連帯保証人とは、債務者と同等の立場で返済の義務を負う人のことを指します。
家を建てるときに連帯保証人を立てる必要があるかは状況によって異なるため、どのようなケースで必要になるのかを把握しておきましょう。
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家を建てる際の連帯保証人とは

家を建てる際に住宅ローンを組むケースは多いため、連帯保証人についてどのように考えればよいか気になる人もいるでしょう。
そもそも、住宅ローンにおける連帯保証人とは、家を建てるために住宅ローンを契約した人(主債務者)の代わりに返済義務を負う人のことを指します。
しかし、住宅ローン契約において連帯保証人を立てるのは、一部のケースに限られます。ほとんどのケースでは連帯保証人を立てる必要がないため、それほど心配をする必要はありません。
では次に、なぜ連帯保証人を立てなくてよいケースが多いのかを解説します。
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住宅ローンの借り入れで連帯保証人が不要な理由

金融機関の審査を経て住宅ローンを借り入れるとき、原則として連帯保証人は不要とされるケースが多いといえます。なぜなら、融資対象となった土地や建物に対し、金融機関が抵当権を設定するのが一般的だからです。
抵当権とは、住宅ローンなどの返済を債務者が行えなくなった際に、債権者があらかじめ担保として設定しておいた不動産を売却し、弁済(不動産を売却することで、住宅ローンの残債が回収できる)を受けられる権利のことをいいます。
抵当権を設定しておけば、融資を行った金融機関が不利益を被らずに済むだけでなく、債務者にとっても所有する不動産を手元においたまま、必要な融資を受けることができます。
金融機関は抵当権を設定することで、融資に対するリスクを抑えられるため、債務者に連帯保証人を立ててもらう必要がないのです。
連帯保証人を求められるケース

住宅ローンを組んでも、通常は連帯保証人を求められませんが、以下のような状況によっては連帯保証人を求められる場合があります。
ペアローンを組むケース
世帯年収で申し込むケース
共有名義で家を建てるケース
担保が不十分だと判断されたケース
ペアローンを組むケース
ペアローンとは、一定の収入がある配偶者や親子が、それぞれ住宅ローンの契約者として申し込む方法をいいます。
1つの物件に対して、住宅ローンの契約者が2人いる形となり、金融機関によってはそれぞれがお互いの連帯保証人になる場合があります。
注意しておきたい点として、住宅ローンの契約時に団体信用生命保険に加入しても、保障の範囲は個々の住宅ローンに関する部分のみとなることです。
つまり、どちらか一方に万が一のことがあった場合には、もう一方がローンの返済は継続することになります。将来のことも考えて、ペアローンを組むかを検討してみましょう。

世帯年収で申し込むケース
住宅ローンの借入可能額を増やすために、世帯で収入を合算する方法をとることもあります。
収入合算で申し込むと、借り入れを申し込んだ人が主債務者となりますが、もう一方は連帯保証人になる点に注意が必要です。

共有名義で家を建てるケース
住宅ローンの融資対象となる物件が、夫婦などの共有名義となる場合は、金融機関から共有名義人を連帯保証人とするように求められるケースがあります。
物件を共有することで、住宅ローン契約者の持ち分割合が減ってしまい、担保価値が不十分になることがあるからです。

担保が不十分だと判断されたケース
住宅ローンの審査において、契約者の返済能力が不十分だと判断されたときに、連帯保証人を立てることを条件として融資が行われる場合があります。
連帯保証人を求められるケースとして、契約者が自営業者だったり、勤続年数が短かったりする点などが挙げられます。
また、希望する借入額に対して収入が不足しているようなときにも、連帯保証人を求められることがあるでしょう。
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連帯保証人となれる人の条件、立てられないときの対処法

連帯保証人を立てる必要があっても、誰でもなれるというわけではありません。連帯保証人となれるのは、次のような人です。
連帯保証人になれる人
- 配偶者や両親などの家族
- 金融機関の審査基準を満たしている方
住宅ローンの契約者の配偶者や両親などの家族は、連帯保証人になることが可能です。同じ家族であっても兄弟姉妹は原則として連帯保証人になることができません。
ただし、金融機関の判断にもよるので一概には言えない部分もあるでしょう。どの範囲の家族・親族が対象となるのかは個別に確認する必要があります。
また、金融機関の審査基準をクリアしている方も、連帯保証人になることが可能です。その場合は、連帯保証人の年収や勤続年数などが要件となります。
一方、連帯保証人が立てられないときは、保証会社を利用したり、連帯保証人が不要な住宅ローンを利用したりすることを検討できます。
たとえば、「フラット35」は住宅金融支援機構と提携して、民間の金融機関とは異なる基準で審査を行っており、連帯保証人を不要としています。
連帯保証人が必要かどうかといった判断は専門的な知識が必要とされるため、初めて家づくりを行うときには難しく感じられる部分もあるでしょう。
住宅ローンを含めた資金計画について悩んだときには、LIFULL HOME’Sの「住まいの窓口」に相談をしてみましょう。ハウジングアドバイザーが、無料で資金計画の相談にも対応してくれます。

記事のおさらい
連帯保証人はどんなときでも立てる必要がある?
住宅ローンに関しては、基本的に連帯保証人を立てる必要がありません。なぜなら、住宅ローンの融資を行う不動産に抵当権を設定するからです。
万が一、債務者の返済が滞ったとしても、抵当権を設定した不動産を売却することで住宅ローンの残債を回収できるため、金融機関としては連帯保証人を求める必要がありません。
連帯保証人が求められるのは、どういったケース?
連帯保証人が求められるケースとして、「ペアローンを組むケース」「世帯年収で申し込むケース」「共有名義で家を建てるケース」「担保が不十分だと判断されたケース」などが挙げられます。金融機関の判断による部分でもあるため、まずは相談をしてみましょう。
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