不動産・住宅情報サイトLIFULL HOME'S>不動産用語集>「そ」>造作買取請求権
不動産用語集
基本用語から専門用語まで、不動産に関する用語を幅広く集めました。
造作買取請求権
借家人の権利のうち、借家人が建物に付け加えた造作を、借家契約終了時に、賃貸人に買取請求ができることを造作買取請求権といいます。
造作を付け加えることに対しての賃貸人の同意が必要で、買取価格は時価となります。
造作とは、電気・水道施設などの取り外しができないもの、畳や襖など個別性の高いもので、エアコンなど取り外しができるものは造作にはなりません。なお、借家人と賃貸人は双方合意の上で契約上、造作買取請求権を破棄する特約を結ぶことも可能です。