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不動産用語集
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土砂災害特別警戒区域
都道府県知事によって指定されるもので、長雨や大雨などにより土砂災害が発生する恐れがある「土砂災害計画区域」のなかでも、家屋破壊や人命に危険を及ぼす恐れがある区域をさします。土砂災害警戒区域等においては土砂災害防止対策の推進に関する法律「土砂災害防止法」が定められています。また、この区域に建築物を建てる場合、土砂の衝突など、建築物に作用する衝撃に対して安全なものとなるように、建築基準法によって構造方法などが規定されています。