自己の所有する物件の販売に当たり、その物件に自己の指定する建設業者(自己の場合もある)との間に、一定期間内(通常3ヶ月)にリノベーション工事を行うことを販売の条件とする物件。物件のみの販売はない。契約は物件についての売買契約と、工事についての工事請負契約の2つを結ぶ。また掲示されるリノベーションプランは一例であり、プランは買主が自由に決めることができる。なお自由とはいっても、マンションであれば管理組合の規定を、一戸建てであれば都市計画法、建築基準法、また建蔽率や容積率等の法令を遵守する必要がある。工事請負契約が期間内に成立しない場合、物件の売買契約は解除され、買主から受け取った金銭はすべて遅滞無く返還されることになる。