ハウスメーカー(住宅メーカー)と契約を行うときに、「申込金」を支払うケースがあります。仮契約といった意味合いで支払うものですが、工事請負契約を結ぶときの手付金と何が違うのか気になることもあるでしょう。

また、申込金は現金で支払う必要があるため、どれくらいの金額を用意すればよいのかも気になる部分です。この記事では、申込金と手付金との違いや注意点などを解説します。
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注文住宅を建てるときに、ハウスメーカーの担当者から仮契約の説明を受けて、「申込金を支払ってほしい」と言われることがあります。法律上は仮契約というものは存在せず、本契約(工事請負契約)との対比で用いられている言葉です。

 

従って、本契約とは別の契約行為になるので、仮契約の内容をよく確認してから判断する必要があります。仮契約を結ぶ意味としては、本契約に対する事前の申し込みといった位置づけだといえるでしょう。

 

仮契約を締結する際に支払う申込金は、申込証拠金や買付証拠金とも呼ばれており、購入の意思を明確にするために支払うものです。ただし、申込金を支払ったからといって、必ずしも本契約を結ばないといけないわけではありません。

 

ハウスメーカーによって対応は異なるので、仮契約について気になることがあるときは、担当者にきちんと説明をしてもらうようにしましょう。

 

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仮契約を結ぶタイミングはハウスメーカーによって異なりますが、一般的には見積もりの作成や間取りプランの提案を行ってもらうタイミングとなることが多いといえます。注文住宅の場合、まだ土地を取得していない段階でも、仮契約を求められることがあります。

 

仮契約を締結するときに支払う申込金の目安は、5万~10万円程度です。支払った申込金は、本契約を結んだときの手付金や工事代金の一部に充当されるケースが多いですが、申込金の取扱いについては仮契約を結ぶときに書面で確認をすることが大事です。

 

仮契約は法律上必要がないものではありますが、見積もりの作成や間取りプランの提案はハウスメーカー側にとってそれなりに手間のかかる作業でもあるため、むやみに依頼されることを防ぐために設けられているルールです。一方、申込金を支払ったとしても、本契約を結ぶ前にキャンセルをする場合は、申込金は返却されます。

申込金と似たような言葉に手付金というものがあり、どのように違うのか気になる場合があるでしょう。ここでは、申込金と手付金の違いについて解説します。

手付金は、本契約を結ぶときに支払うものであり、申込金とは違って取扱いに法的な拘束力があります。手付金を支払うことによって、本契約が正式に成立したことを意味しており、ハウスメーカーには住宅を建築する義務が生じます。

 

手付金の相場は工事代金の5~10%程度が目安となるため、仮に4,000万円の住宅を建てるのであれば、200万~400万円程度の手付金を支払うことになるでしょう。申込金の場合は仮契約をキャンセルすれば基本的に返却されますが、手付金の場合は契約を途中でキャンセルしても戻ってこないケースがあるので注意が必要です。

 

本契約が成立すれば、手付金は工事代金の一部として充当されるのが一般的です。また、手付金は現金で支払う必要があるので、手元資金に問題がないかもチェックしておきましょう。

申込金と異なり、手付金の場合は金額がそれなりに高くなるため、場合によっては手付金が用意できないケースがあるでしょう。手付金の支払いに不安があるときは、ハウスメーカーに対して減額交渉を行ってみるのも一つの方法です。

 

ただし、手付金の金額があまりに低いと交渉がうまく進まない可能性があるので、無理のない範囲でなるべく高い金額を提示することが大切だといえます。また、手元の現金を確保するために、金融機関に対して「つなぎ融資」や「分割融資」を相談してみるのもよいでしょう。

 

つなぎ融資は住宅ローンとは別の契約であり、無担保での借り入れが可能です。金利は高めに設定されていますが、住宅の引き渡し時までに支払うのは利息部分だけでよく、工期がそれほど長くない場合には活用できる仕組みだといえます。

 

また、住宅ローンの融資は住宅の引き渡しと同時に行われるのが一般的ですが、複数回に分けて融資を行ってもらえる場合があります。同じ条件で融資を受けられるため、利息の負担が増えるといった心配はありません。

 

ただし、つなぎ融資や分割融資はすべての金融機関が対応しているものではないため、家づくりを考え始めたら早めに相談をする方がよいでしょう。住宅の資金計画を立てるときには、現金で支払わなければならない部分のことも含めて、よく検討する必要があります。

 

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申込金に関するトラブルを回避するためには、仮契約をキャンセルしたときに申込金がきちんと返却されるように、口頭ではなく書面で記載してもらう方がよいといえます。返却方法や返却が行われるタイミングなど、細かな部分についても確認しておく方が無難です。

 

また、仮契約において申込金を支払う際は、金額面でも注意が必要です。前述のとおり、申込金の一般的な相場は5万~10万円程度ですが、なかには100万円などの高額な支払いを求められるケースがあります。

 

仮に返金されるものであったとしても、高額な申込金の支払いを要求してくる会社に依頼をするのは避けた方がよいでしょう。万が一、依頼先が倒産をした場合、支払った申込金が返却されないといったリスクがあるからです。

 

申込金の相場を踏まえたうえで、適切な対応を行ってくれる会社であるかどうかをよく見極めておきましょう。ただ、初めて家づくりを行うときは、どのような基準でハウスメーカーを選べばよいのか悩んでしまう部分があります。

 

LIFULL HOME’Sの「住まいの窓口」なら、希望をすれば実績が豊富なハウスメーカーを紹介してもらうことが可能です。専任のハウジングアドバイザーから、家づくりに関する中立的なアドバイスをもらえるので、ハウスメーカーを選ぶときの参考材料になるでしょう。

 

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最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。

A:法律上は申込金を支払う根拠はありませんが、見積もりの作成や間取りプランの提案などで、ハウスメーカーには手間やコストがかかっています。安易な依頼を防ぐために、申込金の仕組みがある点を理解しておきましょう。

A:ハウスメーカーごとに金額面で違いはありますが、一般的には5万~10万円程度が相場となっています。仮契約をキャンセルした場合は返却されるものですが、高額な申込金の支払いを求められるときは注意が必要です。

 

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