投稿日:2017/06/09
引っ越しの際、うっかり忘れてしまいがちなのが駐車場の解約です。引っ越し直前になって慌てずにすむよう、余裕をもって解約手続きを始めるようにしましょう。
駐車場の契約内容によって異なりますが、一般的に借りる側から解約を申し出る場合、解約する1か月前に申し出をするのが原則となっています。
特に利用していた駐車場が不動産会社や管理会社などの法人であればほとんどがこのケースに当てはまります。直前に告知をすると、翌月まで駐車場料金を請求されてしまうので注意してください。
まずは駐車場の賃貸借契約書の『解約予告の告知期限』という規定をチェックしてみましょう。場合によっては2~3ヵ月前に解約の告知をしなければならないという契約もあるようです。
賃貸借契約書上で解約予告の告知期限が記載されていない場合はどうなるのでしょうか。この場合、法律によって3ヵ月前までに告知をすることが定められています。トラブルになるのを避けるためにも引越しが決まった時点で管理会社に連絡をしておきましょう。
個人が経営する駐車場でも、解約の告知は1か月前に行うようにします。なかには直前でも対応してくれるところがあるようですが、借りる側のマナーとして最低1か月前には伝えるようにしたいものです。
駐車場の解約に必要な書類は以下の通りです。
解約手続きは不動産会社や管理会社の窓口または郵送で行うことになります。契約時に敷金を支払っている場合、敷金が返金されます。個人経営の駐車場の場合はオーナーに直接、必要書類などを確認するようにしましょう。
駐車場は月極(つきぎめ)で賃貸借契約を結んでいるため、解約をする月も賃料の日割り計算には対応してもらえないことが多くなっています。念のため、賃貸借契約書に『1か月に満たない期間の賃料』について、記載がないか確認してみましょう。
契約内容によっては日割り計算してもらえるケースもありますが、対象となるのは『契約開始月』または『満期解約月』のみの契約も。この場合、該当する月以外に引っ越しする場合、中途契約となるため日割りではなく、月単位で料金が請求されます。
新しい駐車場の契約をしたら、忘れずに行わなければならないのが車庫証明の変更手続きです。不動産会社や管理会社に『自動車保管場所使用承諾書』を発行してもらい、管轄の警察署で変更手続きをしましょう。
車庫証明変更手続きには以下の書類が必要です。
「駐車場賃貸借契約書」に保管場所の位置、契約期間、賃主、借主の記名押印がある場合、契約書の写しで保 管場所使用承諾証明書の代わりにすることもできます。
必要書類は事前に警察署のホームページでダウンロードすることも可能です。申請時には保管場所標章交付手数料(500円)が必要となります。
車庫証明の変更は引っ越してから15日以内に届け出をする必要があります。同じく警察署で手続きできる『免許証の住所変更』と合わせて手続きすれば、時間と手間の節約につながります。
賃貸物件の駐車場や通常の月極駐車場には障がい者用のスペースが設けられていないことがほとんどです。緊急のケースのためにも、障がいを持つ方がご家族にいる場合、引っ越し期の住所を管轄する警察署で『駐車禁止除外指定者』の申請をすませておきましょう。必要な書類は以下の通りです。
申請は代理人でも可能ですが、委任状が必要となります。申請書類は都道府県のページからダウンロードすることもできます。
体に障がいのある方が運転する車には四葉のクローバーをかたどった身障者マーク(身体障がい者標識)が表示されていることがあります。ただし、このマークの表示は努力義務であり表示をしていない方もいるかもしれません。この身障者マークや駐車禁止除外指定者である「歩行困難者使用中」の表示がある車を見かけたら周りが理解し、配慮することが大切です。
※参照:内閣府 障がい者に関するマークについて
投稿日:2017/06/09
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