都心共同住宅供給事業とは?都心共同住宅供給事業の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

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都心共同住宅供給事業【としんきょうどうじゅうたくきょうきゅうじぎょう】

1995年(平成7年)の「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)」の改正により創設された事業のことをいいます。都心に良質な住宅を供給するための事業のことです。敷地、戸数、住宅の広さなど一定の要件を満たす良質な中高層住宅の建設を行う事業について知事が認定を行い、さらに認定事業のうち補助の要件を満たすものは国・都・区から補助を受けることができます。一方で、建設された住宅については、事務所や店舗などに転用されないように適正に管理・処分することが求められます。

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