物」となっています。

 

確定申告の際に「建設住宅性能評価書の写し」または「住宅性能証明書」「長期優良住宅認定通知書」等の提出が必要です。

 

そのほかにも民間金融機関及び住宅金融支援機構の住宅ローンの金利の優遇や地震保険の割引を受けることができます。これらの特典は「品質のよい住宅」というお墨付きを得ているため受けられるものです。

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更新日: / 公開日:2013.05.01