契約段階で変わるキャンセル時の違約金
注文住宅の契約はどの段階でもキャンセルできますが、タイミングによって違約金が異なります。仮契約では申込金、本契約後は手付金を放棄することが一般的です。契約内容によっては追加で違約金が発生することもあるので注意しましょう。
詳しくは、「本契約後にキャンセルする場合の違約金」をご覧ください。
工事開始後のキャンセルは高額な負担に
工事が始まる直前や工事中にキャンセルすると、発注済みの建材費なども負担するため、違約金が高額になります。住宅がほとんど完成している場合、キャンセルせずに完成させた方が費用を抑えられるケースもあるため慎重な判断が必要です。
詳しくは、「工事開始直前・工事中にキャンセルする場合の違約金」をご覧ください。
知っておきたいクーリングオフとローン特約
営業担当者に勧められてその場で契約した場合など、特定の状況下では8日以内であればクーリングオフが可能です。また、住宅ローンの審査に通らなかった場合に契約を解除できる「ローン特約」もあるため、契約書の内容をよく確認しましょう。
詳しくは、「クーリングオフは適用される?」をご覧ください。

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注文住宅を建てる契約を施工会社と結んでから、転勤などのやむを得ない事情によって本契約を解除しなければならない場合もあるでしょう。

 

その際にどれくらいの違約金が発生するのでしょうか。 また、工事が進んでいる段階ではどのような処理になるのかも押さえておく必要があります。

 

今回は、注文住宅を途中でキャンセルしたときの違約金の目安、契約解除のリスクについて解説します。

注文住宅

 

急に転勤が決まってしまったなどの理由によって、注文住宅の契約をキャンセルしなければならない事態が訪れることもあります。

 

キャンセルのやり方について把握する前に、まずは注文住宅ができるまでの流れを押さえておきましょう。

■予算決めとプランを練る

■施工会社選び・土地探し

■間取りのプランニングと見積書

■仮契約

■本契約(工事請負契約)

■着工

■引き渡し

上記のどの段階であっても、基本的にはキャンセルが可能です。ただ、工事が進めば進むほど違約金は高くなる傾向にあり、施主にとってはリスクが高くなります。

 

施工会社との間でトラブルを避けるためには、契約を結ぶ段階で返金方法や違約金の支払いについて、よく確認をしておくことが大切です。

 

当初は気にならなかった契約条項も、状況が変わることで不利に働いてしまう場合もあります。

 

特にお金に関する部分はトラブルの原因になりやすいので注意が必要です。不明点を曖昧なままにせず、担当者にきちんと尋ねておきましょう。

注文住宅のキャンセルの違約金を調べる

 

ハウスメーカーや工務店などとは、住宅が完成してからも長い付き合いになるので慎重に選ぶ必要があります。最終的に施工会社を1社に絞った段階で、本契約を結ぶ前に仮契約を交わします。

 

仮契約の段階では、申込金として10万円程度を支払うのが一般的です。仮契約を解除したときに見積りが始まっている場合、申込金は返金されない場合があります。

 

ただ、仮契約を結んだ当日や翌日のキャンセルならば「違約金なし」としているところも多いです。

 

会社によって仮契約段階でのキャンセルの取扱いについて対応が異なるので、事前にきちんと確認をしておきましょう。

 

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注文住宅の違約金

 

本契約は工事請負契約と呼ばれるものであり、着工を始める前の段階です。手付金として住宅価格の5~10%程度を支払うのが一般的です。

 

本契約を交わしてからは、手付金を放棄することによってキャンセルが可能です。ただ、手付解除の期日を過ぎてしまっている場合は、手付金のほかにも違約金が発生してしまう恐れがあるので注意しましょう。

 

また、地盤調査・設計・改良工事などが終わっている場合は、その分の代金を請求されてしまうこともあります。契約書で取り決めた内容によって、本契約後にキャンセルする際にかかる費用も異なってきます。

家の工事中

 

工事が始まる直前や工事中のキャンセルは、違約金の額も大きくなるので注意が必要です。どのようなポイントに気をつけるべきかを解説します。

 

本契約が済めば実際に家を建てるための工事へと進みます。工事開始前の段階であっても、すでに建材などは発注されているので、この段階でのキャンセルは建材費用なども建築主の負担となります。

 

また、下請け会社と工事請負契約を結んでいた場合には、その分の損害金も発生してしまう場合があります。契約者がすべての費用を負担するかはケースバイケースであり、施工会社との話し合いによって決まるものです。

 

キャンセルを申し出るタイミングによっても、損害として発生している金額は異なるので、やむを得ない事情が起こったときは速やかに担当者に連絡をしましょう。

 

担当者に進捗状況を確認してもらったうえで、最終的にキャンセルすべきかを判断することが大事です。

 

工事が始まってから、施主が病気になってしまったなどの理由で、住宅が完成しても住むことができないケースがあります。

 

工事中のキャンセルについては、契約書の内容に沿って損害を負担することで、キャンセルは行えます。

 

ただ、住宅がほとんど完成している段階でのキャンセルは建築費の大半を負担しなければならず、別途違約金が生じてしまうことも珍しくありません

 

状況によっては、そのまま住宅を完成させてしまったほうが安く済む場合もあります。

 

キャンセルができるからといってすぐに判断をするのではなく、その後のライフプランや家族の意見も交えて慎重に判断をすることが大切です。

 

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家の契約

 

クーリングオフ制度は消費者保護のために設けられた仕組みであり、契約を行った後でも一定期間内であれば無条件で申し込みを撤回したり、契約の解除ができたりする制度です。

 

注文住宅の契約においても、クーリングオフは適用されるので基本的なポイントを押さえておきましょう。

 

たとえば、モデルハウスの見学を営業担当者からすすめられて、何となくその場の雰囲気で契約してしまった場合などが当てはまります。

 

申込書にサインをして申込金を支払ったとしても、契約をしてから8日以内に契約解除通知書を送ることで、申し込みの撤回や契約の解除が行えます

 

ただ、ハウスメーカーや工務店の営業所などで契約を交わしたときは、クーリングオフの適用は認められません

 

自ら担当者を自宅や勤務先に呼び出して契約を行った場合も、本人に契約の意思が認められるので、一方的な解除はできないので注意しましょう。

 

家を建てる際に住宅ローンを組むことは一般的ですが、審査の結果によっては希望する金額を借りられない場合があります。

 

実はこのような場合に「ローン特約」が設定されている場合があり、住宅ローンの全額もしくは一部が承認されないときに、契約解除を行うことができます

 

着手金などの費用を除いた金額が返金される仕組みであり、本契約を結ぶ際に契約に盛り込まれることが多いです。

 

施工会社が提携している金融機関で住宅ローンの申し込みを行う際はローン特約が盛り込まれているので、契約書の内容をよく確認しておきましょう。

 

また、提携金融機関を利用しない場合は、契約書にローン特約をあらかじめ盛り込んでもらうことが重要です。

 

契約を結ぶときに想定しづらい事故やケガなどのことも考えて、もしものときに解除しやすい準備を整えておくことが大切です。

注文住宅の契約

  • 注文住宅の契約を途中でキャンセルすることはできる
  • 契約をキャンセルすると、違約金が発生してしまう場合がある
  • 仮契約、本契約、工事前、工事中の各段階で違約金の内容は異なる
  • 契約をしてから8日以内ならば、書面で解約の意思を伝えることでクーリングオフは適用される
  • 何らかの事情が起こってキャンセルをしなければならないときは、早めに担当者に相談をしよう
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Q1:注文住宅の契約は、いつまでキャンセルできますか?

A1:注文住宅の契約は、予算決めから引き渡しまでのどの段階でも基本的にキャンセルが可能です。ただし、工事が進めば進むほど違約金が高くなる傾向があります。やむを得ない事情が起こった場合は、できるだけ早く施工会社の担当者に連絡し、進捗状況を確認してもらいましょう。

Q2:仮契約をキャンセルした場合、費用はかかりますか?

A2:仮契約の段階でキャンセルした場合、申込金として支払った10万円程度が返金されないことがあります。特に、見積もりが始まっている場合は返金されないケースが多いです。ただし、仮契約を結んだ当日や翌日のキャンセルであれば、違約金なしとしている会社もありますので、事前に確認が必要です。

Q3:本契約後にキャンセルすると、どのくらいの違約金がかかりますか?

A3:本契約(工事請負契約)後にキャンセルする場合、一般的には手付金を放棄することで契約解除が可能です。手付金は住宅価格の5~10%程度が目安です。しかし、手付解除の期日を過ぎてしまっている場合や、地盤調査、設計、改良工事などがすでに終了している場合は、手付金のほかにそれらの代金を請求される可能性があります。

Q4:工事が始まってからのキャンセルはできますか?また、その場合の違約金は高くなりますか?

A4:工事が始まる直前や工事中であっても、契約の内容に沿って損害を負担することでキャンセルは可能です。しかし、この段階でのキャンセルは、すでに発注されている建材費や下請け会社への損害金などが発生するため、違約金の額が大きくなる可能性が高いです。住宅がほぼ完成している段階でのキャンセルは、建築費の大半を負担することになり、別途違約金が生じることもあります。

Q5:クーリングオフは注文住宅の契約にも適用されますか?

A5:はい、注文住宅の契約においてもクーリングオフは適用される場合があります。たとえば、モデルハウス見学中に営業担当者から勧められて契約してしまった場合などです。申込書にサインし、申込金を支払っていても、契約から8日以内に契約解除通知書を送ることで、申し込みの撤回や契約の解除ができることがあります。ただし、ハウスメーカーや工務店の営業所などで契約した場合や、ご自身で担当者を自宅や勤務先に呼び出して契約した場合は適用されません。

Q6:住宅ローンが通らなかった場合でも、契約を解除できますか?

A6:住宅ローン審査の結果、希望する金額を借りられない場合に契約解除ができる「ローン特約」が設定されていることがあります。この特約が契約に盛り込まれていれば、住宅ローンの全額または一部が承認されないときに、着手金などの費用を除いた金額が返金される仕組みです。本契約を結ぶ際に、ローン特約が盛り込まれているか、または盛り込んでもらうよう施工会社に確認することが重要です。

更新日: / 公開日:2021.05.12