土地収用法における立入の許可とは?土地収用法における立入の許可の意味を調べる。不動産用語集【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】

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不動産用語集

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土地収用法における立入の許可【とちしゅうようほうにおけるたちいりのきょか】

起業者が事業認定申請書を提出する以前に、測量・調査など事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入らなければならないときがあります。その時に、土地収用法上の権利にもとづいて都道府県知事の許可を得る必要があり、これを「土地収用法における立入の許可」といいます。柵などで囲まれている土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその旨を占有者に告げなければなりません。また、日出前または日没後は、立ち入ってはいけません。

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