消防法の改定により、2006年6月1日より新築住宅への住宅用火災報知器の設置が義務化。既存住宅でも2011年5月31日までに設置することが義務化され、すべての住宅において住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

火災報知器にはいくつか種類があり、メーカーによっても若干程度性能が異なります。火災報知器は自分の身を守るためのものであるため、正しい知識を身につけ、適切に設置しましょう。

ここでは住宅用火災報知器について解説します。
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なぜ火災報知器の設置が義務付けられている?

そもそも火災報知器とは、火災を感知して警報を発したり、火災を発見した人が操作をすることで警報を発したりする機器のことを指します。

 

住宅用火災警報器には、電源式と電池式のものがあり、天井や壁の上部に取りつけることが一般的です。

 

現在、住宅への住宅用火災警報器の設置は義務となっていますが、設置をしなかったからといって罰則を受けることはありません。しかし、火災報知器の設置が義務づけられたことによって、火災による死亡者数は年々減少傾向にあります。

 

“罰則がなければ、設置しなくていいや”と安易に考えるのではなく、なぜ火災報知器の設置が義務になっているのかをよく考えて、火災から自分や家族の身を守りましょう。

火災の早期発見&逃げ遅れ防止になる

火災報知器を設置することで、火災の早期発見、逃げ遅れ防止効果が期待できます。消防庁の発表(※1)によると、2017年に起きた火災のうち、失火による火災は全体の70.5%を占め、その多くは火気の取扱いにおける不注意や不始末から発生したものです。

 

なかでもタバコによる火災がもっとも多く、次いで放火、コンロ、焚き火と続きます。タバコによる火災は、寝タバコによる失火や、火がついたままのタバコの放置などが主な原因です。

 

そのため、早期に火災を発見し、初期消火を行うことができれば被害の拡大を防ぐことができます。

 

また、2017年に起きた火災事故でもっとも死者数が多い原因は火傷、次に一酸化炭素中毒となっており、死者数のうち“逃げ遅れ“が全体の46.8%を占めています。いずれも火災を早期に発見して逃げることができれば、被害を少しでも減らすことができるはずです。

 

※1 出典:「平成30年版 消防白書」(消防庁)

https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/h30/

設置場所は消防法によって定められている

住宅用火災警報器の設置場所については、消防法によって原則的に寝室と階段は必須となっていますが、それ以外の設置場所は市町村条例によってそれぞれ定められています。

 

例えば、東京都の場合は、常時継続して使用するすべての部屋、台所および階段に住宅用火災警報器の設置が求められます。設置の際は、必ず自分のお住まいの地域を管轄する消防署にご確認ください。

 

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火災報知器には、煙式・熱式・炎感知型・火災・ガス漏れ反応型・補助警報装置があります

火災報知器にはいくつもの種類があり、それぞれ感知のタイミングや警報方法が異なります。火災報知器の種類を把握したうえで、場所に適した火災報知器を設置しましょう。

煙式火災報知器は、「煙」に反応し、火災報知器内に煙が入り込むことで警報を発します。警報音は、火災報知器のメーカーなどによっても異なりますが、一般的には「ピーピー火事です!火事です!」のような警報を鳴らすことが多いです。煙式火災報知器は居室や階段、廊下に取りつけてください。

熱式火災報知器は、「熱」に反応し、センサーが一定の温度に達すると警報を発します。警報音は、煙式火災報知器と同じです。

 

熱式火災報知器は、台所のように日常的に湯気や煙が発生し、煙式が適さない場所への設置に向いています。ただし、市町村条例によっては、台所へ設置する火災報知器の種類が定められている場合があります。こちらも事前に、お住いの地域の消防署に確認しましょう。

 

特に定められていなければ、煙式と熱式のどちらを設置してもいいですが、消防庁では煙式のほうが火災を早く感知することができるので、煙式を台所にも設置するように推奨しています。

炎に含まれる赤外線や紫外線を感知することで、警報を発します。煙式や熱式であれば、ある一定の煙量、もしくは熱量にならなければ警報音を発しませんが、炎感知型であれば監視範囲が広く、軽微な炎でも感知し、知らせてくれます。

火災報知器の中には、ガス漏れを感知し、知らせてくれるものも販売されています。台所など、ガス漏れの可能性がある場所へは、火災・ガス漏れ反応型の火災報知器の設置を検討してみてください。

補助警報装置は、音のみならず光を発することで火災を知らせるため、目や耳が不自由な方、高齢者のいる家庭などで設置を検討してみてもいいでしょう。

半年に1回程度はメンテナンスをしましょう

住宅用火災警報器は設置したらずっと安心安全というわけではなく、どの火災報知器もメンテナンスが必要です。

 

火災報知器には点検用のスイッチやコードがついているため、適宜、作動状況の確認をしてください。電池切れの場合は警報音とは異なる音がします。電池切れだと思ったら、火災報知器の販売店かメーカーへ問合せてください。

 

また、煙などを感知する部分にほこりやクモの巣が付着していると、感知が遅れるなど正常に作動しないこともあります。半年に1回程度は感知部分のほこりを布で拭き取るなど、メンテナンスをするように注意しましょう。

 

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更新日: / 公開日:2019.09.12