注文住宅を建てる際は、ハウスメーカー(住宅メーカー)と「工事請負契約」を締結することになります。
工事請負契約では、どのような家をいつまでに建てるのかや、工事代金の支払いやキャンセルをした場合の違約金の取り決めなど、家づくりに関する包括的な約束を交わすのが特徴です。
この記事では、工事請負契約の基本的な捉え方やチェックポイント、注意点などを解説します。
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工事請負契約とは

工事請負契約とは、注文住宅の建築を依頼するときに、施主とハウスメーカーとの間で結ぶ契約のことです。「建築請負契約」と呼ばれることもあります。
原則として「請負契約」は契約書がなくても成立しますが、「工事請負契約」は例外です。
建設業法という法律によって、ハウスメーカーには契約書の作成が義務付けられており、記載する内容も以下のように決められています。
【建設業法第19条】(建設工事の請負契約の内容)
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項
(引用:e-Gov法令検索『建設業法』第19条)
工事請負契約書の交付は、原則として住宅の着工前に行われます。使用する建築資材の種類や工事内容、住宅性能に関する水準などが詳しく記載されるため、工事に対する安心感が増します。
また、工事請負契約書が作成されることで、工事内容をめぐってトラブルが発生することを防ぎ、万が一、トラブルが発生したときもどのように対応すればよいかが明確になります。
工事請負契約書がなければ、工事内容などに不備や相違があったときに、「言った・言わない」のトラブルに発展してしまう可能性があります。未然にトラブルを防ぐためにも重要な書類であるといえます。
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工事請負契約書で確認するチェックポイント

工事請負契約書には、さまざまなことが記載されていますが、特に以下の点をよく確認しておくことが大切です。
工事請負契約書の中で大事なポイント
- 工事の日程(着工日、完成日、引き渡し日)
- 工事内容工事代金の支払い時期と金額
- キャンセル時の違約金に関する取り決め
- 住宅ローン特約の期限
- 保証やアフターサービスの内容 など
着工日や完成日、引き渡し日といった工事の日程は、打ち合わせの際に決められた日付が記載されます。また、工事内容を見て、どのような仕様で家が建てられるのかを確認しましょう。
注文住宅の場合は契約時、着工時、上棟時、引き渡し時に分割して工事代金を支払うのが一般的です。
このうち引き渡し時には住宅ローンの融資が実行されますが、それ以外は原則として現金での支払いが求められます。具体的な日程を金額とともに確認しておくことが大切です。
そして、何らかの理由で工事をキャンセルするときには、違約金や損害賠償が生じる恐れがあります。キャンセル時のルールや住宅ローン特約の期限についてもしっかりと確認しておきましょう。住宅ローン特約については後述します。
その他、入居後の保証やアフターサービスの内容など、気になる部分がしっかりと盛り込まれているかもチェックします。
工事請負契約書に関する不明点や疑問点は、そのまま見過ごしてしまうとトラブルの原因になることがあります。気になる点は遠慮をせずに、ハウスメーカーの担当者に確認しましょう。
工事請負契約を締結するときの注意点

工事請負契約でトラブルを回避するには、次の点に注意しておく必要があります。それぞれのポイントについて、どのような部分に気をつければよいかを解説します。
約款や仕様書などの内容も事前にチェックしておく
工事請負契約では契約書に記載された内容が重要になりますが、添付書類として提出される約款や見積書、設計図書、仕様書などの内容も併せてチェックしておく必要があります。
約款にはトラブルが発生したときの取り決めなどが書かれています。また、工期の遅延や工事代金の変更、追加工事に関する部分や自然災害が発生したときの損害など、万が一の場面における細かな点が記載されているので、必ず目を通しておきましょう。
見積書に関しては、図面と照らし合わせて必要な工事が盛り込まれているかをチェックします。見積書に不明確な部分があると、後から追加工事が必要になるなどのトラブルに発展する恐れがあるので注意が必要です。
設計図書や仕様書は書類の数が多くなりがちですが、1枚ずつ目を通して実際の生活をイメージし、確認をしておくようにしましょう。
建築プランを詳しく決めてから、工事請負契約を締結する
工事請負契約の手順として、「とりあえず先に契約をする」ことは避けるべきです。あくまで詳しい建築プランを決めてから工事請負契約を結ぶ、という流れで進めるのが原則です。
建築プランの詳細を決めないまま契約を先に行ってしまうと、後から間取りや住宅設備の仕様などを変更する際に負担が大きくなる可能性があります。
変更契約を締結すれば、後から仕様を変更することも可能ですが、工期や工事代金に影響が出てしまうため、先に建築プランの詳細を固めておくことをおすすめします。
住宅ローン特約を付けておくことが大切
住宅ローンの審査が通らなかった場合に、工事請負契約を解除できる約定を「住宅ローン特約」といいます。住宅ローン特約に関する規定に、金融機関名や借入予定額、金利、ローン特約の期限などが盛り込まれているかをきちんと確認しておきましょう。
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気になることを相談しやすいハウスメーカーを選ぼう

工事請負契約書は確認する項目が多い契約書類です。気になったことを何でも聞きやすいハウスメーカーを選ぶことで、家づくりをスムーズに進めやすくなるはずです。
とりわけ注文住宅の場合は入居するまでに1年~1年半ほどかかるため、担当者との相性や信頼関係が重要になってきます。
LIFULL HOME’Sの「住まいの窓口」なら、希望すれば実績豊富なハウスメーカーを紹介してもらうことが可能です。
また、ハウジングアドバイザーが家づくりの基本的な部分から中立的なアドバイスを行ってくれるので、気になることがあったときには気軽に相談をしてみましょう。

記事のおさらい
工事請負契約は口頭でも成立する?
一般的に、「請負契約」は契約書がなくても成立しますが、「工事請負契約」においてはハウスメーカー側に契約書の作成が義務付けられています。後から思いがけないトラブルが起こらないように、必要な情報が網羅された契約書を作成してもらうようにしましょう。
工事請負契約書は特にどの部分が大事?
工事請負契約書には、さまざまなことが記載されていますが、特に大事な点として「工事の日程(着工日、完成日、引き渡し日)」「工事内容」「工事代金の支払い時期と金額」「キャンセル時の違約金に関する取り決め」「住宅ローン特約の期限」「保証やアフターサービスの内容」などが挙げられます。不明な点はそのままにせず、ハウスメーカーの担当者によく確認しておきましょう。
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