土砂災害警戒区域の基礎知識
土砂災害のおそれがある区域は「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」に指定されます。中でも特に危険性が高く、建物損壊や生命に影響を及ぼすおそれがある区域は「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」と呼ばれます。
詳しくは、「土砂災害警戒区域とは」をご覧ください。
土砂災害警戒区域の確認方法
新築予定地が土砂災害警戒区域に含まれるかは、自治体が作成するハザードマップや、国・都道府県が公開しているWebサイトで確認できます。また、不動産取引の際には宅地建物取引業者からの重要事項説明で必ず説明されます。
詳しくは、「土砂災害警戒区域はどうすれば確認できる?」をご覧ください。
土砂災害警戒区域での建築注意点
土砂災害警戒区域に建築規制はありませんが、被害に遭っても国からの補償はなく自己責任での再建となります。火災保険の水災補償で備えることが可能です。また、後に特別警戒区域に指定されると移転勧告を受ける場合があります。
詳しくは、「土砂災害警戒区域における新築住宅を建てる際の注意点」をご覧ください。

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土砂災害とは、急傾斜地におけるがけ崩れや土石流、地すべりなどが原因となり生じる被害のことで、土砂災害の可能性があると予想される地域は“土砂災害警戒区域”として指定されています。

これから家を新築する予定の方は、建てる場所が土砂災害警戒区域であるかどうかを事前に必ず確認しておきましょう。今回は、土砂災害警戒区域についての基礎知識とともに新築住宅を建てる際の注意点を紹介します。

土砂災害警戒区域とは、土砂災害のおそれがある土砂災害防止法に基づき指定された区域のことで、“イエローゾーン”とも呼ばれています。

 

雨は自然現象ということもあり、土砂災害の正確な発生時期を予測するのは非常に難しいため、現段階で土砂災害の可能性が予想される地域を土砂災害警戒区域として設けています。

 

土砂災害の危険性があると思われる区域の基礎調査を行い、危険性が認められると土砂災害警戒区域に指定され、土砂災害による被害を予想するとともに警戒避難態勢が整備されます。

 

基礎調査には現地測量の実施や、土石の到達範囲を算出するなど詳細な調査が必要となるため、区域の判定には時間がかかります。

土砂災害警戒区域と似た言葉として、“土砂災害特別警戒区域“というものがあります。土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害警戒区域の中でも土砂災害が発生した場合、建築物の損壊や住民の生命に多大な影響を及ぼすおそれがあるとされる区域のことです。

 

土砂災害警戒区域がイエローゾーンと呼ばれているのに対し、こちらはレッドゾーンと呼ばれ、土砂災害警戒区域よりも土砂災害による危険性が高いとされているエリアを指します。

土砂災害特別警戒区域は、対策工事の実施や地形の変化などによって、土砂災害の危険性が低くなる場合があります。土砂災害特別警戒区域として指定する理由がなくなった場合には、範囲の変更や指定が解除される可能性があります。

 

また、過去に土砂災害がなかったからといって今後もないというわけではありません。基礎調査の結果によっては、家を建てた後に、その土地が土砂災害警戒区域として指定されるケースもあるということを覚えておきましょう。

ハザードマップ

土砂災害警戒区域との判断がされると、災害情報の伝達や避難が早くでき、土砂災害から地域住民の生命を守ることができるようハザードマップに追加され、住民に通知するなど警戒避難態勢の整備が図られます。

 

国土交通省の土砂災害ハザードマップの作成指針には、土砂災害ハザードマップには当該地区の土砂災害発生原因となる自然災害の種類に加え、次のような内容を記載するよう明記されています。

 

・土砂災害に関する情報の伝達方法

・急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項(避難場所に関する情報)

・その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保するうえで必要な事項

 

国土交通省:ハザードマップポータルサイト

https://disaportal.gsi.go.jp

土砂災害警戒区域に指定されているかどうかは、その土地に標識などは設置されないため一見わからない場合が多いですが、図面により調べることが可能です。図面は、インターネットや市役所などで閲覧することができます。

 

国土交通省:各都道府県が公開している土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域

https://www.mlit.go.jp/river/sabo/link_dosya_kiken.html

また、新築を建てようと検討している土地が土砂災害警戒区域の対象かどうかについてはインターネットから調べることもできますが、不動産取引において、宅地建物取引会社は対象物件が土砂災害警戒区域内であることを記載した重要事項説明書を交付して、説明を行わなければいけないという義務があります。

 

事前の説明で確認しておくことはもちろん、もし自身が住宅を売買する際にも説明が必要となるため覚えておきましょう。

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土砂災害警戒区域では、危険の周知や警戒避難態勢の整備について求められますが、建物の仕様や建築に対する規制は特にありません。

 

しかし、土砂災害特別警戒区域で住宅を新築する場合は、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているか、建築確認申請の手続きが必要といった規制があるため注意しましょう。

 

土砂災害警戒区域で新築を建てる際に注意しておきたいポイントを紹介します。

家は私有財産のため、国からの補償は受けられません。土砂災害の被害に遭っても、自己責任による再建が求められます。しかし、火災保険に加入しておくことで、再建費用に充てられる可能性があります。

 

火災保険はプランによっては、火事だけでなく、水災や風災などの被害にも対応しており、土砂災害による被害にも適用されることがあります。一般的には、通常のプランに水災補償は含まれていない場合が多いので、保険の契約を結ぶ際にはよく確認しましょう。

土砂災害警戒区域でも調査を経て土砂災害特別警戒区域として指定された場合、移転勧告を受ける場合があります。

 

土砂災害特別警戒区域内の土地・建物には、開発による許可や構造の規制、すでにある建築物には移転の勧告を行うといった規制がかかります。

 

土砂災害警戒区域ではそうした規制はありませんが、土砂災害特別警戒区域に指定されることで規制の対象となるケースもあるのであらかじめ認識しておきましょう。

土砂災害の多くは大雨が原因とされていますが、土砂災害発生の可能性や被害の大きさは雨量だけでなく、その土地の地形や地質、家の建て方などによっても変わってきます。

 

新築を検討する際は土砂災害警戒区域についてハザードマップなどで確認し、安全第一を心がけて、下調べをしっかりとしたうえで土地を選ぶようにしましょう。

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Q.1:家を建てたいのですが、「土砂災害警戒区域」とはどのような場所ですか?

A.1:「土砂災害警戒区域」とは、がけ崩れ、土石流、地すべりといった土砂災害が起こるおそれがある区域のことです。「イエローゾーン」とも呼ばれ、住民に危険性を知らせ、早めに避難ができるよう備えるために指定されています。

Q.2:「土砂災害特別警戒区域」という言葉も聞きますが、「警戒区域」とはどう違うのですか?

A.2:「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」は、「警戒区域(イエローゾーン)」よりもさらに危険性が高い場所です。土砂災害が起こると建物が壊れるなど、命に危険が及ぶおそれがある区域を指します。そのため、家を建てる際に建物の構造に規制がかかるなど、厳しい制限が設けられています。

Q.3:検討している土地が、土砂災害警戒区域に入っているか自分で調べる方法はありますか?

A.3:主な方法は次の3つです。
・ハザードマップで確認する:市区町村の役所などで入手できるほか、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」でも見ることができます。
・インターネットで確認する:各都道府県のWebサイトで、土砂災害警戒区域を示した地図などが公開されています。
・不動産会社に確認する:土地の契約前には、不動産会社から必ず重要事項説明があります。

Q.4:土地を購入するとき、不動産会社から土砂災害警戒区域についての説明は必ずありますか?

A.4:はい、法律で義務付けられています。不動産会社は、土地が土砂災害警戒区域内にある場合、契約前に買主へ重要事項説明書を交付し、説明しなければなりません。

Q.5:土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に、新築の家を建てることはできますか?

A.5:はい、建てることは可能です。イエローゾーンは、住民に危険性を知らせて避難の準備を促すことが目的なので、建物の建て方に特別な規制はありません。ただし、災害のリスクがある区域だと理解しておくことが大切です。

Q.6:もし土砂災害で自宅が被害に遭った場合、国からの補償はありますか?

A.6:いいえ、原則として国からの補償はありません。自宅は個人の財産と見なされるため、万が一被害に遭った場合は、ご自身で再建するのが基本となります。

Q.7:土砂災害による被害に、保険で備えることはできますか?

A.7:はい、火災保険に「水災補償」を付けることで、土砂災害による損害に備えられます。一般的な火災保険では、水災補償は基本プランに含まれていないことが多いので、加入時に契約内容をしっかり確認しましょう。

Q.8:今は大丈夫でも、家を建てた後にその土地が土砂災害警戒区域に指定されることはありますか?

A.8:はい、あり得ます。これまで安全とされていた土地でも、その後の調査によって、新たに土砂災害警戒区域に指定されることがあります。

Q.9:一度、土砂災害警戒区域に指定されたら、ずっとそのままなのでしょうか?

A.9:いいえ、解除されることもあります。対策工事や地形の変化などによって安全性が高まったと判断されると、指定が解除されたり、範囲が変更されたりします。

Q.10:これから新築の土地を探します。安全な土地を選ぶために、一番大切なことは何ですか?

A.10:何よりも「安全第一」で、ご自身でその土地の安全性をきちんと調べることです。土地探しを始めるときは、まずハザードマップなどで安全性を確認してから、本格的に検討を進めるようにしましょう。

更新日: / 公開日:2019.09.12