工事請負契約書の取り交わしは、家を建てようとする人は必ず通らなければならない道です。内容がやや難しいと感じてもお任せにせず、自分にとって不利益がないように契約前にしっかりチェックしましょう。
土地を探す注文住宅を探す無料で住まいの窓口に相談する
工事請負契約書とは?
設計内容や工事金額が決まり「いよいよ着工だ」という段取りになったら、施主(発注者)と施工会社(受注者)の間で「工事請負契約書」を取り交わします。この契約で、施工会社は「家を建て、それを施主に引き渡す」ことを約束し、それに対し施主は「その仕事に対し、対価を支払う」ことを約束します。住宅建設工事は内容が多岐にわたり複雑であるため、のちのちのトラブル発生を防ぐためにもこのような書面を取り交わしておくことを建設業法で定めています。工事請負契約書には、以下の内容が記載されます。
- 工事名
- 工事場所
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 請負代金の額
- 請負代金の支払い時期と方法
- 調停人(定めない場合は削除)
- その他
契約書を2通作成し、発注者と受注者が署名もしくは記名捺印をして相互に交付することで契約成立となります。この契約書の他に設計図書、見積書及び工事請負契約約款が添付されます。工事請負契約約款には契約書には記載できない細部にわたる事柄を取り決めています。

工事請負契約書
契約の前にチェックしておくべきこと
工事請負契約書に添付される「工事請負契約約款」には、工事中もしくは建物の完成、引き渡し後に、なんらかの問題が生じた時の解決方法が記載されています。約款には、基準となる数種類のひな形があり、どれを選択するかは自由です。また、内容の加除訂正は発注者・受注者双方の合意のもとで認められています。しかしながら発注者側に約款の内容に詳しい人があまりいないのが実情で、受注者の用意した書類をそのまま使用することが多いでしょう。発注者にとっては内容が難しく感じるかもしれませんが、大切なことが書かれているため、契約書にサインする前に入手し、ご自身に不利な内容となっていないかしっかりチェックしてください。
土地を探す 注文住宅を探す 無料で住まいの窓口に相談する
契約書のどこを注意すればよいか?
「請負代金の支払い時期と方法」については、本来、建物の完成をもって工事費の全額を支払いたいところですが、住宅建設工事は工期が長く、分割して出来高に合わせて支払うことが慣例化しています。例えば、着工時、上棟時、竣工時、完成引き渡し時にそれぞれ請負代金の〇%、という取決めをします。ここでは出来高に見合った配分になっているか確認してください。また、契約時には設計図書と見積書が添付されます。工務店や住宅メーカーなどに設計・施工を依頼する場合、最低限の図面(配置図・平面図・立面図・断面図、縮尺1/100程度)しか作成されないケースもあります。しかし希望通りの建物を建てるには、なるべくたくさん図面が必要です。どの程度の図面を用意してもらえるか事前に確認しておきましょう。また、見積内訳書に記載されていないものは別途費用となりますので、内容を確認しましょう。
【契約時に必要な図面】
特記仕様書、設計概要書、仕上表、配置図、平面図、立面図、断面図、平面詳細図、矩計図、部分詳細図、構造図、設備図など
【契約時に必要な見積書】
見積内訳明細書
更新日: / 公開日:2013.09.03









